大阪市の原付によるひったくり事件で逮捕 共犯の弁護士

2016-01-16

大阪市の原付によるひったくり事件で逮捕 共犯の弁護士

大阪市生野区在住少年Aさんら3名は、大阪府警生野警察署により強盗致傷の容疑で逮捕されました。
逮捕を聞きつけたAさん家族は、警察署に面会に行きましたが、共犯であるため、接見禁止となっていました。
接見禁止中のため、Aさんと会って話をすることすら許されません。
Aさんを心配したAさん家族は、少年事件を専門とし、共犯事件も多数取り扱う法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

~少年事件と共犯~

少年事件の特徴として、成人と比べて共犯による犯罪が多いことがあげられます。
2004年の一般刑法犯における共犯率は、少年事件で26.8%、成人で18.5%となっています(2005年度犯罪白書より)。
少年事件の中で共犯率の高い罪名は、恐喝(60.5%)、強盗(57.8%)となっています。

では、共犯事件と共犯事件でないのとでどのような違いがみられるでしょうか。
共犯事件であると、家族などとの面会や信書のやり取りが禁止される可能性が高いという特徴があります。
これは、少年の関係者間での口裏合わせなど証拠隠滅行為をする危険が高いからです。
面会が禁止された場合、弁護士を通じてご本人と意思疎通をするしかありません。

このほかに、共犯事件で逮捕・勾留された場合、身体拘束が長引くケースがあります。
これも共犯者らによる証拠隠滅の可能性が影響しています。
また共犯事件では、他の共犯者の状況に影響されることもあります。
例えば、先に逮捕された少年は、後に逮捕された少年に引きずられて、必要性が乏しいのに勾留延長されることもあります。

共犯事件で少年事件となると、強盗や強姦など複雑で難しい事件である可能性があります。
もしお困りの場合は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
弊社は、弁護士事務所の中でも刑事事件・少年事件のみ取り扱う珍しい事務所です。
共犯事件、少年事件といった難しい案件でも取り扱うことができます。
(大阪府警生野警察署 初回接見料:38420円)

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