東京都台東区で少年が保護観察中に万引き 試験観察の対応は少年弁護士
東京都台東区で少年が保護観察中に万引き 試験観察の対応は少年弁護士
A君(16歳)は,コンビニで万引きした件(窃盗罪)で捜査を受け,事件は家庭裁判所に送られました。家庭裁判所では「審判開始決定」が出され,Aさんは少年審判を受けなければならなくないました。A君は,犯行時,別の窃盗罪で保護観察中でした。
A君の両親は,A君のことが心配になり,少年事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 少年審判のおける試験観察とは ~
少年(20歳未満の者)が犯した事件に関しては,原則として,家庭裁判所で「少年審判」が開かれることになります。
少年審判では,少年の更生のために必要な「保護処分(①保護観察,②児童自立支援施設または児童養護施設送致,③少年院送致)」などが決定されます。ただし,事案によっては,保護処分を先延ばしにして「試験観察」の手続きがとられるケースがあります。
試験観察とは,保護処分を決定するために必要があると認めるときに,決定をもって,相当の期間,少年を調査官の観察に付するというもので,少年に対する終局処分を一定期間留保し,その期間の少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。試験観察は,保護観察中に再非行を犯したような場合など,保護観察所・保護司による指導・監督・教育制度だけでは処遇として不十分と認められる場合などに行われるようです。
なお,試験観察はあくまで中間処分に過ぎないので,試験観察が終わってもそれで終了ではなく,最終的には試験観察の経過を見て終局処分(保護処分等)が決定されます。したがって,少年に対する軽い処分(少年院送致→保護観察など)を求めるならば,少年審判で,試験観察期間中の少年の生活態度,環境の整備・改善状況から,もはや施設内処遇の必要性のないことを強調していかなければならないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,成人の刑事事件のみならず,少年事件も専門に取り扱っています。
少年事件でお困りの方は,弊所までご相談ください(フリーダイヤル0120-631-881)。