神奈川県川崎市 少年が公然わいせつ 不処分なら少年事件専門の弁護士

2018-09-23

神奈川県川崎市 少年が公然わいせつ 不処分なら少年事件専門の弁護士

神奈川県川崎市に住むA君(16歳)は勉強の成績が振るわなかったことでストレスが溜まり,ストレス発散のため外で陰部を出し自慰行為を行っていたところ,目撃した人から神奈川県中原警察署に通報されました。この件は公然わいせつ罪として立件され,事件は家庭裁判所に送致されました。
A君の両親は少年事件に強い弊所に相談を申し込んだところ,少年に対し何ら処分が下らない「不処分決定」というものがあることを知り,弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 不処分決定 ~

公然わいせつ罪に関する刑事弁護のご依頼は,少年・成人問わず弊所に多く寄せられます。
もっとも,少年(20歳未満の者)の場合は,少年の更生に主眼が置かれるため,警察や検察での捜査がある程度終了すると,事件は家庭裁判所に送致されるなど成人とは異なる手続きを踏むことになります。

ところで,不処分決定とは,家庭裁判所における調査の結果,①保護処分に付することができない場合や②保護処分に付するまでの必要がない場合において,少年審判で保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。
ご相談者の中には,審判不開始と混合して理解されている方もおられますが,審判不開始はそもそも少年審判を開く前の審判を開かない旨の決定,不処分決定少年審判開いた上で,少年に対し保護処分を下さない旨の決定である点で異なります。
①とは,非行事実の存在が認められない場合(無罪判決に相当)などが当たります。
②とは,審判までに少年が更生し,要保護性(つまり,矯正施設による保護の必要性)がなくなった場合,非行事実が極めて軽微な場合などをいいます。

不処分決定が出される場合の多くが②の場合です。
ですから,不処分決定を獲得するためには,少年審判が開かれる前に,まずは少年自身に内省していただき,少年の更生のために,ご家族,学校,その他少年に関わる環境を整える必要があります。
それにはご依頼を受けた弁護人はもちろん調査官などの専門家が関与しますが,何よりまずはご家族様のご協力が必要不可欠です。

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