愛知県の強盗傷害事件で逮捕 少年に対する刑罰に詳しい弁護士

2015-11-07

愛知県の強盗傷害事件で逮捕 少年に対する刑罰に詳しい弁護士

JR豊橋駅前で、タクシー運転手の女性に暴行を加えてけがをさせ料金を支払わなかったとして、19歳会社員Aさんが強盗傷害罪の疑いで愛知県警豊橋警察署逮捕されました。
AさんはJR豊橋駅前付近でタクシーの中で寝込んでいたところ、起こされたことに腹を立て、運転手の女性を投げ飛ばすなどの暴行を加えて左手の薬指を骨折するけがをさせ、料金を支払わなかった疑いが持たれています。
Aさんの両親は突然の逮捕に驚き、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所無料法律相談の予約をしました。
(2015年11月1日TBSニュースの記事を参考に事例を作成しました。)

~少年に対する刑罰の特則~

逆送されると成人と同じように、通常の裁判所で刑事裁判にかけられ、成人と同じ刑罰が科されます。
しかし、成人と同様と言っても、被告人は少年ですので、成人と全く同じ扱いを受けるわけではありません。

被告人が少年である場合、科される刑罰に関して成人とは異なる特則が定められています。
少年法では
(1)罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
(2)罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。
と定めています。

これは簡単に言うと
犯行時18歳未満の少年であった場合
(1)死刑相当の事件は、無期刑  
(2)無期刑相当の事件は、有期刑(10年以上20年以下で言い渡す定期刑)を科すこともできる
ということです。

また、刑期の最短・最長を定めて刑を宣告する不定期刑というものもあります。
例えば、懲役5年以上10年以下,というように受ける刑の年数に幅があり、あらかじめ年数が定まっていない刑です。
このように被告人が少年の場合、刑罰についても成人とは異なる配慮がされています。
わからないことがあれば、詳しくは弁護士に尋ねてみてください。

お子様が強盗傷害事件を起こして逆送されてお困りの方は、少年事件に強い弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警豊橋警察署 初回接見費用40860円)

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