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殺人未遂罪で少年を逆送
殺人未遂罪で少年を逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
少年AさんはSNSを通じて知り合った女子大生の首を絞めつけるなどして殺害しようとした殺人未遂罪の疑いで、家庭裁判所から検察庁に事件を送致されてしまいました。その後、Aさんは殺人未遂罪で検察官に起訴されたことから、同罪で裁判員裁判を受けることとなりました。
(フィクションです)
~殺人未遂罪ってどんな罪?~
殺人未遂罪は、殺意をもって人を殺そうとしたが人が死ななかった場合に成立する犯罪です。
あくまで殺意が必要であり、殺意がない場合は傷害罪(刑法204条)が成立するにとどまります。
では、殺意はどのような事実から認定されるのでしょうか?
例えば、①被害者の受傷の部位、②受傷の程度、③犯行道具の有無・形状、④犯行に至るまでの経緯(加害者と被害者の関係性、計画性等)、⑤犯行時の加害者の言動などが挙げられます。
殺意の有無は人の内心にかかわることでもあることから、その認定は容易ではありません。
よって、実際の裁判では、上記に挙げた事実を総合的に勘案して殺意の有無を認定しています。
なお、殺意(故意)の程度は、何が何でも殺すという故意(確定的故意)までは必要なく、死んでもかまわないという程度の故意(未必的故意)で足りると解されています
~逆送と弁護活動~
少年事件では、通常の刑事事件と異なり、少年法に基づき特別な手続に付されることになります。
少年は、刑事裁判ではなく、少年審判によってその処遇が決定されることになるのです。
もっとも、刑事処分が相当と判断された場合などは逆送という手続きを取られることがあります。
逆送とは、家庭裁判所の調査の過程、あるいは少年審判で本人が20歳以上であることが判明したとき(少年法19条2項、23条3項)、又は、家庭裁判所の審判において、刑事処分が相当であると判断されたとき(少年法20条1項)、あるいは、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件(※)であって、その罪を犯したときに少年が16歳以上だったとき(少年法20条2項)に、事件を家庭裁判所から検察官に送致される手続のことをいいます。手続的には、検察官から家庭裁判所へ送られた事件が、再度、家庭裁判所から検察官の元へ送られるわけですから「逆」送と呼ばれています。
逆送されれば、成人と同様の刑事手続に移行します。正式起訴されれば、成人同様、正式裁判を受けなければなりませんし、裁判で有罪となり裁判が確定すれば刑に服さなければなりません。前科も付きます。
さらに、殺人未遂罪は裁判員裁判対象事件(裁判員法2条1項)であることから、逆送されれば、裁判員裁判となることにも留意する必要があります。
したがって、被害者との示談交渉や刑罰ではなく保護処分が妥当であることなどを主張し、逆送を回避するための弁護活動が何よりも重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
少年事件では、通常の刑事事件とは異なる点も多いため、少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談する必要があります。
殺人未遂罪で逮捕された少年のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで 今すぐにお電話ください。
自販機窃盗で逮捕
自販機窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大学生(19歳)のAさんは、自動販売機を強く叩いて誤作動させて自動販売機内の釣銭を盗んだとして警察官により窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~自販機窃盗~
他人の財物を窃取した場合には、窃盗罪が成立します。
まず、「他人の財物」については、学説上大きな争いがありますが、実務上は、占有を基礎づける所有権その他の本権ではなく占有それ自体をいうと考えられています。
したがって、例えば、窃盗の被害者が窃盗犯人から盗まれた財物を取り戻す行為についても窃盗罪が成立することがあることになります。
上の事案でいえば、自動販売機内の釣銭が誰の占有に帰属していたのかということが一つ問題になりますが、一般的にはその自動販売機の管理者に帰属するものと考えられます。
したがって、上の事案の釣銭は自動販売機の管理者という「他人の財物」に当たるものと考えられます。
次に、「窃取」とは、目的物の占有者の意思に反して自己や第三者の占有に移すことをいい、Aさんは自動販売機の管理者の意思に反して釣銭の占有を自己の占有に移していると考えられますので、「窃取」に当たると考えられます。
