集団暴走と少年事件

2019-09-07

集団暴走と少年事件

福岡県北九州市に住むA君(17歳)は、同区内の高校に通う高校2年生です。A君はバイクが好きで、自身の誕生日祝いに、同区内の道路をバイク仲間10人と原動機付自転車を集団暴走していました。そうしたところ、A君他10人は福岡県八幡東警察署のパトカーに制止するよう呼び止められました。しかし、A君らはその制止を振り切り集団暴走を継続したところ、増員された警察官によって制止されてしまいました。そして、A君他5人は、道路交通法違反(共同危険行為)で現行犯逮捕されましたが、残り5人はいまだ逃走中で未検挙です。A君は、逮捕勾留され、接見禁止決定が出てしまいました。A君の両親はこのままではA君と面会できないことから、まずは接見禁止の解除をしてもらうべく弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~ 集団暴走 ~

少年の集団暴走で典型的なのが

共同危険行為

です。

この共同危険行為は道路交通法68条で、

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

と定められています。

~ どうして集団暴走してしまうの?辞めさせるには? ~

集団暴走を行う少年については、集団暴走を行う少年自身に問題があることはもちろん、少年がその所属する不良集団に大きな影響を受けていることが多いと思われます。

そのため、少年に集団暴走を辞めさせるには、少年をその不良集団から脱退させ、関係性を断ち切らせることが重要です。ただ、この手の不良集団は地域に根付いている場合が多く、少年を不良集団から脱退させるためには、引っ越しするなどして生活環境を変えるしかない場合もあります。
また、集団暴走を行う少年の中には、人に危害を加えていないから問題ないという誤った考えを持ってしまっている少年もいます。そのような場合には、審判までの間に、弁護士が少年に対して、少年の考えがいかに幼稚で誤った考え方であるのかを諭していく必要があります。

~ 接見禁止とは ~

接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者(少年)が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。本件の場合、未検挙の者が5人いることから、これらの者と通謀するなどして罪証隠滅行為を働くおそれが高いとして接見禁止決定が出る可能性が高いでしょう。

接見禁止の効力を解き、弁護人又は弁護人となろうとする者以外との接見(面会)を可能とすることをいいます。
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。

事件関係者との接見は認めないが、事件に全く関係のない家族等なら接見を認める

などという場合に一部解除となります。
ですから、子ども様との一刻も早い接見をお望みの場合は、弁護士に法律上の異議申立てや全部又は一部解除の申し立てを行ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。接見禁止が付いてお困りの方、その他刑事事件少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.