出会い系サイト規制法違反と少年事件の流れ

2022-01-23

出会い系サイト規制法違反と少年事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

18歳のAさんは女子中学生と性交渉をしたいと思っており、出会い系サイトを利用していました。
Aさんは出会い系サイトの掲示板に「女子中学生で、僕とHしてくれる人いませんか。18歳の大学生です。」と書き込みをしました。
数日後、Aさんの自宅に警視庁渋谷警察署から「出会い系サイトで書き込みをしていますよね。出会い系サイト規制法違反でお話を聞かせてもらえませんか。」と連絡が入りました。
Aさんは自分は少年院に行くことになるのではと不安になったため、両親と相談して少年事件に強い弁護士に相談に行くことになりました。
(フィクションです)

~出会い系サイト規制法とはどのような法律ですか~

出会い系サイト規制法とはどのような法律なのか、まず条文について見ていきましょう。

出会い系サイト規制法第6条
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」といいます。)をしてはならない。
1児童を性交等(性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門または乳首をいう。以下同じ。)を触り、もしくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
2人(児童を除く。第5号にて同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
3対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
4対象を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
5前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、または人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

出会い系サイト規制法第33条
第6条(第5号除く)の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。

続いて、第6条の第1号から第5号まで内容を見ていきましょう。
第1号児童に対し、性交等の相手方となるように誘引する行為が対象です。
「児童」とは18歳に満たない者をいい、主体には児童も含まれます。
「誘引」とは、相手方に自己の意思を間接的に表示して誘い掛け、相手方となる者の申し込みを待つ行為をいいます。
「性交等」とは、①性交・性交類似行為(手淫・口淫など)②児童の性器等(肛門や乳首を含む)を触ることや、児童に自己の性器等を触らせる、ことです。
第2号児童を除くものに対し、児童との性交等の相手方となるように誘引する行為が対象です。
第3号対償を与えることを示して、児童に対し、性交等を除く異性交際の相手方となるように誘引する行為が対象です。
(対償を与えることを示してとは、現金だけではなく、衣類やバッグ、時計などの物品のほか、財産上の利益を与えることを示すことをいいます。)
第4号対象の供与を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引する行為が対象です。
第5号「性交等」や「対償の供与」が含まれていない児童にかかわる異性交際を誘引する書き込みが対象です。

~Aさんのこれからについて~

Aさんはこれから捜査機関(警察や検察)で取調べ等を受けていくことになるでしょう。
そして捜査機関による捜査が終結すると、Aさんの事件は家庭裁判所に送致されます。
その際、家庭裁判所がAさんには身体拘束が必要と判断すれば、Aさんは少年鑑別所に送られることになります。
少年鑑別所は刑務所等とは異なり、改善更生のための適切な処遇方針が検討されることから、少年の更生を考えるうえではプラスに働く部分もあります。
その後は少年審判が開かれ、ここでAさんが少年院に行くことになる判断がされるかもしれません。
少年事件に強い弁護士は、Aさんが少年鑑別所や少年院に行くことがないように様々な活動をすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を専門に扱う法律事務所です。
出会い系サイト規制法違反事件を取り扱った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
出会い系サイト規制法違反事件でご自身やご家族が話を聞かれることになった、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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