大阪市の危険運転致死事件 少年に対する特則の弁護士

2015-11-09

大阪市の危険運転致死事件 少年に対する特則の弁護士

大阪市在住18歳大学生のAさんは、大阪府警旭警察署により危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は少年事件危険運転致死事件に強い弁護士事務所を訪問し、示談交渉などを依頼しました。
(フィクションです)

~少年に対する刑罰の特則③~

逆送されると成人と同じように、通常の裁判所で刑事裁判にかけられ、成人と同様の刑罰が科されます。
しかし、成人と同様と言っても、被告人は少年ですので、成人と全く同じ扱いを受けるわけではありません。

被告人が少年である場合、科される刑罰に関して成人とは異なる特則が定められています。
前回までのブログで紹介したほかに以下のような特則があります。

・年少少年の少年院での刑の執行
2000年に少年法が改正されたことで、14歳以上16歳未満の少年(年少少年といいます。)に対しても逆送されて刑罰を受ける可能性が生じることになりました。
しかし、年少少年の刑の執行を刑務所でおこなうことは不適切である場合があります。
そのような場合に少年法は、16歳になるまでの間は、少年院において、その刑を執行することができ、その場合には矯正教育を授けることとされています。
少年院において刑の執行を受ける少年は、第四種少年院に収容されることになります。

・人の資格に関する法令の適用の特則
少年のときに犯した罪により刑に処せられてその執行を受けた時は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向かって刑の言い渡しを受けなかったものとみなされます。
執行猶予判決を受けた場合は。執行猶予期間中から刑の言い渡しを受けなかったものとみなされます。

例えば「禁錮以上の刑に処せられた者は弁護士となる資格を有しない」旨の規定が弁護士法にあります。
これはつまり、禁固以上の刑に処せられた場合、弁護士になれないということです。
しかし、少年の場合は、人の資格に関する法令の適用の特則がありますので、人の資格(弁護士資格)に関する法令(弁護士法)の適用については刑の言渡しを受けなかった、つまり、「刑に処せられた」ことにあたらないことになり、弁護士となることができるということです。
公務員、教員、薬剤師などの資格についても同様の取り扱いになります。
上記の点でわからないことがあれば、詳しくは弁護士に尋ねてみてください。

お子様が危険運転致死事件を起こして逆送されてお困りの方は、少年事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。

土日祝日も含め365日24時間、受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
(大阪府警旭警察署 初回接見費用37100円)

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