また、刑法上不可罰とされる使用窃盗や、毀棄罪との区別の必要があることから、「不法領得の意思」があることが必要であると考えられています。
「不法領得の意思」は、権利者排除意思(真の権利者を排除して他人の物を自己の所有物とする意思)と、利用処分意思(経済的用法に従いこれを利用・処分する意思)の2つを内容とするものです。
上の事案でいえば、仮にAさんが自動販売機を破壊する目的で強く叩いた結果、たまたま誤作動して釣銭が出てきたという場合であれば「不法領得の意思」が認められない可能性もありますが、例えば盗んだお金を自己の借金の返済に充てたなどと言う場合には、当初から釣銭を盗む目的があったとして「不法領得の意思」が認められることもあります。
そうすると、上の事案のAさんは自動販売機を強く叩いて誤作動させるというおよそ「窃か(ひそか)」とはいえない行為により釣銭を奪っていますが、窃盗罪が成立する可能性があります。
この場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。
少年だからといって逮捕されないという補償はありません。
逮捕されれば、成人同様、あるいはそれ以上、長い期間に身柄拘束を受けるおそれがあります。
詐欺罪は財産犯ですから、罪を認める場合、何よりもまず被害者様に被害弁償をし、示談を成立させることが、早期の身柄解放、家庭裁判所による不処分決定などのよりよい結果へと繋がりやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
弊所には、お子様が逮捕されそうで心配だ、逮捕されて学校のことなどが心配だなどとお悩みの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
少年が監禁の疑いで逮捕・少年事件に起訴猶予はある?
少年が監禁の疑いで逮捕されてしまった事件を題材に、少年事件に起訴猶予があるかなど少年事件の手続等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:少年A(18歳)は、ネット上で知り合ったV女(14歳)を、宿泊施設に連れ込み監禁した。
少年Aは監禁の疑いで逮捕された。
少年Aの家族は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~監禁罪(と未成年者拐取罪)~
刑法220条は、「不法に人を……監禁した者」は監禁罪に当たるというシンプルな規定を置いています。
上記条文は、単に「人」とのみ規定していますが、ここにいう「人」とは移動しようと思えば移動できる自由を有する人をいうと解されています。
したがって、乳幼児等は「人」には当たりませんが、例えば仮に本件のVが宿泊施設から脱出できない状態であることを認識していない場合でも上記自由を有する者である以上は、本条の保護する「人」に当たることになります。
次に「監禁」とは、ある範囲から脱出することを不可能または著しく困難にすることをいい、本件でも宿泊施設から脱出が不可能(または著しく困難)であれば、「監禁」に当たることになります。
また、監禁罪の成立には、その手段として暴行・脅迫などが用いられる必要はありません。
もっとも、監禁の手段として暴行・脅迫が用いられなかったとしても、監禁行為それ自体から被害者に「死傷」結果が生じた場合には、監禁致死傷罪(221条)が成立することになります。
なお「不法に」とは、被害者の同意など違法性阻却事由がないことをいうため、本件のように被害者が未成年者の場合には同意があったかどうかを含め、慎重な検討を要します。
以上に加え、上記監禁行為の前提として欺もうや誘惑を手段として「略取」した場合や、暴行・脅迫によって「誘拐」した場合には、未成年者略取罪や未成年者誘拐罪(224条)が成立しうることにも注意が必要です。
~少年事件における全件家裁送致主義~
本件で、少年Aは未成年のV女を監禁した疑いで逮捕されてしまっています。
少年事件と成人事件で手続上大きく異なる点として注意を要するのが、少年事件においては成人事件のような不起訴(起訴猶予)制度が存在しないことです。
少年法は原則として、捜査機関は捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければならない(少年法41条、42条)としています。
したがって、逮捕・勾留されてしまった少年は、その後、原則として家庭裁判所へ送致されることになります(在宅の場合も同様です)。
この「全件送致主義」により、少年事件では成人事件のように裁判所が事件を受理する前に不起訴(起訴猶予)等にすることは認められません。
