大阪市の公務執行妨害事件 勾留決定に対応する弁護士

2015-11-25

大阪市の公務執行妨害事件 勾留決定に対応する弁護士

暴走族取り締まり中のパトカーに消火器を投げたとして、大阪府警住吉警察署公務執行妨害罪器物損壊罪の疑いで17歳の無職少年A君とB君を逮捕しました。
現場周辺では当時、ハロウィーンに合わせた暴走目当てに多くの見物客が詰め掛けていたそうです。
逮捕容疑は、2人乗りした改造オートバイから、停車していたパトカーに消火器を投げ付け、後部ガラスや赤色灯などを破損させた疑いです。
A君とB君の両親は、少年事件刑事事件に強いと評判のいい弁護士事務所無料法律相談に訪れました。
(2015年11月21日 佐賀新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし地名・警察署名は変えてあります。)

~勾留決定に対してできること②~

勾留とは、逮捕に引き続いておこなわれる身体拘束のことで、勾留すると決定されれば、少年は多くの場合、警察署の留置場に10~20日間留置されます。
長期間の身体拘束は少年にとって心身ともに負担と不利益が大きいため、弊所では、まずは勾留を回避できるように対応します。

しかし、事件の内容によっては勾留を回避できないこともありますし、ご依頼された時点で既に勾留決定がなされていることもあります。
こういった場合、裁判官による勾留決定後に出来る釈放に向けた活動をしていきます。
今回は勾留決定に対する準抗告以外の方法について説明します。

・勾留取消による釈放をめざす
裁判官による勾留決定の後に生じた事情(妊娠が判明したなど)によって、勾留の理由や必要性がなくなったことを理由として勾留を取消すことを求める勾留取消請求をすることができます。

・勾留執行停止
勾留の理由はあるものの、受験や親族の葬儀への出席、治療入院や重大な災害などのために期間を限定して勾留を一時的に解く勾留執行停止の申立をすることも可能です。

・早期の家裁送致を求める申し入れ
担当検察官に対し、身体拘束が長引くことによる不利益を具体的に伝えて捜査を早期に終えて家裁に送致するよう申し入れます。
被害者がある事件では、謝罪や示談を進めることも捜査を早期に集結させる要素となります。

・勾留理由開示の請求
勾留理由開示の請求をすることで裁判官や検察官に勾留を再考してもらうきっかけとなり、身柄解放につながる可能性もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所は勾留決定がなされた場合でも、積極的に釈放に向けて取り組んでいきます。
大切なお子さんが公務執行妨害事件逮捕されてお困りの方は、ぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
初回は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(大阪府警住吉警察署 初回接見費用:36800円)

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.