盗品等無償譲受け罪と弁護活動
盗品等無償譲受け罪と弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
愛知県豊橋市に住むAさん(17歳)は友達のBさん(17歳)に、自分の原動機付自転車が壊れて困っていると話をしました。
するとBさんに「実は少し前に泥棒した原付がある。お前との仲だからタダであげるよ。」と言われました。
Aさんは「実際に泥棒したのはBだし、僕はそれをタダでもらうだけだから悪くないよね。」と思い、Bさんから盗品の原動機付き自転車をタダでもらいました。
数日後、愛知県豊橋警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて「君がBさんが泥棒した原付をタダでもらったというのを聞いたよ。それは犯罪になるから、これから何回か警察署で話を聞かせてくれないかな。」とAさんに言いました。
Aさんは盗品等無償譲受け罪で愛知県豊橋警察署で任意で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
盗品であることを知っていながら、有償無償問わず譲り受けたり、運搬や保管、処分のあっせんをすることを総称して「盗品等の罪」といいます。
それぞれを見ていきましょう。
盗品等無償譲受け罪
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第256条1項)
盗品等の所有権を無償で取得することで、贈与などのことです。
盗品等有償譲受け罪・盗品等運搬罪
盗品等保管罪・盗品等処分あっせん罪
前項(刑法第256条第1項)に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、またはその有償をあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。(刑法第256条第2項)
①盗品等有償譲受け罪
盗品等の所有権を有償で取得することで、有償契約締結だけでなく、現実の引き渡しを必要としますが代金の支払いは不要とされています。
例として、売買・交換、譲渡担保・代物弁済・利息付消費貸借などのことです。
②盗品等運搬罪
委託を受けて本犯のために盗品等の所在を移転することで、有償無償を問わず、現実に移転行為をすることを要します。
③盗品等保管罪
委託を受けて本犯のために盗品等を保管することで、有償無償を問わず、質物等担保物として受け取る場合や、賃貸借する場合も含みます。
また、盗品等であることを知らない場合にはこの罪は成立しませんが、知ってもなお保管し続けた場合は罪が成立します。
④盗品等処分あっせん罪
盗品等の有償的な法律上の処分行為(売買・交換・質入れ等)を媒介・周旋することで、また売買等の周旋をした以上、売買等の契約が不成立でも処分のあっせんとなります。
故意はどの程度必要ですか
同罪の一般的故意と行為の客体(物)が盗品等であることの認識は必要ですが、この認識は必ずしも確定的なものである必要はなく、未必的なものであれば足ります。
またこの認識は保管罪を除き実行行為の際に存在することが必要です。
盗品等であることの認識の立証は、本罪と窃盗犯人との関係、盗品等の種類、数量、日時、場所、言動などの具体的状況を総合し合理的に行います。
少年に対する弁護活動
Aさんは17歳で、20歳未満であるため、少年法等の適応を受けることになります。
成人の刑事事件では一般的に裁判手続によって罪の有無及び刑罰の内容が決められますが、少年事件では一般的に家庭裁判所の審判手続きによって少年の保護処分が決められることになります。
今回Aさんは逮捕されませんでしたが、もし少年事件で逮捕されてしまった場合、警察署の留置場から出るためには勾留の決定を阻止しまたは勾留の執行を停止する必要があります。
また少年事件はすべて家庭裁判所に送られ、そこで少年鑑別所に入れられるかが決まるのですが、もし少年鑑別所に入れられた場合は、そこからから出るために観護措置の決定を阻止し又はその決定を取り消す必要があります。
そして家庭裁判所に対し、審判手続きをしないように働きかける、もしくは審判手続きをすることになっても不処分になったり、少年院に入ることにならないよう働きかけていきます。
これらの活動はほぼ弁護士にしかできません。
一刻も早く、少年事件に強い弁護士への相談をおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の盗品等無償譲受け罪の弁護を行ってきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族が盗品等無償譲受け罪に問われてお困りの方、少年事件の弁護をご希望の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。