これは少年事件においては、刑事訴訟法が定める通常の刑事手続と異なり、少年の健全な育成という保護主義的な観点を有することから、軽微な非行でも捜査機関レベルでの判断に任せず、(家庭)裁判所レベルにおける専門的な見地から判断するべきものとされていることによります。
したがって弁護士としては、逮捕段階から(あるいは在宅事件においても)家庭裁判所送致後を見据えたうえで、少年の利益を最大化する弁護活動を行う必要があるのです。
よって、少年が逮捕されたとの報せを受けたご家族等は、弁護士による早期の接見(面会)を要請し、事件の全体像をいち早く把握することに努めることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監禁事件などの少年事件を含む少年事件・刑事事件を専門としている法律事務所です。
弊所では、少年事件に関する専門性を有する弁護士がご相談をお待ちしております。
お子様が監禁事件で逮捕されたご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。
少年による詐欺の受け子事件 私選弁護人への切り替えを検討
今回は、詐欺の受け子となった疑いで逮捕された少年の両親が、国選弁護人から私選弁護人への切り替えを検討している場合にとるべき行動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
中学3年生のA君は、詐欺の受け子(オレオレ詐欺などの被害者からお金や物品などを受け取る役目です)となった疑いで逮捕・勾留され、現在、国選弁護人が付けられています。
しかし、A君の両親は国選弁護人が十分に接見に行ってくれない、連絡も随時してこない、対応も冷淡であるなどの不満を抱えており、私選弁護人への切り替えを検討しています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~まずは刑事弁護を行う弁護士の種類を解説~
刑事弁護を行う弁護士には①当番弁護士、②国選弁護人、③私選弁護人があります。
(当番弁護士)
逮捕されてしまった場合に、1回だけ、無料で接見にやってくる弁護士です。
逮捕後、警察官や検察官、勾留質問時の裁判官に当番弁護士を依頼すれば呼んでもらえます。
また、Aさんの家族も呼ぶことができます。
接見費用は無料ですが、2回目以降の接見、その他の弁護活動を行うことはできません。
ただし、当番弁護士を私選弁護人として選任すれば、2回目以降の接見、示談交渉、身柄解放活動などの弁護活動を行うことができます。
(国選弁護人)
勾留決定が出ている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、被疑者の請求により国が付する弁護士です。
原則として無料ですが、執行猶予付判決を獲得し、再就職の目途が立っている場合などにおいては、有料となる場合もあります。
デメリットとしてはA君の両親のように、国選弁護人の弁護活動に対する不満を感じておられる方がしばしば見受けられることが挙げられます。
すべての国選弁護人がそうであるわけではないのですが、残念ながら弁護活動に対する熱意にかなりの温度差が認められるのが実情です。
また、A君は20歳未満ですので、少年事件となり、起訴されるのではなく家庭裁判所に送致されます(少年法2条1項・3条1項1号)。
家庭裁判所に送致された少年に対しては、弁護士は弁護人ではなく付添人として援助しますが、国選付添人を付けるかどうかは家庭裁判所の裁量となり、必ずしも国選付添人が選任されるわけではありません。
家庭裁判所に送致されると弁護士の援助がなくなってしまう可能性があります。
少年保護事件付添援助を受けて引き続き付添人として活動してくれる弁護士もいますが、これもそれぞれの弁護士の熱意によります。
(私選弁護人)
私選弁護人は、弁護士費用をA君(実際にはA君の両親でしょう)が負担し、選任することができる弁護士です。
メリットとして、事件解決を見越した弁護士費用が提示されるため、熱心に弁護活動を行ってもらえることが期待できます。
また、刑事事件に特化した弁護士を探し出し、選任することもできます(国選弁護人はランダムに選ばれるため、刑事事件に熟練しているとは限りません)。
さらに、弁護士との相性を確認することも重要です。
国選弁護人はランダムに付けられるので、A君との相性がいいとは限りません。
私選弁護人であれば、通常、受任する前に弁護士と会って話をすることになると思われるので、弁護士との相性をあらかじめ確かめることができます。
また、少年事件であっても、家庭裁判所に送致された後も引き続き付添人として選任して弁護活動(付添人活動)を行ってもらうこともできます。
デメリットとしては、経済的な事情、その他の事情により弁護士との条件が折り合わなければ、依頼できない点が挙げられるでしょう。
~私選弁護人に切り替えるためには?~
まずは私選弁護を行う法律事務所へ相談しましょう。
