兵庫県宝塚市の少年事件 不正アクセス禁止法で少年院送致回避

2018-10-13

兵庫県宝塚市の少年事件 不正アクセス禁止法で少年院送致回避

兵庫県宝塚市の中学校に通う15歳のA君は,インターネットゲームXをプレイしていました。A君は,自分の持っていないアイテムを持っているというV君のIDとパスワードをひそかに入手し,V君のアカウントでゲームにログインし,欲しかったアイテムを自分のアカウントに譲渡させました。A君は不正アクセス禁止法違反で取調べを受け,送検を経て家庭裁判所に送致されることになりました。
(フィクションです)

~ 不正アクセス禁止法と少年 ~

不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下,「不正アクセス禁止法」といいます。)は,「不正アクセス行為」や「不正アクセス行為を助長する行為」などを禁止しています。上の事例でのA君の行為は「不正アクセス行為」の中でもいわゆる「なりすまし行為」にあたります。若い世代へのスマートフォンの普及などもあってか,不正アクセス禁止法違反事件が増えつつあります。同法違反の検挙人数の中で最も多いのは14歳から19歳で,検挙人員の36.1%を占めます。ゲームの不正操作目的の他,単なる好奇心から行っていることも多いようです(警察庁平成29年統計)。

~ 少年事件の流れ―少年院送致を回避するには ~

A君は15歳であるため,事件は少年事件として扱われます。少年事件の場合,検察庁に送致された後,成人の場合とは異なり,家庭裁判所に送致されることになり,家庭裁判所で調査官による調査を受けることになります。そして,調査の結果に基づいた審判で,少年をどのような処分に処するかを判断します。
少年事件では,少年が再び非行に手を染めないように改善教育を施す必要があるかどうか(少年を保護処分に付す必要があるかどうか,いかなる保護処分に付すのが最も適切か)が重要視されます。そこで,弁護士は付添人として,少年の周囲・少年自身の内面の改善や環境調整をサポートし,少年院に行かずとも更生できるよう活動したり,裁判官や調査官に向けて,少年院送致の必要がないことを主張する活動を行います。

お子様の不正アクセス禁止法違反事件でお困りの方や少年院送致を回避したいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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