奈良の少年事件で逮捕 試験観察期間の対応により不処分を目指す弁護士

2016-09-19

奈良の少年事件で逮捕 試験観察期間の対応により不処分を目指す弁護士

奈良県大和高田市にすむ高校生A(17歳)は、近所の大型商業施設の店で万引きを繰り返していました。
被害店舗から被害届を受けた奈良県高田警察署は捜査を開始し、施設内を巡回していたところ、Aが万引きしたところを発見し、窃盗の容疑で現行犯逮捕しました。
Aは家庭裁判所へ送致され、審判が開かれる予定です。
Aの親は、Aが試験観察不処分になるよう少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

試験観察
少年が少年事件を起こしてしまい送致された場合、その後、審判にかけられることになります。
その際に、少年に対する処分が下されるのですが、その処分の前に裁判所から試験観察が言い渡される可能性があります。
試験観察とは、終局処分を留保し、相当の期間、家庭裁判所の定める条件や指導監督のもと、少年の生活態度を観察して行動の改善を図り社会復帰の機会を与える制度を指します。
要するに、試験観察は、家庭裁判所の終局処分ではなく、終局処分を行うための中間的・試験的な処分といえます。

非行事実の態様や前歴、家庭環境からすれば要保護性が低いとも言えず、少年院送致という選択肢も十分考えられる事案の場合、付添人たる弁護士試験観察の処分をしてもらえるように働きかける弁護活動を行うことがあります。
そのまますぐに少年院にいれるのではなく、きちんとした監督の下、少年の更生の為に日常生活を過ごさせ、その期間の様子を見てもらってから処分をしてほしいと主張することになります。
こうすることで、少年院を回避できる場合、又は、その期間の少年の更生度合いによっては、不処分となる場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門ですから、数々の審判を経験しております。
試験観察になったのちに、不処分となった事案もございます。
奈良の少年事件逮捕され、試験観察不処分を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
奈良県高田警察署 初回接見費用:3万9400円)

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