京都府の少年事件で逮捕 横領事件に強い弁護士

2015-09-20

京都府の少年事件で逮捕 横領事件に強い弁護士

Aさん(19歳)は、働いていた建築会社のお金を横領してしまいました。
会社の社長が被害届を提出したことにより、京都府警上京警察署が捜査を始めました。
まだ逮捕には至っていませんが、被害金額の大きさから、逮捕が確実視されています。
(フィクションです)

~いつまで少年事件として扱われるのか?~

少年法では、20歳未満をその対象としています(少年法2条1項)。
この点は、ご存知の方が多いかと思います。
では事件当時20歳未満だったものの、手続きが進む途中で20歳になってしまった場合はどうなるのでしょうか?
20歳になった以上、もはや少年として扱われないのでしょうか?
事件当時20歳未満なら少年として、手続きが進められるのでしょうか?

少年法では、裁判所による処分・裁判時を基準として少年か否かを区別するのが原則です。
よって、少年審判の時点で20歳になっていれば、少年審判を受けることはありません。
審判不開始・不処分として終わるか、成人として刑事裁判にかけられるということになります。
上記の疑問に対する回答は、以上の通りになります。
ですから、加害者たる人物が少年事件手続きに基づいて処分を受けるためには、原則少年審判終了時まで20歳未満であることが必要なのです。

少年事件は様々な手続きが非公開で行われます。
そのため、一般の方には知られていない規定も多々あるでしょう。
だからこそ、弁護士による無料法律相談を利用するメリットがあると言えます。
あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件も専門とする法律事務所です。
少年による横領事件では、少年事件を専門とする弁護士無料法律相談してみませんか?
(京都府警上京警察署 初回接見費用:4万2120円)

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