神戸市の強姦事件 少年に対する特則に詳しい弁護士
神戸市の強姦事件 少年に対する特則に詳しい弁護士
Aさんは19歳の息子が強姦事件で兵庫県警兵庫警察署から逮捕されたとの電話を受けました。
突然のことでどうしたらいいのか分からず、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所の無料法律相談を受けることにしました。
(フィクションです)
~少年に対する刑罰の特則②~
逆送されると成人と同じように、通常の裁判所で刑事裁判にかけられ、成人と同様の刑罰が科されます。
しかし、成人と同様と言っても、被告人は少年ですので、成人と全く同じ扱いを受けるわけではありません。
被告人が少年である場合、科される刑罰に関して成人とは異なる特則が定められています。
前回のブログで説明した特則に加えて以下のような特則もあります。
・仮釈放の特則
判決言い渡し時に少年である少年被告人に対しては、仮釈放が可能となるまでの期間が成人よりも短縮されています。
無期刑の場合も有期刑の場合も、それぞれ短縮する規定が設けられています。
ただ、実際には少年の仮釈放の時期についても成人と変わらないという結果がでているそうです。
・少年刑務所
少年の懲役・禁錮刑受刑者に対しては成人とは分離された場所において刑が執行されることになっています。
ここでいう「成人とは分離された場所」は、いわゆる少年刑務所や刑事施設・留置施設内の成人とは分離された場所のことです。
この分離の措置は、少年が満20歳に達した後も、満26歳までは執行継続が可能とされています。
上記の点でわからないことがあれば、詳しくは弁護士に尋ねてみてください。
お子様が強姦事件を起こして逆送されてお困りの方は、少年事件に強い弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(兵庫県警兵庫警察署 初回接見費用38500円)