強制わいせつの疑いで少年が逮捕

2021-07-08

今回は、路上において、女児に強いてわいせつな行為を行った疑いで逮捕された少年の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

15歳のA君は、路上において、11歳の女子児童Ⅴに対し、「お兄さんと楽しい遊びをしよう」などと声をかけ、わいせつな行為に及んだ疑いで現行犯逮捕されました。
取調べでは、「被害児童くらいの年齢の女子に興味があり、犯行に及んだ」と供述しているようです。
A君の両親は、A君が高校受験を控えており、受験を断念する事態は避けたいと考えています。(フィクションです)

~非行少年の種類~

今回、事件を起こしてしまったA君は15歳ですから、少年法の適用があります。

少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」としています(少年法第1条)。
それでは、「非行のある少年」、すなわち、非行少年とはどのような概念なのでしょうか。

「非行少年」とは、①「犯罪少年」、②「触法少年」、③「虞犯少年」の全体を合わせた概念をいいます。

(犯罪少年)
犯罪少年とは、「罪を犯した少年」をいい、法律上の犯罪を犯した少年です(少年法第3条1項1号)。
刑法上の犯罪はもちろん、道路交通法違反行為、さらには淫行などを行った場合に成否が検討される青少年健全育成条例違反行為などについても対象となります。

A君の犯した犯罪は「強制わいせつ罪」です(刑法第176条)。
そのため、A君は非行少年のうち、「犯罪少年」として扱われることになります。

(触法少年)
14歳未満で刑罰法令に触れる行為を行った少年をいいます。

(ぐ犯少年)
ぐ犯少年とは、少年法第3条1項3号イ~ニの事由(虞犯事由)のいずれか一つ以上に該当し、かつその性格又は環境に照らして、将来、犯罪行為又は触法行為をする虞のあるものが該当します。

具体的には、保護者の法律上・社会通念上正当な監督に服しない行動傾向が認められる少年や、反社会的組織・集団に加入している少年、薬物乱用者が集まる場所に出入りしている少年(このような組織、集団、場所で犯罪を行っていれば、もはやぐ犯少年ではなく、上記の犯罪・触法少年とされます)などが該当します。

~A君は今後どうなる?~

警察、検察などの捜査機関が捜査を遂げた後は、家庭裁判所に事件が送致されます。
送致後は、A君の心身、資質、性格、交友関係、家庭環境が専門的な見地から調査され、後に家庭裁判所の審判が開かれた際に活用されることになります。

上記の調査は、少年鑑別所にA君を収容して行う場合と、在宅で行う場合とがあります。
なるべく少年鑑別所への収容は避けたいところです。

~審判と処分~

家庭裁判所における審判が開かれると、A君における必要に応じて保護処分が言い渡されることになります。
保護処分には①保護観察処分、②児童自立支援施設又は児童養護施設送致、③少年院送致があります。
保護処分の必要がなければ、不処分という決定が出される場合もあります。

ケースの場合は、保護観察処分か少年院送致のいずれかを言い渡される可能性が高いと思われます。

~A君にとって有利な解決を目指す~

少年院に送致されると、特別の場合を除いては外出することができないので、負担の重い保護処分ということができます。
反面、保護観察処分の場合は、保護観察所の指導監督を受ける必要がありますが、在宅で更生を目指すことができます。

より負担の軽い保護観察処分を獲得するためには、家庭裁判所の裁判官に在宅での更生が適当であると納得させなければなりません。

そのためには、少年事件に熟練した弁護士のアドバイスを受けながら、A君の監護態勢を整え、更生に適した環境へ調整する必要があります。
また、A君自身にも小児性愛障害などの問題があり、このような疾患が事件の引き金となっているかもしれません。
精神科などを受診し、治療を受けていることをアピールすることも弁護活動の一環となることがあります。

まずは少年事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、A君の将来にとって最も有利な事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が女児に対する強制わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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