自販機窃盗で逮捕

2021-07-29

自販機窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大学生(19歳)のAさんは、自動販売機を強く叩いて誤作動させて自動販売機内の釣銭を盗んだとして警察官により窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~自販機窃盗~

他人の財物を窃取した場合には、窃盗罪が成立します。
まず、「他人の財物」については、学説上大きな争いがありますが、実務上は、占有を基礎づける所有権その他の本権ではなく占有それ自体をいうと考えられています。
したがって、例えば、窃盗の被害者が窃盗犯人から盗まれた財物を取り戻す行為についても窃盗罪が成立することがあることになります。

上の事案でいえば、自動販売機内の釣銭が誰の占有に帰属していたのかということが一つ問題になりますが、一般的にはその自動販売機の管理者に帰属するものと考えられます。
したがって、上の事案の釣銭は自動販売機の管理者という「他人の財物」に当たるものと考えられます。

次に、「窃取」とは、目的物の占有者の意思に反して自己や第三者の占有に移すことをいい、Aさんは自動販売機の管理者の意思に反して釣銭の占有を自己の占有に移していると考えられますので、「窃取」に当たると考えられます。

また、刑法上不可罰とされる使用窃盗や、毀棄罪との区別の必要があることから、「不法領得の意思」があることが必要であると考えられています。
「不法領得の意思」は、権利者排除意思(真の権利者を排除して他人の物を自己の所有物とする意思)と、利用処分意思(経済的用法に従いこれを利用・処分する意思)の2つを内容とするものです。

上の事案でいえば、仮にAさんが自動販売機を破壊する目的で強く叩いた結果、たまたま誤作動して釣銭が出てきたという場合であれば「不法領得の意思」が認められない可能性もありますが、例えば盗んだお金を自己の借金の返済に充てたなどと言う場合には、当初から釣銭を盗む目的があったとして「不法領得の意思」が認められることもあります。

そうすると、上の事案のAさんは自動販売機を強く叩いて誤作動させるというおよそ「窃か(ひそか)」とはいえない行為により釣銭を奪っていますが、窃盗罪が成立する可能性があります。
この場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。

少年だからといって逮捕されないという補償はありません。
逮捕されれば、成人同様、あるいはそれ以上、長い期間に身柄拘束を受けるおそれがあります。
詐欺罪は財産犯ですから、罪を認める場合、何よりもまず被害者様に被害弁償をし、示談を成立させることが、早期の身柄解放、家庭裁判所による不処分決定などのよりよい結果へと繋がりやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
弊所には、お子様が逮捕されそうで心配だ、逮捕されて学校のことなどが心配だなどとお悩みの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.