大阪市の住居侵入事件 保護観察中の過ごし方を一緒に考える弁護士 

2015-09-21

大阪市の住居侵入事件 保護観察中の過ごし方を一緒に考える弁護士 

18歳専門学校生Aさんは、大阪警東警察署により、住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、知人女性が住む2階アパートの敷地に侵入しようとしたが、その際1階の住人に110番通報されたそうです。
(フィクションです。)

~保護観察になった後はどんな生活を送ってもよい?~

保護観察とは、少年を施設に収容することなく家庭に置いたまま保護観察官や保護司の指導監督を受けながら、社会の中で改善更生を図る保護処分のことです。
保護観察には、少年の保護処分としてなされる以外に成人の犯罪者の更正のためなどにも用いられる制度ですが、このサイトのブログでは少年の保護処分として付される保護観察を見ていきます。

保護観察は少年の住居地を管轄する保護観察所が担当します。
少年に対して実際に指導監督・助言を行うのは、保護観察官または保護司ですが、保護観察官は数が少ないので、実際の保護観察における指導監督は保護司にゆだねられることがほとんどです。
保護観察官は保護観察所などの職員です。
保護司は非常勤の国家公務員ですが、給与は支給されず、職務で使った費用を全部又は一部を支給されるだけであるため民間ボランティアのようなものといえます。

保護観察の処分を受けた少年は、社会の中で通学・通勤しながら、月1~2回程度保護観察所や保護司を訪れて近況を報告します。
保護司は少年に必要な指導や助言をして、教育訓練を受ける手段や就職先を探す手助けなどによって少年の更正をサポートするとともに、保護観察所に少年の状況を報告します。
保護観察に付された場合、少年が遵守すべき事項を決められて、これを守るように指導監督が行われます。
指示された遵守事項を守らない場合や再非行をした場合、問題行動を繰り返した場合は、社会内で本人の自主性に任せて改善更正することは困難であるとか、保護観察の残り期間が足りないと判断されることがあります。
そのように判断されると、家庭裁判所に通告されて家庭裁判所の審判を受けることになります。
審判の結果、少年院送致など施設に収容する決定を受ける可能性があります。

したがって、保護観察に付されて自宅で生活できることになった場合でも、指示された遵守事項を守らなかったり、保護観察所や保護司を訪れなかったりすれば、少年院に送致されてしまうこともあるのです。
少年の弁護士としての任務は審判が終了すれば終わるため、保護観察中の生活については、保護司や保護者の方に指導いただくことになります。
しかし、弊所の弁護士は審判が終わるまでの間に、保護観察中どのような生活をすればよいかや遵守事項を守ることの重要性を説明して保護者の方と一緒にお子さんが保護観察期間を無事に過ごせるよう考えていきます。

あいち刑事事件総合法律事務所はこれまでに多数の少年事件を取り扱ってきた刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
多くの保護観察を獲得してきた実績があります。
大切なお子さんが住居侵入事件を起こしてお困りの方は、お気軽に弊所までご相談下さい。
初回は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(大阪府警東警察署 初回接見費用:35300円)

 

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