私選弁護人となるべき人物とコンタクトをとらなければ何も始まりません。
多くの場合は、弁護活動を依頼しようとしている弁護士に接見に行ってもらい、A君から話を聞き、適宜アドバイスを行います。
そして、接見に行った弁護士が受任すると決めれば、私選弁護人となります。
この場合、付けられていた国選弁護人は、原則として解任されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、初回接見(有料)を実施させていただいており、国選弁護人から私選弁護人への切り替えを検討されておられる方には、この初回接見をご案内させていただくことになります。
ケースの事件であれば、まず初回接見費用(詳細はフリーダイヤル0120-631-881へお問い合わせください)をいただき、弁護士がA君のもとへ伺います。
その後、接見の結果を依頼者であるA君のご両親に報告し、正式に弁護活動を依頼するか否かをご検討いただくことになります。
国選弁護人から私選弁護人への切り替えを検討されておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
強制わいせつの疑いで少年が逮捕
今回は、路上において、女児に強いてわいせつな行為を行った疑いで逮捕された少年の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
15歳のA君は、路上において、11歳の女子児童Ⅴに対し、「お兄さんと楽しい遊びをしよう」などと声をかけ、わいせつな行為に及んだ疑いで現行犯逮捕されました。
取調べでは、「被害児童くらいの年齢の女子に興味があり、犯行に及んだ」と供述しているようです。
A君の両親は、A君が高校受験を控えており、受験を断念する事態は避けたいと考えています。(フィクションです)
~非行少年の種類~
今回、事件を起こしてしまったA君は15歳ですから、少年法の適用があります。
少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」としています(少年法第1条)。
それでは、「非行のある少年」、すなわち、非行少年とはどのような概念なのでしょうか。
「非行少年」とは、①「犯罪少年」、②「触法少年」、③「虞犯少年」の全体を合わせた概念をいいます。
(犯罪少年)
犯罪少年とは、「罪を犯した少年」をいい、法律上の犯罪を犯した少年です(少年法第3条1項1号)。
刑法上の犯罪はもちろん、道路交通法違反行為、さらには淫行などを行った場合に成否が検討される青少年健全育成条例違反行為などについても対象となります。
A君の犯した犯罪は「強制わいせつ罪」です(刑法第176条)。
そのため、A君は非行少年のうち、「犯罪少年」として扱われることになります。
(触法少年)
14歳未満で刑罰法令に触れる行為を行った少年をいいます。
(ぐ犯少年)
ぐ犯少年とは、少年法第3条1項3号イ~ニの事由(虞犯事由)のいずれか一つ以上に該当し、かつその性格又は環境に照らして、将来、犯罪行為又は触法行為をする虞のあるものが該当します。
具体的には、保護者の法律上・社会通念上正当な監督に服しない行動傾向が認められる少年や、反社会的組織・集団に加入している少年、薬物乱用者が集まる場所に出入りしている少年(このような組織、集団、場所で犯罪を行っていれば、もはやぐ犯少年ではなく、上記の犯罪・触法少年とされます)などが該当します。
~A君は今後どうなる?~
警察、検察などの捜査機関が捜査を遂げた後は、家庭裁判所に事件が送致されます。
送致後は、A君の心身、資質、性格、交友関係、家庭環境が専門的な見地から調査され、後に家庭裁判所の審判が開かれた際に活用されることになります。
上記の調査は、少年鑑別所にA君を収容して行う場合と、在宅で行う場合とがあります。
なるべく少年鑑別所への収容は避けたいところです。
~審判と処分~
家庭裁判所における審判が開かれると、A君における必要に応じて保護処分が言い渡されることになります。
保護処分には①保護観察処分、②児童自立支援施設又は児童養護施設送致、③少年院送致があります。
保護処分の必要がなければ、不処分という決定が出される場合もあります。
ケースの場合は、保護観察処分か少年院送致のいずれかを言い渡される可能性が高いと思われます。
~A君にとって有利な解決を目指す~
少年院に送致されると、特別の場合を除いては外出することができないので、負担の重い保護処分ということができます。
反面、保護観察処分の場合は、保護観察所の指導監督を受ける必要がありますが、在宅で更生を目指すことができます。
より負担の軽い保護観察処分を獲得するためには、家庭裁判所の裁判官に在宅での更生が適当であると納得させなければなりません。
そのためには、少年事件に熟練した弁護士のアドバイスを受けながら、A君の監護態勢を整え、更生に適した環境へ調整する必要があります。
