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(事例紹介①)闇バイトをした少年に問われる犯罪は?
(事例紹介①)闇バイトをした少年に問われる犯罪は?
ニュースや新聞などでもよく取り上げられている「闇バイト」。
簡単にお金が手に入るからと言って軽い気持ちで闇バイトをしてしまうと、思わぬ犯罪に巻き込まれることになります。
今回は、闇バイトをしてしまった高校生に関する事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が闇バイトで問われる罪について解説します。
・参考事例
※事例はフィクションです。
東京都内の高校に通っているAさん(18歳)は、ある日、友達と遊ぶお金欲しさからSNSで見かけた「闇バイト」をしてしまいました。
その内容は、テレグラムというアプリで指定された場所に行き、手渡された荷物を受け取るというものです。
荷物の中身は現金で、Aさんもすぐに「やばい」と思いましたが、ズルズルと続けてしまいます。
ある時、Aさんの自宅に大阪府警豊中警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はどうしたら良いかわからず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
弊所では逮捕されている方との出張相談、初回接見を行っています。
ご本人とご依頼者様が離れたところにいても、全国対応の強みを活かして初回接見することができます。
ご家族が遠方の警察署に逮捕されてしまったという方は、0120−631−861までお電話ください。
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・闇バイトは詐欺罪
「闇バイト」という言葉が広く浸透しており、「テレグラム」というアプリを介して特殊詐欺の受け子や出し子の募集が行われていることも広く知られるようになってきました。(参考記事:『AERAdot.』出典「テレグラムで即レス「闇バイト」の正体」)
いまいちど、特殊詐欺がどのような犯罪に当たるのかおさらいします。
特殊詐欺には大きく2種類の態様があります。
一つは、被害者を騙して、クレジットカードや現金を直接渡させる手口の詐欺です。
この手の詐欺は、被害者に対して上司や同僚が現金を取りに行くといって騙し、騙された被害者から金品をだまし取るというものです。
もう一つは、同様に騙した被害者にクレジットカードや通帳を差し出させ、隙を見て偽物とすり替えて盗み取るという窃盗の手口です。
「そんな簡単に取られるの?」と思われるかもしれませんが、この手の詐欺では巧妙に被害者の不安を煽ったり安心させたりしているのです。
実際、すり替え型の特殊詐欺も平成30年から増加傾向にあります。
これらの特殊詐欺は、認知機能が低下した高齢の被害者から、数百万円単位で高額の金品を盗み取るというものであり、詐欺罪や窃盗罪の中でも非常に悪質な事案として扱われています。
本人たちは、軽いバイト感覚かもしれませんが、重大かつ組織的な詐欺、窃盗事案の片棒を担いでしまうことになるのです。
特殊詐欺、窃盗に関わってしまうと、逮捕、勾留といった身体拘束を受ける可能性が非常に高まります。
通常、勾留は10日間ですが、特殊詐欺の場合、勾留の延長が認められやすく、20日間、警察署で勾留されてしまうケースがほとんどです。
さらに、特殊詐欺に1件だけ関わっていたというケースも非常に稀で、2件、3件、あるいは数十件単位で関わってしまっていたということも珍しくはありません。
そうなると、事件の数だけ逮捕、勾留がなされてしまう、いわゆる再逮捕が何度もなされるケースが多くあります。
特殊詐欺で逮捕されてしまったあと、初期の取り調べでどのようなことを話していたかということが、その後の取調べに大きく影響を及ぼします。
そのため、逮捕された直後の弁護士との接見は非常に重要です。
Aさんの事例のように、逮捕された直後の段階で弁護士と接見し、取調べに向けたアドバイスを受けることで、再逮捕の繰り返しを避けられる場合もあります。
ご家族が急に逮捕されてしまった、闇バイトに関わってしまったという方は、早期に弁護士にご相談ください。
・事務所紹介
今回は、闇バイトに手を出してしまった少年の事例をもとに、闇バイトについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、闇バイトによる詐欺事件はもちろん、様々な少年事件の弁護人・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
大切なお子様が事件を起こしてしまったという方や、すでに逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
(報道事例)無銭飲食をした2人の少年を詐欺罪の疑いで逮捕
