少年による強制わいせつ事件

2020-09-25

今回は、14歳の少年が、11歳の女子小学生に対し、わいせつな行為をしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

大阪市鶴見区に住む14歳のAくんは、自宅近所の路上において、下校中の女子小学生V(11歳)に声をかけ、その陰部をもてあそんでしまいました。
後日、下校中のAくんに大阪府鶴見警察署の警察官が声をかけ、「小学生の女の子のことで聞きたいことがある」と告げました。
Aくんはそのまま鶴見警察署に任意で同行し、取調べを受けました。
「Vの陰部を弄んだことに心当たりはあるか」、「そういう年齢の女の子に興味があったりするか」などと聞かれたので、Aくんは認識している通りに答えました。
取調べの後、「強制わいせつの疑いで逮捕状が出ている」と告げられ、そのままAくんは逮捕されてしまいました。
事件を知ったAくんの親は途方に暮れています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~強制わいせつ罪について~

強制わいせつ罪(刑法第176条)とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しわいせつな行為を行った場合も同様です。
Aくんは11歳のVに対し、陰部を弄ぶなどの行為を行っています。
この行為が強制わいせつ罪に該当する可能性は極めて高いでしょう。

~Aくんは今後どうなるか?~

Aくんは14歳の少年なので、少年保護事件として手続が進行することになります。
警察、検察において捜査を受けた後、家庭裁判所に送致されます。
そして、家庭裁判所における審判を経て、必要な保護処分を受けることにより事件が終了します。

(保護処分の種類)
保護処分は、少年審判の結果、必要に応じて家庭裁判所が言い渡します。
保護処分の類型として、①保護観察処分、②少年院送致、③児童自立支援施設又は児童養護施設送致があります。

~逮捕後の手続~

(捜査段階)
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間拘束されることになります。
逮捕・勾留がAくんにもたらす悪影響は計り知れません。
また、学業のタイミングによっては、高校受験など、Aくんの将来に関わる事項についても悪影響を与えるおそれがあります。
そのため、なるべく早く外に出られるよう働きかけることになります。

逮捕後、検察官が「勾留請求」を行い、裁判官が「勾留決定」を出すことによって、Aくんに勾留がつくことになります。
信頼できる身元引受人や、その上申書、AくんがVに接触して証拠隠滅をするようなおそれはないことなどを内容とする勾留に関する意見書を用意し、検察官に対しては勾留請求を、裁判官に対しては勾留決定をしないように働きかけることが重要です。

(家裁送致後)
送致後は、Aくんの資質、性格、交友関係、家庭環境が調査され、審判に活用されます。
Aくんの身体を拘束して調査をする必要がある場合には、少年鑑別所に収容されることになります(観護措置)。
身体拘束の長期化を避けるためには、観護措置決定を回避しなければなりません。

(家裁での審判)
少年審判が開かれると、Aくんに対し必要な保護処分を言い渡します。
ケースの事件では、保護観察処分か、少年院送致を言い渡される可能性が高いのではないでしょうか。
保護観察処分が言い渡された場合は在宅で更生を目指し、少年院送致が言い渡された場合は、少年院に収容された上で更生を目指すことになります。
有利な処分を獲得して事件を解決するためには、Aくんの真摯な反省、被害者への謝罪、そして家庭における監護態勢の見直しが大切です。
また、Aくんには性に対する偏った見解、すなわち、「認知の歪み」が存在するかもしれません。
しかるべき機関でカウンセリング等を受け、再犯防止に努めていることをアピールすることが必要となる場合もあるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
少年事件を有利に解決するためには、少年事件に熟練した弁護士の力添えが重要となります。
お子様が強制わいせつ事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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