また、A君自身にも小児性愛障害などの問題があり、このような疾患が事件の引き金となっているかもしれません。
精神科などを受診し、治療を受けていることをアピールすることも弁護活動の一環となることがあります。
まずは少年事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、A君の将来にとって最も有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が女児に対する強制わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
強制わいせつの疑いで少年が逮捕
今回は、路上において、女児に強いてわいせつな行為を行った疑いで逮捕された少年の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
15歳のA君は、路上において、11歳の女子児童Ⅴに対し、「お兄さんと楽しい遊びをしよう」などと声をかけ、わいせつな行為に及んだ疑いで現行犯逮捕されました。
取調べでは、「被害児童くらいの年齢の女子に興味があり、犯行に及んだ」と供述しているようです。
A君の両親は、A君が高校受験を控えており、受験を断念する事態は避けたいと考えています。(フィクションです)
~非行少年の種類~
]今回、事件を起こしてしまったA君は15歳ですから、少年法の適用があります。
少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」としています(少年法第1条)。
それでは、「非行のある少年」、すなわち、非行少年とはどのような概念なのでしょうか。
「非行少年」とは、①「犯罪少年」、②「触法少年」、③「虞犯少年」の全体を合わせた概念をいいます。
(犯罪少年)
犯罪少年とは、「罪を犯した少年」をいい、法律上の犯罪を犯した少年です(少年法第3条1項1号)。
刑法上の犯罪はもちろん、道路交通法違反行為、さらには淫行などを行った場合に成否が検討される青少年健全育成条例違反行為などについても対象となります。
A君の犯した犯罪は「強制わいせつ罪」です(刑法第176条)。
そのため、A君は非行少年のうち、「犯罪少年」として扱われることになります。
(触法少年)
14歳未満で刑罰法令に触れる行為を行った少年をいいます。
(ぐ犯少年)
ぐ犯少年とは、少年法第3条1項3号イ~ニの事由(虞犯事由)のいずれか一つ以上に該当し、かつその性格又は環境に照らして、将来、犯罪行為又は触法行為をする虞のあるものが該当します。
具体的には、保護者の法律上・社会通念上正当な監督に服しない行動傾向が認められる少年や、反社会的組織・集団に加入している少年、薬物乱用者が集まる場所に出入りしている少年(このような組織、集団、場所で犯罪を行っていれば、もはやぐ犯少年ではなく、上記の犯罪・触法少年とされます)などが該当します。
~A君は今後どうなる?~
警察、検察などの捜査機関が捜査を遂げた後は、家庭裁判所に事件が送致されます。
送致後は、A君の心身、資質、性格、交友関係、家庭環境が専門的な見地から調査され、後に家庭裁判所の審判が開かれた際に活用されることになります。
上記の調査は、少年鑑別所にA君を収容して行う場合と、在宅で行う場合とがあります。
なるべく少年鑑別所への収容は避けたいところです。
~審判と処分~
家庭裁判所における審判が開かれると、A君における必要に応じて保護処分が言い渡されることになります。
保護処分には①保護観察処分、②児童自立支援施設又は児童養護施設送致、③少年院送致があります。
保護処分の必要がなければ、不処分という決定が出される場合もあります。
ケースの場合は、保護観察処分か少年院送致のいずれかを言い渡される可能性が高いと思われます。
~A君にとって有利な解決を目指す~
少年院に送致されると、特別の場合を除いては外出することができないので、負担の重い保護処分ということができます。
反面、保護観察処分の場合は、保護観察所の指導監督を受ける必要がありますが、在宅で更生を目指すことができます。
より負担の軽い保護観察処分を獲得するためには、家庭裁判所の裁判官に在宅での更生が適当であると納得させなければなりません。
そのためには、少年事件に熟練した弁護士のアドバイスを受けながら、A君の監護態勢を整え、更生に適した環境へ調整する必要があります。
また、A君自身にも小児性愛障害などの問題があり、このような疾患が事件の引き金となっているかもしれません。
精神科などを受診し、治療を受けていることをアピールすることも弁護活動の一環となることがあります。