(報道事例)無銭飲食をした2人の少年を詐欺罪の疑いで逮捕
今回は、千葉県四街道市内の飲食店で無銭飲食をしたとして、詐欺罪の疑いで少年2人が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。
・参考事例
四街道署は26日、詐欺(無銭飲食)の疑いでいずれも四街道市に在住の17歳の少年2人を再逮捕しました。
2人の再逮捕容疑は共謀し、同市内のファミレスでサーロインステーキなど9900円分を無銭飲食した疑いです。
同署によると、2人は「おなかが減って何か食べたいと思ったが、仕事を始めたばかりで給料も入っておらずお金がなかったため」などと容疑を認めています。
(※12/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「仕事始めたばかりお金なかった」 少年2人、ファミレスでサーロインステーキなど無銭飲食 容疑で逮捕 四街道署」記事の一部を変更して引用しています。)
・無銭飲食で問われる罪
無銭飲食とは、レストランやカフェなどで食事や飲み物を注文し、代金を支払わずに店を去る行為を指します。
一見、単なるマナー違反や社会的な非難の対象に思えるかもしれませんが、実は無銭飲食は刑法上の犯罪行為として扱われることがあります。
無銭飲食をした場合に問われる可能性がある罪として、刑法第246条で規定されている詐欺罪が挙げられます。
- 刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪が成立するためには、特定の要件が満たされなければなりません。
これらの要件は、刑法によって明確に定義されており、無銭飲食のケースにおいても同様に適用されます。
以下は詐欺罪成立のための主要な要件です。
①欺罔行為(人を欺く行為)
犯人が意図的に虚偽の情報を提供し、他人を欺く行為です。
無銭飲食の場合、注文時に支払い能力がないにも関わらず、支払う意思があるかのように装うことがこれに該当します。
②錯誤(被害者の誤解)
被害者が犯人の欺罔行為によって誤った認識を持つことです。
例えば、店員が客が支払いを行うと信じて食事を提供する場合、この要件が満たされます。
③財産の処分
被害者が財産を犯人に渡すことです。
飲食店のケースでは、食事や飲み物の提供が財産の処分にあたります。
④不法な利益の獲得
犯人または第三者が財産上の利益を不法に得ることです。
無銭飲食では、食事を無料で得ることがこれに該当します。
これらの要件が全て満たされた場合にのみ、詐欺罪が成立します。
無銭飲食における詐欺罪の成立は、これらの要件を基に判断されるため、事件の具体的な状況や犯人の意図が重要な要素となります。
・無銭飲食は2パターンの詐欺罪がある?
無銭飲食には、詐欺罪が成立する2つのパターンがあります。
それぞれ見ていきましょう。
①意図的な無銭飲食
これは、注文時点で既に支払う意思がない場合に該当します。
このケースでは、客は飲食店に対して支払い能力があると偽ってサービスを受け、詐欺の意図を持って行動していると見なされます。
法的には、これは一項詐欺罪(刑法第246条第1項)として扱われる可能性が高いです。
②状況変化による無銭飲食
注文時には支払う意思があったが、後に支払いを避けるために嘘をつくケースです。
例えば、「財布を忘れた」と偽って店を出るなどの行為がこれに該当します。
この場合、二項詐欺罪(刑法第246条第2項)の成立が検討されます。
一項詐欺罪と二項詐欺罪の主な違いは、詐欺罪を行う際の意図と行動のタイミングにあります。
一項詐欺罪は計画的な詐欺行為に焦点を当て、二項詐欺罪は状況に応じた即興的な詐欺行為を対象とします。
・お子様が詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ
今回の事例のように、刑法において20歳未満は「少年」として扱われ、少年が刑事事件を起こす「少年事件」には少年法が適用されます。
少年事件は成人の刑事事件と手続きや流れが異なる点がいくつかありますが、逮捕・勾留段階についてはほとんど同様の手続きが取られます。
つまり、少年であっても逮捕・勾留されて身柄が拘束される可能性があるということです。
子どもが少年事件を起こして逮捕されてしまい、その後の身柄拘束を防ぎたいという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼をして勾留阻止を求める書面を提出してもらったり、弁護士から検察官や裁判官に対して勾留の必要がないことを主張したりすることで、早期釈放の可能性を高めることができます。
弁護士の中でも、少年事件に詳しく経験豊富な専門の弁護士に依頼することで、早期釈放の可能性をより高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が詐欺罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
