神奈川県大和市 盗品等無償譲受け罪での少年審判 無実主張する弁護士

2018-06-15

神奈川県大和市 盗品等無償譲受け罪での少年審判 無実主張する弁護士

高校生A(16歳)は,友人からもらったバイクに乗っていたところ,神奈川県大和警察署の警察官に職務質問されました。
そこでバイクが盗品であることが判明し,Aは,盗品等無償譲受け罪逮捕され(その後釈放)ましたが,Aはバイクを譲り受けた時点では盗品とは知りませんでした。
Aは,少年審判で,無実を訴えたいと考えています。
(フィクションです)

~ 盗品等無償譲受け罪(刑法256条) ~

第1項は「無償譲受け」,第2項では「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」について規定されています(第2項の方が悪質性が高く,法定刑は重いです(第1項=3年以下の懲役,第2項=10年以下の懲役及び50万円以下の罰金))。

盗品等」とは,窃盗罪、強盗罪、横領罪などの財産犯によて得られたもので、被害者が返してくれと請求できるものをいいます。
無償譲受け」とは,文字通り,無償で盗品等を譲受けることをいい,現実の物の受渡しが必要です。

盗品等に関する罪が成立するためには,行為者においてその財物が盗品等であることの認識が必要です。
この認識の程度は,必ずしも確定的なものである必要はなく,盗品等であるかもしれないという未必的な認識で足りるとされています。
ただ,Aのように盗品とは全く知らなかったという場合には,盗品等に関する罪の故意を欠き,盗品等無償譲受け罪が成立しない場合もあるのです。

~ 少年審判で無罪を主張 ~

少年審判は,少年に対する非行(犯罪)事実が認められるか,認められるとして少年に対する処分(保護観察,少年院送致などの保護処分等)をいかなるものにするかを決める手続きです。

したがって,少年事件少年審判に付された場合,少年審判で犯罪の成立を争うことになります。
仮に,少年審判で,非行(犯罪)事実が認められない(非行なし),つまり「保護処分に付することができない」(少年法23条2項)と判断された場合は,少年に対し「不処分」決定が下されます。
これは成人事件でいう「無罪」判決に相当します。

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