名古屋の現住建造物放火事件で逮捕 少年事件の処分に詳しい弁護士

2016-09-16

名古屋の現住建造物放火事件で逮捕 少年事件の処分に詳しい弁護士

名古屋市中村区に住むA君(16歳)は、家族と喧嘩をしたため、むしゃくしゃして深夜、自分の家を放火してしまいました。
幸いにも死傷者は出ませんでしたが、自分の家を含め数件の家を燃やしてしまいました。
愛知県警中村警察署は、Aを現住建造物放火の容疑で逮捕しました。
Aの母は、今後、Aがどういう処分を受けるか不安であり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

現住建造物等放火
現住建造物放火(刑法108条)は、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる現に人がいる建造物を焼損した場合に成立します。
法定刑は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役とかなり重いと言えます。
これは、公共に危険が及ぶという犯罪の性質、そして、建造物の中の人に危険が及ぶ恐れを惹起するという犯罪の性質からです。
このような犯罪の性質上、少年が審判にかけられた場合、相当程度重い処分が想定されます。

【審判における処分
処分の内容としては、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致・少年院送致)、検察官送致、不処分の種類があります。

保護観察とは、少年を施設に収容することなく、保護観察所の指導監督及び補導援護の下、少年の改善更生を図ることを目的として行う保護処分のことをいいます。

児童自立支援施設とは、生活指導等を要する児童を入所させまたは保護者のもとから通わせ、個々の児童に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、併せて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。

少年院とは、特別の場合以外は外出を許さず、非開放的な施設で生活させ、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、少年に対して矯正教育を授ける施設です。

検察官に送致されると、成人の刑事事件と同様の手続きとなります。
非行事実が現住建造物放火の場合、検察官送致の処分が取られる可能性も髙いと言えます。

いずれにせよ、少年にとって適切な処分を受けさせるには、弁護士による早期の適切な対応が必要となってきます。
名古屋の少年事件逮捕され、少年の処分が不安の方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万4200円)

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