名古屋市の原動機付自転車で事故 示談に強い少年事件の弁護士
名古屋市の原動機付自転車で事故 示談に強い少年事件の弁護士
18歳のAは、原動機付自転車(原付バイク)を運転していたところ、歩行者であるBと接触し、同人に対して加療約15日間を要する傷害を負わせました。
愛知県警瑞穂警察署の警察官から呼び出しを受けたAは、Bが突然飛び出してきたので避けることができなかったのであり、自分は悪くないと主張しています。
Aは何の罪にも問われないのでしょうか。
ちなみに、Aは先月原付バイクの運転免許を取得したばかりでした。
(フィクションです)
~原動機付自転車で事故の罪~
自動車運転死傷行為処罰法第1条第1項に、「自動車」とは、道路交通法 第2条第1項第9号 に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいうとされています。
法律の名前からは、原動機付自転車(原付バイク)は自動車に当たらないとも思えますが、原動機付自転車も自動車に含まれることが明記されています。
したがって、Aの前方不注意などの過失によってBに傷害を負わせてしまった場合は、同法第5条の過失運転致傷罪に当たることになります。
本罪に当たると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が法定刑になっていますので、決して軽い罪であるとはいえません。
ただし、Aはまだ18歳ですから、成人と同じように刑事裁判にかけられる可能性は低いでしょう。
少年審判に至る可能性が高いと考えられます。
18歳になると、原動機付自転車(原付バイク)だけでなく、自動車の運転免許も取得することができるようになります。
飛躍的に便利な生活が送れるようになるとともに、上記のような刑事事件に発展するリスクも負うことになります。
ぜひ細心の注意を払って、原動機付自転車(原付バイク)や自動車を運転していただきたいと思います。
また、少年事件でも弁護士を通してきちんと書面で示談をすることは、大切なことです。
大切なお子様を守るために、示談で困ったら、まずは、お近くの弁護士にご相談ください。
名古屋市の刑事事件であれば、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警瑞穂警察署の初回接見費用:3万6100円)