まずは少年事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、A君の将来にとって最も有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が女児に対する強制わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
傷害致死で少年院送致
傷害致死と少年院送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
高校生のA君は、V君にお金を貸してくれと頼みましたがV君から拒まれたため、カッとなってV君の胸を押して後方に転倒させ、地面にあった石に頭を殴打させて意識不明の状態にしてしまいました。A君は110番通報により駆けつけた警察官に傷害罪で逮捕されましたが、それから数日後、V君が死亡したため、容疑を傷害罪から傷害致死罪に切り替えられてしまいました。
(フィクションです)
~傷害致死罪~
傷害致死罪は刑法205条に規定されています。
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
本罪は傷害罪(刑法204条)の結果的加重犯と言われています。
結果的加重犯とは、一定の基本となる犯罪(基本犯)の構成要件を実現した後、犯罪行為から行為者(Aさん)の予期しない重い結果が生じたときに、その重い結果について刑が加重される犯罪のことをいいます。
では、傷害致死罪の基本犯である傷害罪をみていきましょう。
同罪は、刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、他方で、傷害致死罪は「3年以上の有期懲役(上限は懲役20年)」ですから、確かに刑が加重されている(重くなっている)ことが分かります。
傷害罪が成立するためには(構成要件)、
①暴行行為(暴行の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン1)
あるいは、
①傷害故意(傷害の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン2)
が必要です。
傷害致死罪が成立するには、さらに、上記要件に加えて「予期しない重い結果(人の死)が生じたこと」が必要です。
「予期しない」という点がポイントで、予期していた場合は、殺人罪(刑法199条)が成立します。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
予期していたか、予期していなかったかで法定刑に大きな開きがあることがお分かりいただけるかと思います。
また、傷害罪では、暴行行為や傷害行為と傷害との間に因果関係が必要とされましたが、傷害致死罪でも同様に、傷害と人の死との間に因果関係が必要とされます。
仮に、因果関係が認められない場合は、行為者に人の死についての責任を問うことはできませんから、傷害罪が成立するにとどまります
~少年院送致とは~
少年院送致は、家庭裁判所の少年審判において下される保護処分(少年院送致の他に、保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致があります)の一つです。少年審判では、少年をどの種類の少年院に送致するかまで決定されます(少年審判規則37条1項)。少年院の種類は以下のとおりです(少年院法4条1項1号から3号)。
第1種(1号)
保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く。)
第2種(2号)
保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの
第3種(3号)
保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの
少年院の収容期間は、大きく短期処遇と長期処遇にわけられます。
短期処遇は、さらに特修短期処遇と一般短期処遇にわけられ、「特修短期処遇」の場合、「4か月」以内、「一般短期処遇」の場合、「6か月」以内です。長期処遇については10か月から2年です。
少年審判では家庭裁判所から処遇に関する勧告が出されることがあります(少年審判規則38条2項)。ここで、家庭裁判所が特集短期処遇、一般短期処遇との勧告を出せば、少年院はこれに従うべきとされています(従う勧告)。また、長期処遇については、「比較的短期」の処遇勧告が出た場合、収容期間は10か月以内とされ、少年院はその勧告を尊重しなければならないとされています(尊重勧告)。しかし、長期処遇について何ら勧告がない場合は、少年院が1年から2年の範囲内で決めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
強制わいせつと観護措置
強制わいせつと観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
