大阪市の窃盗事件 少年審判に強い弁護士

2015-08-23

大阪市の窃盗事件 少年審判に強い弁護士

大阪市中央区在住の10代無職のAさんは、窃盗罪の容疑で大阪府警東警察署に逮捕されました。
接見に行った弁護士によると、Aさんは自宅近くのコンビニで食料品を万引きしたそうです。

これは架空の事件です。

~少年の窃盗事件~

平成26年版の犯罪白書によれば、平成25年の窃盗の検挙人数のうち、少年による窃盗事件は全体の24.0%を占めています。
全年齢層のうち50%以上を占めていた平成10年に比べれば、その割合は大幅に減少したと言えます。

~少年が逮捕されたら~

成人が逮捕された場合、その身柄は検察官に送られ、勾留期間中に起訴されるかどうかが決まります。
これに対して、少年が逮捕・勾留された場合、基本的には起訴に至りません。
当該事件が警察や検察から家庭裁判所に送られた後、少年審判を行うことが多いからです。

家庭裁判所は事件を受理した後は、家庭裁判所調査官による調査を行います。
そして、家庭裁判所での少年審判によって保護処分をするかどうかや処分の内容を決めていきます。

少年審判が下されるまでの間、少年の身柄は少年鑑別所に送られる可能性があります(観護措置)。
少年審判の結果、保護処分を下す必要があると判断された場合、少年院に送られるなどします。
ごく例外的な場合ですが、加害者が14歳以上の場合は、検察官に再び送られて起訴されることもあります。

お子様が窃盗の容疑で逮捕されてお困りの方は、評判のいい弁護士少年事件にも対応するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
なお、大阪府警東警察署へ初回接見に行く場合、費用は3万4800円になります。

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