大阪府高槻市で恐喝 留置施設から少年鑑別所?少年事件に強い弁護士  

2018-10-17

大阪府高槻市で恐喝 留置施設から少年鑑別所?少年事件に強い弁護士  

私立高校に通う少年A君は(17歳)大阪府高槻警察署恐喝罪で逮捕されました。その後,A君には,勾留決定が出てA君は大阪府高槻警察署の留置施設(留置場)に勾留されましたが,事件が家庭裁判所に送致されると,A君の身柄は少年鑑別所に移されました。Aの両親は,なぜ拘束場所が少年鑑別所に移されたのか分からず,依頼をしていた少年事件に強い弁護士に尋ねました。
 (フィクションです)

~ 恐喝罪(刑法249条) ~

本罪は,他人を恐喝して(暴行・脅迫を用いて)財物を交付させた(あるいは財産上の利益を得た)場合に成立する犯罪です。恐喝罪の本質は,相手方(被害者)の意思に基づき財物が交付されたり,財産上の利益が移転されるという点にありますから,暴行・脅迫の程度は,相手方の反抗を抑圧するに至らない程度でのものでなければならないとされています。これを超えると強盗罪となります。

~ 留置施設から少年鑑別所へ ~

留置施設とは警察署内にある留置場のことです。A君の恐喝事件が家庭裁判所に送られるまでの間は捜査段階と呼ばれ,A君は警察官や検察官の取調べを受けたりします。その間は,捜査の必要性が高いことから,捜査機関の都合もあって,A君のような少年であっても留置施設に勾留(拘束)されることがあるのです(勾留期間は最大で20日間)。
他方,事件が家庭裁判所に送致されたということは,その事件の捜査が終了したことを意味しますから,捜査の必要性はなくなります。また,家庭裁判所送致後は,少年の更生や少年審判に向けて,少年の資質や性格,家庭環境,保護者の監督能力の調査,環境の整備等に主眼が置かれます。よって,この場合は,少年の更生・環境整備を目的とした施設である少年鑑別所に収容される(観護措置といいます)ことがあります。勾留されている少年については,事件が家庭裁判所に送致される際に,同時に家庭裁判所に同行され,そこで観護措置の決定が出た場合はその旨言い渡され,その後その決定に基づいて少年鑑別所に収容されるという手続きになります(収容期間は通常4週間)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(大阪府高槻警察署までの初回接見費用:37,000円)

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