性的好奇心が旺盛な仙台市内の中学校に通うA君は、ある日、同じマンションに住むⅤちゃん(7歳、小学1年生)に対して「触らせて」と声をかけ、Ⅴちゃんが「いいよ」と言ったことから、Ⅴちゃんの陰部などを触り、最後にはⅤちゃんの顔面に射精するなどのわいせつな行為を行いました。その後、Ⅴちゃんの異変に気付いたⅤちゃんの母親が警察に通報、相談したところ、周囲の防犯ビデオカメラなどからA君の犯行であることが判明。A君は強制わいせつ罪の被疑者として逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~少年事件の流れ~
警察に逮捕されると、少年であっても警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
↓
⑧勾留→釈放
↓
⑨捜査
↓
⑩家庭裁判所送致
という手続を踏みます。
なお、この間、警察、検察、裁判官の判断で釈放されることもあります(②、④、⑥)。
また、裁判官の勾留決定(⑦)があった後も、弁護人による不服申し立てが認められることで釈放されることもあります(⑧)。
他方で、不服申し立てが認められなかった場合やそもそも不服申し立てをしない場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
また、勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を家庭裁判所へ送致される手続を取られます。
事件と身柄を家庭裁判所へ送致されると、裁判官が観護措置決定を出すかどうかを判断します。
観護措置決定とは少年鑑別所へ収容する旨の決定のことです。をいいます。
つまり、それまで警察署の留置場に収容されていた少年は観護措置決定により少年鑑別所へ身柄を移送され、少年鑑別所に収容されていた少年は引き続き少年鑑別所に収容されます。
収容期間は観護措置決定のときから「2週間」ですが、2週間更新することができるとされており、多くの事件では更新されていますから、通常、拘束期間は観護措置決定の日から「4週間」となります(例外あり)。
少年鑑別所は刑務所等とは異なり、少年の資質を調査・分析し、少年の改善更生のための適切な処遇方針が検討されることから、少年の更生を考えるうえで、プラスに働く部分もあります。
しかし、「観護措置」がとられてしまうと、前述のとおり、少年は長期間にわたって少年鑑別所に収容されてしまいます。
鑑別所に収容されている間は、学校・会社を休まざるをえなくなりますので、退学や解雇になってしまう恐れなどがあり、少年の被る不利益は多大となってしまいます
そのため、弁護士は、観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を回避すべき事情があることについて述べた意見書を家庭裁判所に提出し、観護措置回避に向けた弁護活動に努めていくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
少年が大麻所持の共犯事件で逮捕
少年が大麻所持の共犯事件で逮捕されてしまった事件を題材に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
路上に停車中のB所有の自動車内に、少年Aを含めた少年ら3人が同乗していた。
不審に思った警察官が職務質問をすると、同車のダッシュボード内から大麻が発見された。
警察官は、Aらを大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕した。
なお、少年Aは車内に大麻があることは知らなかったとして容疑を否認している。
Aの家族は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~少年らによる共犯事件~
まず、大麻取締法は24条の2において、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する」との規定を定めています。
本件では、同条の中でも大麻の「所持」が問題となりますが、ここにいう「所持」とはその存在を認識してこれを管理し処分し得る状態にあることをいうものと解されています。
もっとも、本件少年AはB所有の自動車内に大麻があることは知らなかったとして容疑を否認しています。
では、上記のように具体的な大麻の存在の認識がない場合にも、大麻所持罪が成立しうるのでしょうか。
刑法60条は「共同正犯」というタイトルの下、「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」旨の規定を置いています。
同条に該当する者は、「すべて正犯とする」と規定されていることから、正犯としての責任を負うことになります。