(事例紹介)詐欺事件を起こし、別件で少年鑑別所に収容されていた少年2人が逮捕
(事例紹介)詐欺事件を起こし、別件で少年鑑別所に収容されていた少年2人が逮捕
少年鑑別所に収容されていた少年が逮捕された詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
埼玉県警朝霞署は24日、詐欺容疑で、静岡県袋井市、男子高校生(17)と同県磐田市、無職の少女(17)の2人を逮捕した。
逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀し、今年1月26日午後1時ごろから数回、志木市の無職女性=当時(79)=方に県内の孫(28)を装って電話し、「書類を間違えて発送した。仕事の都合でお金が必要」などと話し、同日午後2時半ごろ、同方を訪れ、女性から現金100万円とキャッシュカード2枚をだまし取った上、同市内のATMで計5回にわたり現金計80万円を引き出した疑い。
同署によると、事件後に女性が孫に連絡を入れたため詐欺と分かった。
同署はコンビニ店の防犯ビデオなどから2人を特定。
その後の捜査で、犯行後に別件で静岡少年鑑別所に収容されていることが分かり、同署は24日、同鑑別所で2人を逮捕した。
2人は友人関係で、女性方やコンビニ店で受け子や見張り役をやっていた。調べに対して「間違いない」と容疑を認めているという。
(埼玉新聞 令和5年4月26日(水) 10時02分配信 「鑑別所で…静岡の17歳男女を逮捕 志木の女性から現金などだまし取った疑い 友人同士で受け子、見張り役」より引用)
・詐欺罪
紹介したニュースの少年(少年法第2条において、20歳に満たない者)2人は、詐欺罪の容疑で逮捕されています。
参考事例の詐欺事件は、特殊詐欺にあたります。
その中でも今回の事例は、親族を装って電話をかけ、仕事のトラブルを騙って現金やキャッシュカードを騙し取っていることから特殊詐欺の類型の1つであるオレオレ詐欺に該当します。
・少年鑑別所
事件を起こした2人は少年鑑別所で逮捕されています.
時系列としては、
①事件Aを起こす
②事件Bを起こす
③事件Bで捜査を受け、家庭裁判所に送致されて観護措置を受ける
④事件Aの捜査の結果、少年らが犯人であることを特定し、既に事件Bで少年鑑別所にて収容観護されていることが判明
という事例であると考えられます。
少年鑑別所では、少年の保護処分を決める少年審判を開く前に、少年が非行に及んだ理由などを調べるための行動観察や面談などが行われます。
また、勾留に代わる観護措置により少年鑑別所に収容されている場合は、警察官等による取調べも行われます。
成人の事件で勾留の手続きが採られた場合、捜査段階での勾留期間は最大で20日間ですが起訴され裁判になる場合には繰り返し延長ができるため、裁判が終わるまでは勾留されるという場合もあります。
しかし少年事件の観護措置決定は2週間+延長2週間の4週間で終える必要がありますので、その期間内に審判期日を設ける場合がほとんどです。
なお、実務的には、捜査をしている段階で余罪があると分かっている事件であれば、捜査がすべて終わった時点で家庭裁判所に送致する場合が多いです。
身柄拘束が必要な事件の場合、20日間の捜査勾留期間内に捜査が終わることが望ましいですが、終わらない場合、1件目の事件で処分保留の釈放をしつつ、2件目の事件で逮捕して改めて勾留する、という流れが一般的で、全ての捜査が終了した後、家庭裁判所の判断で少年鑑別所に収容されます。
しかし、今回報道されている事件について、報道の範囲内で推測される手続きとしては、逮捕により鑑別所での収容観護の執行停止、又は取消しして、2件目の捜査が行われます。
状況や事件の内容によっては、2件目の捜査終了後に改めて家庭裁判所に送致され、最初から少年鑑別所での収容観護が行われる可能性があります。
・少年事件は手続きが複雑
今回の報道事例は特にレアケースですが、少年事件では成人の刑事事件とは異なる手続きが多々見られます。
実は、法律の専門家である法曹三者(弁護士・検察官・裁判官)も、試験勉強から研修(司法修習)、実務に至るまで、少年法をはじめとした少年事件に関する法律に触れる機会は極めて少なく、手続きを知らない方も少なくありません。
そんな中、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所として、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
20歳未満のお子さんが詐欺などの罪を犯して逮捕された、捜査を受けている、少年鑑別所で収容観護が行われているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。