少年事件の流れ

2019-02-09

少年事件の流れ

~ケース~

高校1年生のA君(16歳)は交際していたVさんとの別れ話の最中に,カッとなってしまいVさんを叩き,Vさんに全治1週間の怪我をさせてしまった。
後日,A君は警視庁竹の塚警察署傷害罪の疑いで逮捕されることになった。
息子が少年院に入ってしまうことになるのかと不安になったA君の両親は、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)

~少年事件の流れ~

少年が事件を起こすと少年院に送られてしまうというイメージがあると思います。
実際には少年事件少年院送致となるのは実は約3%しかありません。
では残りの約97%はどのような処分になるのでしょうか。
今回は少年事件の流れについて見ていきたいと思います。

少年事件も通常の刑事事件と同じように逮捕されると最大で48時間警察署の留置施設などで身体拘束がなされます。
その間に,警察から検察官に事件の記録が送致されます。
そして検察官は,警察から事件が送致された後,勾留するのか,勾留に代わって観護措置をとるのか,勾留せず家庭裁判所に送致するのかを決めます。

少年事件では,事件が家庭裁判所に送致されると,原則として検察官はそれ以降,事件に関わらなくなります。
しかし,故意による犯罪で被害者が死亡した場合や,強盗・放火・強制性交等(旧称:強姦)などの重大犯罪で少年が非行事実を認めていない場合などは検察官が審判に参加することもあります。

検察官に送致された少年事件は,通常の刑事事件と同じように,勾留される場合もありますが,少年事件の場合には,勾留に代わる観護措置という手続きを採ることができます。
観護措置とは,勾留場所として予定されている刑事施設又は代替収容施設としての留置施設ではなく,少年の身体の取り扱いに精通した専門機関としての鑑別所に収容することで,この場合の期間は請求日から10日間で,延長は認められません。
ただし,裁判の運用上,勾留に代わる観護措置が認められることはあまり多くありません。
そして少年事件の場合,捜査機関が捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると判断した場合,全ての事件を家庭裁判所に送致することになっています(これを全件送致主義といいます)。
少年事件の送致を受けた家庭裁判所は事件の調査・審判を行います。
この際に,家庭裁判所も必要がある場合には少年の観護措置をとります。
検察官と違い,在宅で家庭裁判所調査官の監護に付する場合もありますが,多くの場合は少年鑑別所に送致されます。
家庭裁判所による観護措置の場合,期間は通常4週間,最長で8週間となります。

そして,この調査には法的調査と社会調査があります。
法的調査とは審判条件や非行事実の存否に関する調査をいい,社会調査とは少年に対してどのような処遇が最も有効適切であるかを明らかにするための調査をいいます。
このうち社会調査は,裁判官の調査命令を受けた調査官によって,少年,保護者,学校の先生に対する面接を通して実施されます。
これらの調査結果を踏まえた審判によって,最終的な処分が決まります。

少年事件の終局としては,審判不開始,保護処分,検察官送致,不処分,都道府県知事又は児童相談所長送致があります。
次回は少年事件の終局がどのようなものなのかを説明していきたいと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕されてお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約・初回接見予約を24時間受け付けております。
まずは0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用:39,400円)

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