神戸の少年事件で逮捕 常習窃盗事件で少年鑑別所対応の弁護士

2016-07-06

神戸の少年事件で逮捕 常習窃盗事件で少年鑑別所対応の弁護士

神戸市北区在住のAさん(16歳高校生)は、スーパーマーケット等での小さな万引き事件を何度も繰り返して、その度に補導されてきたところ、とうとう窃盗罪の容疑で兵庫県警神戸北警察署に現行犯逮捕され、少年審判の手続きを受けることになりました。
逮捕の知らせを受けて不安になったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談した上で、今後の少年審判や少年鑑別所での付添人対応を弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)

~「家庭裁判所調査官による社会調査」と「少年鑑別所の鑑別」の違い~

少年事件を起こして少年審判の手続きを受けることになった少年は、家庭裁判所の調査官による「社会調査」を受けることになります。
さらには、少年が観護措置として身柄を少年鑑別所に送致されている場合には、少年鑑別所による「鑑別」が行われることになります。

・少年審判規則 11条1項 (調査の方針)
「審判に付すべき少年については、家庭及び保護者の関係、境遇、経歴、教育の程度
及び状況、不良化の経過、性行、事件の関係、心身の状況等審判及び処遇上必要な事項の調査を行うものとする。」

家庭裁判所調査官による「社会調査」は、主に少年や保護者との調査面接という手法により、少年の生活環境を調査し、非行化の要因を探り出す目的で行われます。

少年鑑別所処遇規則 17条
「鑑別は、少年の素質、経歴、環境及び人格並びにそれらの相互の関係を明らかにし、少年の矯正に関して最良の方針を立てる目的をもつて、行わなければならない。」

他方で、少年鑑別所による「鑑別」は、身体検査・知能検査・心理検査や作文・行動観察などを通じて、その少年個人としての行動傾向を重視する形で行われます。
この鑑別結果は家庭裁判所に送られることで、家庭裁判所調査官の調査にも影響することとなります。

常習窃盗事件で少年弁護の依頼を受けた弁護士は、付添人選任という形で少年の味方をする立場に立ち、家庭裁判所の調査官や、少年鑑別所の担当職員に積極的に働きかけることなどを通じて、より程度の軽い少年の保護処分の実現のために尽力いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
兵庫県警神戸北警察署 初回接見費用:3万7000円)

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