神戸市垂水区 出会い系サイトで援交を募集 少年事件に強い弁護士

2018-09-11

神戸市垂水区 出会い系サイトで援交を募集 少年事件に強い弁護士

少女Aさん(17歳)は,異性交際を目的とする出会い系サイト上で「JK 援交 諭吉5枚」との書き込みをしました。
そうしたところ,Aさんは,出会い系サイト規制法違反の疑いで,兵庫県垂水警察署から呼び出しを受けました。
Aさんの両親は,少年事件に強い弁護士に刑事弁護を無料相談を申込みました。
※出会い系サイト規制法=インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律
※児童=18歳未満の者
(フィクションです)

~ 児童買春などに巻き込まれる児童 ~

出会い系サイト規制法は,児童を,援助交際などからはじまる児童買春淫行などの犯罪から守るための法律です。
にもかかわらず,近年,援助交際を募った出会い系サイトから児童買春淫行などの犯罪に巻き込まれる児童が増えているようです。
また,犯罪別にみても,
1 児童買春    48.7%
2 児童福祉法違反 27.0%
3 淫行の罪    15.1%
などと児童買春が圧倒的に多いことが分かります(平成26年警視庁統計参照)。
自分の身を守るためにも,出会い系サイトは,見ない,書き込まない,そして絶対に会わないことが大切のようです。

~ 「被疑者」になりうる児童 ~

他方,児童が,出会い系サイトに書き込みをしたことで,強制性交等罪恐喝罪児童買春罪などの犯罪に巻き込まれるケースもあります。
また,書き込みの内容によっては,児童自身が「被疑者」になりうる場合もあります。
出会い系サイト規制法6条は「何人も,インターネット異性紹介事業を利用して,次に掲げる行為をしてはならない」と規定し,その2号で「人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるよう誘引すること」と規定しています。
つまり,児童が出会い系サイト援助交際を募集した場合は,本号の対象となるおそれがあるということです。
もっとも,児童は少年法の適用が優先され,直ちに刑罰を科されることは考え難いですが,それでも事件となれば警察などから呼び出しを受けたり,場合によっては家庭裁判所で少年審判を受ける必要が出てくる場合もあります。

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