愛知県のストーカー規制法違反 審判不開始の弁護士

2015-09-12

愛知県のストーカー規制法違反 審判不開始の弁護士

18歳の少年A君は、愛知県警安城警察署によりストーカー規制法違反で任意の取り調べを受けています。
同署によると、被害者Vさんを待ち伏せたり、その居宅内への上がり込み、執拗にメールを送信する等を行った疑いが持たれています。
(フィクションです。)

~審判不開始になる場合~

家庭裁判所で少年事件審判不開始になれば、審判が開始されず、少年は通常の生活に戻ることができます。

審判不開始になる場合としては、少年が犯罪を行ったはいえない場合や教育的な働きかけにより少年が十分改心し、もはや少年審判を行う必要がないと判断された場合があります。

今回は審判不開始になる場合を詳しく見ていきます。
審判不開始になる場合は以下の二つです。

1、審判に付するのが相当でないとき
 
2、審判に付すことができないとき

 

1、審判に付するのが相当でないとき

・非行事実が極めて軽微であり、既に警察・家庭・学校等で適切な措置がとられた結果、要保護性が解消し、再非行のおそれがなくなっている場合

・調査官の訓戒、教育的指導によって、少年の要保護性が解消し、再非行のおそれがないと認められる場合

少年や保護者や周囲の大人が、問題に気づき、保護処分という手助けをしなくても立ち直りへ向けて動きはじめている場合には審判は不開始で終ります。

つまり、不処分、保護処分、児童福祉法上の措置、刑事処分のいずれの処分も必要ないため審判を開始しないということです。

ちなみに

・他の事件で現在保護処分に付されているため、当面はその処分にゆだね、本件では特に処分をする必要がないと認められる場合
審判不開始となります。

 

2、審判に付することができないとき

法律上または事実上、審判を行うことができない場合です。

・少年に非行事実が認められない場合

・少年の心神喪失、死亡、所在不明、疾病、海外居住など、調査・審判を行うことが法律上または事実上不可能と認められる場合

・その他審判条件が存在しない場合

少年の弁護士はそれまでの活動の成果を裁判所に伝えて、審判不開始を求める意見書を提出する活動などを積極的におこない、審判不開始を目指します。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、これまで多数の少年事件を扱ってきました。
弊所では初回無料の無料法律相談を24時間受付けています。
大切なお子さんがストーカー規制法違反事件をおこしてお困りの方は、まずはお気軽にご相談下さい。
(愛知県警安城警察署 初回接見費用:40320円)

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