少年事件の保護処分に不服 大阪府の傷害事件で弁護士が抗告を検討

2018-09-15

少年事件の保護処分に不服 大阪府の傷害事件で弁護士が抗告を検討

大阪府摂津市傷害事件を起こしたA君の母親は,相手のケガの程度や傷害の経緯をきいてそんなに重い処分にはならないだろうと考えていました。
しかし,少年審判で保護処分は少年院送致と予想とは大きくかけ離れたものでした。
A君の母親は保護処分に納得がいかず,不服申し立てをする手段はないかと少年事件に強い弁護士弁護活動を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は少年鑑別所へ接見(面会)に向かい,抗告に向けて弁護活動を始めることにしました。
(フィクションです)

~ 保護処分に対する不服申立て ~

一般の刑事事件の場合,判決に対する不服申立ての手段としては控訴上告があります。
そして,同じように少年事件であっても少年審判で下された保護処分に対する不服申し立て手段があります。
それが抗告です。

抗告 少年法第32条
「保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。」

抗告の対象となる保護処分には,「保護観察」,「児童自立支援施設・児童養護施設送致」,「少年院送致」があります。
A君の母親は保護処分の内容に不服があるとのことですから,「事実誤認」ではなく,「処分に著しい不当」があることを理由に抗告していくものと思われます。
法律上は,法定代理人(保護者),付添人(弁護士)も抗告できるとされていますが,まずは少年の意思を尊重しなければならないことはいうまでもない事です。そこで,依頼を受けた弁護士としては,少年と接見(面会)してじっくり話を聴き,そもそも事実誤認で抗告する理由はないか,保護処分に不服はあるのかないのかなどを確かめる必要があります。
なお,抗告したからといって,保護処分の効力が停止されるわけではありませんから,何もしなければ少年は少年院に収容されてしまいます。
こうした事態を避けるには,裁判所に対し,執行停止の職権発動を求めていく必要があります。
この手続は少年事件に精通した弁護士に依頼した方がいいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件に強い法律事務所です。
少年事件における抗告をご検討中の方は0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。 

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