(事例紹介)威力業務妨害罪により少年が家庭裁判所へ送致
(事例紹介)威力業務妨害罪により少年が家庭裁判所へ送致
今回は、回転寿司店における威力業務妨害の非行事実により少年が家庭裁判所へ送致された報道につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・ケース
山口地検は27日、回転ずしチェーン「はま寿司」の山口県内の店舗で、レーン上のすしにわさびを勝手にのせる動画を拡散させたとして、威力業務妨害の疑いで書類送検された少年1人を家裁送致した。
今年1月、県内のはま寿司の店舗で、他の客が注文したとみられるレーン上のすしにわさびをのせる動画が交流サイト(SNS)上で拡散。
はま寿司が5月に被害届を提出し、山口県警が今月6日、はま寿司の業務を妨害したとして威力業務妨害の疑いで書類送検していた。
(Yahoo!JAPANニュース6月27日「迷惑動画で少年を家裁送致 はま寿司、山口地検」より引用)
・飲食店における客の迷惑行為
今年に入ってから、飲食店における客の迷惑行為について注目が集まっており、以前ではあまり見られなかった、強い対応をとる企業も増えてきているようです。
冒頭で紹介した記事がその一例といえます。
・家庭裁判所送致とは?
少年事件ではない刑事事件においては、警察、検察が事件を捜査した後、検察官が起訴、不起訴の別を決定するのが通常です(軽微な事件では警察限りで事件が終了する場合もあります)。
前述の刑事手続においては、被疑者を裁判にかけるか否かについて、検察官が裁量を有していることになります。
これに対し少年事件では「全件送致主義」がとられており、家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致することが捜査機関に義務付けられています(少年法第41条、42条)。
・家庭裁判所に送致された後は?
家庭裁判所に送致された後は、非行事実のほか、少年の生い立ち、性格、家庭環境などが調査されます。
調査は在宅で行われる場合もあれば、少年鑑別所に少年を収容した上で実施される場合もあります。
調査の後に審判が開かれた場合、家庭裁判所は必要に応じて保護処分を決定したり(少年院送致,保護観察処分など)、刑事処分が相当であると判断すれば、検察官送致(逆送)を決定することになります。
また、特に処分の必要がないとして「不処分」とする場合もあります。
・最後に
少年法では、少年の年齢によって異なる処分を予定していることがあり、その内容はかなり複雑です。
少年事件を有利に解決するためには、少年事件に熟練した弁護士のアドバイスが役立ちます。
お子様が少年事件の被疑者となった場合や、家庭裁判所の審判を受けることになってしまい、どうすればよいかわからない、という場合には、少年事件に詳しい弁護士のアドバイスを受け、今後の対応を検討することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
少年事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。