触法少年とは?岐阜県大垣市対応の少年事件に強い弁護士へ相談

2017-07-30

触法少年とは?岐阜県大垣市対応の少年事件に強い弁護士へ相談

Aは,岐阜県大垣市に住む14歳未満の少年です。
ある日,Aは岐阜県大垣市内の空き家に遊び半分で放火したとの非行行為によって,児童相談所の職員から調査を受けることとなりました。
Aの母親は,職員から,Aが14歳未満であることからいわゆる触法少年という扱いになることや,家庭裁判所による審判の措置もあり得るとの説明を受けました。
我が子の行く末を心配したAの母親は,こうした少年事件についてアドバイスを求めることができるのか,刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所を訪れ,弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~触法少年とは?~

触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことをいいます。

14歳未満の少年は刑事責任能力がないと刑法で規定されているため,刑罰法令に触れる行為を行っても犯罪にはなりませんし,捜査をすることも許されません。
また,刑罰を科すことも許されません。
触法少年として扱われるかどうかの基準は,触法行為時の年齢で判断すると考えられています。

この触法少年の調査や処遇は,原則として児童相談所などの児童福祉機関による措置に委ねることになり,児童福祉機関が相当と認めた場合にのみ家庭裁判所に送致し,その場合にのみ家庭裁判所は審判に付すことができるという仕組みがとられています。

また,警察官は触法事件に対して触法調査を行う権限が少年法で明文化されています。
これに伴い,少年および保護者は,警察官による触法調査に関して,いつでも弁護士付添人を選任できることができるようになりました。
触法少年の付添人活動では,児童福祉領域や児童相談所の実務についての理解が必要となります。
こうした活動については,少年事件の付添人活動についても経験豊富な刑事事件・少年事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件・少年事件専門の弁護士であり,触法少年事件についての刑事弁護活動も承っております。
触法少年に関してお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
岐阜県大垣警察署への初回接見費用:4万1,000円

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