すなわち、仮に共犯者の一部が犯罪を実行した場合にも、他の共犯者は「すべて正犯」として第一次的な責任を負うことになるのです。
実務上、共同正犯が成立する要件としては、①共謀と②この共謀に基づく実行が必要であるとされ、①共謀とは意思連絡と正犯意思からなるものと解されています。
意思連絡とはいわば当該犯罪の実行に関する合意であり、判例によればこれは明示のものがなかったとしても黙示のものがあれば足りるとされています。
また、正犯意思としては、共犯者と目される者が自己の犯罪として関与したことが必要となります。
本件においては、仮にAに本件車内における大麻の所持の具体的な認識がなかったとしても、Bら他の共犯者との間の人的関係や薬物入手における役割、明示又は黙示の意思連絡などの存在を通して、共謀が認められうることに注意を要します。
したがって、Aと他の少年との間に共謀が認められる場合は、これに基づきB車内において大麻所持の実行がなされている以上は、Aにも大麻所持罪が成立することになります。
~少年事件と不起訴処分~
本件のような少年事件では、少年法が適用されることになりますが、逮捕から家庭裁判所送致に至るまでの流れは、基本的には通常の刑事事件と大きく異なることはありません。
他方で、少年事件の特色として、全件家裁送致主義(少年法41条、42条)が採られていることから、起訴猶予による不起訴(刑事訴訟法248条参照)となることはないことに注意が必要です。
もっとも、一般に不起訴事由とは起訴猶予に限られるわけではなく、少年法の適用のある少年事件においても嫌疑不十分等として家裁送致されない可能性はあります。
したがって弁護士としては、そもそも少年Aと他の者の間には共同正犯(刑法60条)の成立の前提となる共謀がなかったこと等、犯罪の成立の前提となる事情につき争うことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件を含む少年事件を専門としている少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
大麻取締法違反事件でお子様が逮捕された方のご家族は、24時間365日対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
少年と大麻
少年と大麻について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
中学校に通う少女Aさん(15歳)は、知人から勧められて大麻を吸引していたところ警察官から職務質問、所持品検査を受けてしまいました。Aさんは、ズボンの右ポケットの内に大麻入りのチャック付きポリ袋を入れていたため、警察官に大麻取締法違反(所持の罪)で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親は驚き、少年事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~少年と大麻~
近年は、インターネット等で比較的容易に大麻を入手できるようになっています。
大麻はインターネットでも購入できる時代です。また、未成年であってもスマートフォンやパソコンを利用でき、容易にインターネットの世界へ飛び込める時代となっていますから、未成年であっても、一歩間違えれば大麻をはじめとする薬物に汚染されてしまう危険を有しています。
そして、少年と大麻に関して、注目していただきたい数字が出ています。
少年の覚せい剤取締法違反における検挙人員は平成10年から減少傾向にあり、大麻取締法違反についても平成25年まで減少傾向にあったものの、その後、急激に増加しています。あくまでも検挙された人員ですから、すでに大麻に手を出している少年を含めるとさらに数は増えるものと思われます。
~逮捕から家庭裁判所送致まで~
警察に逮捕されると、少年であっても警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。
⑧捜査
↓
⑨家庭裁判所送致
~早期釈放には?~
上記のように⑦勾留までにも釈放されるチャンスがあることがお分かりいただけます。
警察官、検察官、裁判官は各自独立して身柄拘束の理由、必要性を確かめ、理由、必要性が認められない場合はそれぞれの裁量で釈放することができます。
したがって、何も働きかけをしなくても釈放されることはありますが、働きかけを行った方がより釈放される可能性は高まります。
この時期に働きかけを行えるのは私選弁護人のみです。国選弁護人は⑦勾留の後しか活動を行ってくれません。
一刻もはやい釈放を望まれる方は私選弁護人を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
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