少年の傷害事件 逮捕・勾留,観護措置の対応は弁護士 東京都青梅市

2018-10-01

少年の傷害事件 逮捕・勾留,観護措置の対応は弁護士 東京都青梅市

東京都青梅市に住むAさん(18歳)は,警視庁青梅警察署傷害罪逮捕され,その後勾留されています。
Aさんの両親は,Aさんの早期釈放を願って,少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 少年と逮捕・勾留 ~

少年であっても刑事訴訟法の適用は受け,逮捕勾留されるおそれは十分にあります。ただし,少年法により一定の配慮がなされています。つまり,少年の勾留は「やむを得ない場合」でなけれれば裁判官に請求することができないとされています。また,仮に勾留されることになっても,少年と成人とは分離して収容しなければならないとされています。もっとも,「やむを得ない場合」がない場合であっても,(予備的に)勾留に代わる観護措置請求をされる場合があり,裁判官の観護措置決定が出た場合,少年は少年鑑別所に収容されます。

~ 逮捕・勾留,観護措置への対応 ~

1 逮捕段階
  警察にAさんの釈放を求めたり,検察官宛には勾留請求,勾留に代わる観護措置請求をしないよう,裁判官宛にはそれらの決定を出さないよう 意見書,上申書等を提出するなどしてAさんの釈放を求めていきます。
2 勾留,勾留に代わる観護措置段階
  これらの決定に対しては準抗告申立てという異議申立てを行い,Aさんの釈放を求めていきます。
3 家庭裁判所送致段階
  勾留されている少年については,家庭裁判所送致時に,観護措置決定を出すか否かの判断がなされます。観護措置決定が出された場合,少年は 少年鑑別所に収容されます。そこで,まず,裁判官宛に観護措置決定を出さないよう意見書,上申書等を提出するなどしてAさんの釈放を求めていきます。勾留に代わる観護措置により少年鑑別所に収容されている少年については,事件が家庭裁判所に送致された場合,観護措置決定が出されたものとみなされます(つまり,引き続き少年鑑別所に収容されたままになります)。この場合の活動も勾留の場合と同様です。なお,観護措置決定が出た後でも異議申立てにより,Aさんの釈放を求めていくことは可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
お子様が逮捕され,一日でも早い釈放をお望みの場合は0120-631-881までお電話ください。
(警視庁青梅警察署までの初回接見費用:39,300円)

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