大阪府の監禁事件で逮捕 審判不開始を目指す弁護士
大阪府の監禁事件で逮捕 審判不開始を目指す弁護士
大阪府警高槻警察署は知人を無理やり車で連れ回したとして、監禁容疑で19歳の専門学校生の少年A君を逮捕しました。
逮捕容疑は、別の少年4人と共謀し、知人の無職少年(19)を「金を返せ」と脅迫し乗用車の後部座席に押し込み車内に監禁し、約7時間半にわたって連れ回したとされています。
(平成27年9月8日産経新聞の記事をもとに事例を作成しました。ただし、警察署名・地名は変えてあります。)
~少年事件での処分~
家庭裁判所での処分は、
① 審判不開始
② 不処分
③ 保護観察
④ 試験観察
⑤ 児童自立支援施設又は児童養護施設送致
⑥ 少年院送致
⑦ 都道府県知事又は児童相談所長送致
⑧ 検察官送致
という種類があります。
①②は、実は無実だった場合や事案が軽微である場合で、そもそも審判をしないという結論や、審判を開始しても何も処分をしないという結論で、少年にとって最も軽い処分です。
今回は審判不開始について解説します。
①審判不開始について
少年法には、家庭裁判所は調査の結果、少年を審判に付することができず、または審判に付することが相当でないと認める場合には、審判を開始しない旨の決定をしなければならないと定められています。
審判不開始になる場合としては、少年が犯罪を行ったはいえない場合や教育的な働きかけにより少年が十分改心し、もはや少年審判を行う必要がないと判断された場合があります。
審判不開始になれば、少年審判が開始されず、少年は通常の生活に戻ることができます。
少年の弁護士は少年事件が家庭裁判所に送致された後は、審判不開始が得られるよう、裁判官・調査官に働きかける活動をおこないます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、これまで多数の少年事件を扱ってきました。
弊所では初回無料の無料法律相談を24時間受付けています。
大切なお子さんが監禁事件をおこしてお困りの方は、まずはお気軽にご相談下さい。
(大阪府警高槻警察署 初回接見費用:37100円)