東京都立川市の少年事件で逮捕 無免許事故で観護措置回避の弁護士

2017-04-05

東京都立川市の少年事件で逮捕 無免許事故で観護措置回避の弁護士

東京都立川市在住のAくん(17歳)は、バイクを無免許運転している最中、事故を起こしてVさんに怪我を負わせてしまいました。
Aくんは、警視庁立川警察署逮捕され、事件は家庭裁判所へ送られることになりそうです。
Aくんは、高校の卒業単位数が危ういので、少年鑑別所送りは避けたいと思っています。
(この話はフィクションです)

~観護措置とその回避~

観護措置とは、通常、少年が少年鑑別所に収容されて観護に付されることを言います。
少年法上は、「審判を行うため必要があるとき」に観護措置をとることができるとしか規定されていません。
実務上は、
①審判条件が存在すること
②審判に付すべき事由が存在する蓋然性があること
③審判開始決定を行う蓋然性があること
のすべてが満たされることを前提として
④観護措置の必要性があること
観護措置の要件とされています。

また、観護措置の期間は原則2週間ですが、通常更新されて4週間ほどとなります。
さらに、最長は8週間までの延長が可能であり、少年が受ける身体拘束による不利益は大きなものとなります。

家裁送致日には、家庭裁判所において、少年に対し観護措置決定をするかどうかを決める、観護措置手続きが行われます。
観護措置手続きに際して、裁判官・調査官に面接を求め、保護者を同行し、説得的な意見書を提出するなど、裁判所に観護措置決定をしないよう働きかけることができます。
逮捕勾留されている少年は、付添人(弁護士)が特に何もしなければ、観護措置決定を行われ、鑑別所に収容されることがほとんどです。
また、観護措置決定に対しては、取消し申立てや決定に対する異議申立てをすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っておりますから、観護措置回避活動も迅速に対応が可能です。
東京都の少年事件・交通事件でお困りの方は、0120-631-881初回無料法律相談のご予約をお取りください。
警視庁立川警察署への初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルで受け付けています。

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