共同危険行為

共同危険行為の法定刑は,2年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の3,68条)。    

共同危険行為の解説

共同危険行為とは,道路で共同して危険行為を行うことをいいます。 条文上は,「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ,又は並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」と定められています。いわゆる暴走族や,高速道路でのルーレット族,峠のドリフト族などが本規定の対象となります。 暴走族との関係により少年の犯罪が多いことも特徴です。  

少年による共同危険行為の対応方法

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず,共同危険行為の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,審判不開始,不処分になるよう主張する必要があります。 アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで,共同危険行為を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。 共同危険行為で警察に検挙・逮捕された少年の方は,本人の性格,不安や諦めの気持ち,友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。 弁護士が,少年本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで,共同危険行為の詳細を把握し,少年本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。 また,弁護士との接見(面会)によって少年を安心させ,支えてあげることで,少年の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。  

2 罪を認める場合

⑴ 反省する

共同危険行為を行った少年のうち,共同危険行為という犯罪を知らない少年が多いといえるでしょう。 そこで,まず少年に対しては共同危険行為という犯罪を知ってもらい,共同危険行為をするとどのような人に,どのような迷惑がかかってしまうのかをしっかり理解してもらわなければなりません。 共同危険行為の重大性を理解したうえで,今までの自分の行動の問題点や今後の更生にはどのようなことが必要となるのかを一緒に考え,反省を深めることで,少年が持つ非行原因を解消していきます。   

⑵ 環境を整える 暴走族や,非行グループの一員として事件を起こした場合は,そのような組織から完全に離脱することが必要です。 不良交友による荒れた生活が事件の引き金になった場合は,交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となってくるでしょう。 生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。  

3 身柄拘束からの早期解放活動

共同危険行為で警察に逮捕されてしまった少年を留置場や少年鑑別所から出す(釈放させる)ためには,少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて,勾留決定や観護措置決定を阻止・回避するよう検察や家庭裁判所に働きかけてもらうことができます。 また,家族のお葬式,入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は,弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで,少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。 少年の交通違反・交通事故事件では,弁護士が事案に応じた柔軟な対応をすることで,身体拘束からの解放を実現する可能性を高めることができるのです。

 

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