詐欺罪
詐欺罪の法定刑は,10年以下の懲役です(刑法第246条)。
詐欺罪の解説
1 概説
詐欺罪は,人をだまして,お金などの金品又は本来有償である待遇やサービスを得たり,他人にこれを得させた場合に問われる犯罪です。詐欺罪における欺罔行為(騙す行為)に制限はありません。 嘘をついて相手をだます詐欺行為だけではなく,言動と環境で相手の勘違いを意図的に誘発させる詐欺行為,相手の勘違いを利用して告知義務がある事項を告げない方法なども含まれます。
2 振り込め詐欺について
刑事事件の中でもオレオレ詐欺に代表される振り込め詐欺などの特殊詐欺が社会問題化しており,少年が知らないうちに特殊詐欺に加担してしまう事件が頻繁に起きています。 特殊詐欺には,いわゆる親族を装うなどして電話をかけ,会社における横領金の補てん金などの様々な名目で現金が至急必要であるかのように信じ込ませ,動揺した被害者に指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による「オレオレ詐欺」,架空の事実を口実に金品を請求する文書を送付して現金を指定した預貯金口座に振り込ませるなどの手口による「架空請求詐欺」,融資を受けるための保証金の名目で現金を指定した預貯金口座に振り込ませるなどの手口による「融資保証金詐欺」,税務署,社会保険事務所などを装い,税金の還付などに必要な手続きを装ってATMを操作させ,口座間送金によって現金を振り込ませる「還付金等詐欺」のほか,最近では被害者の自宅に金融機関職員等を装って訪れ,キャッシュカードをすり替える手口などがあります。このような振り込め詐欺に少年が加担する場合,その多くがいわゆる出し子又は受け子と呼ばれる役割を担っています。 出し子,受け子それ自体は詐欺グループの末端であることが多いのですが,関与した件数・被害額によって実刑となる可能性も十分にあります。
少年による詐欺事件の対応方法
1 無罪を主張する場合
身に覚えがないにも関わらず,詐欺の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。 また,詐欺とは知らずにオレオレ詐欺に加担してしまった場合にも,審判不開始又は不処分となる可能性があります。 アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することや,詐欺とは知らなかったことを裏付ける客観的な事実を主張することで,詐欺を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。 詐欺で警察に検挙・逮捕された少年の方は,本人の性格,不安や諦めの気持ち,友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。 弁護士が,少年本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで,詐欺の詳細を把握し,少年本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。 また,弁護士との接見(面会)によって少年の方を安心させ,支えてあげることで,少年の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。
2 罪を認める場合
⑴ 謝罪,示談をする
被害者感情が重要視される昨今,少年による詐欺事件においても,被害者の方と示談することは,重要な弁護活動です。 警察に被害届が提出される前であれば,被害届の提出を阻止し,警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。 警察に被害届が提出されてしまった後であっても,少年による詐欺事件においては,示談をすることによって,より軽い処分獲得する可能性を高めることができます。 少年による詐欺事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響することになるので,弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。 また,示談をすることで少年が釈放される可能性もありますので,示談によって少年の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。
⑵ 環境を整える 振り込め詐欺グループなどの犯罪組織に所属している場合は,そのような組織から完全に離脱することが必要です。 友人と連れ立って無賃乗車をした場合など,不良交友による荒れた生活が事件の原因になっている場合は,交友関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となってくるでしょう。生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。
3 身柄拘束からの早期解放活動
少年が詐欺事件で逮捕されても,適切な取り調べ対応と弁護活動によって留置場や鑑別所に入れられずに済む可能性があります。 詐欺事件で逮捕された少年が早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには,逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切です。 少年の勾留や観護措置を避けるためには,逮捕後の早い段階で,弁護士と面会して取り調べ対応を協議し,身元引受人の協力を得ることが大切です。 その上で,弁護士から検察官や裁判官に対して,少年の反省と二度と詐欺事件を起こさない旨を主張し,釈放してもらうよう働きかけます。