(事例紹介)カードすり替え型の窃盗事件で少年が再逮捕された事例

2022-09-21

(事例紹介)カードすり替え型の窃盗事件で少年が再逮捕された事例

~事例~

群馬県警組織犯罪対策課と前橋署は2日までに、窃盗の疑いで水戸市の高校生の少年(16)を再逮捕した。
再逮捕容疑は仲間と共謀して8月9日午後7時ごろ、金融機関職員を装って太田市の男性(86)方を訪れ、男性から受け取ったキャッシュカード1枚を封筒に入れ、男性が目を離した隙に別の封筒とすり替えて盗んだ疑い。
(中略)
男性方には少年の訪問前、市役所職員を装って「保険料の払い戻しがある」「キャッシュカードを新しくする必要があり、金融機関の職員が伺う」などのうその電話があった。
(中略)
県警は少年が現金を引き出す「出し子」を兼ねていた可能性を含めて捜査している。
(※2022年9月3日18:30上毛新聞配信記事より引用)

~カードすり替え型の窃盗事件~

今回取り上げた事例では、16歳の少年が窃盗罪の容疑で再逮捕されています。
窃盗罪と聞くと、万引きや置引きといった事件内容がイメージされますが、今回取り上げた事例では、いわゆる特殊詐欺事件のような経緯でカードのすり替えが行われています。
最近は、こうした被害者を電話などを通じて騙したうえで自宅などに向かい、そこで被害者の隙を見てキャッシュカードなどをすり替えるといった手口の窃盗事件が横行しているようです。
窃盗事件とはいっても手口としてはほとんど特殊詐欺のような内容となっていることから、窃盗事件の中でも悪質性が高いものと判断されやすいようです。

~少年事件と再逮捕~

今回の事例では、16歳の少年が再逮捕されていると報道されています。
ここでいう再逮捕とは、別の事件ですでに逮捕されていたところ、さらに別の事件で逮捕されたということを指します。
ですから、何件も事件に関与しているという場合には、理論上、関与した事件の数だけ再逮捕が繰り返される可能性があるといえます。
特に、今回取り上げたようなカードすり替え型の窃盗事件や特殊詐欺事件では、事件関係者も多く、身体拘束のリスクが高い事件といえます。
こうした窃盗事件や特殊詐欺事件に関わっていた場合には、身体拘束が長期化することが予想されます。

さらに、少年事件の場合、身体拘束のリスクは捜査段階の逮捕・勾留だけではありません。
事件が家庭裁判所に送致された後にも、少年事件では「観護措置」という少年鑑別所に収容される措置が取られる可能性があります。
この「観護措置」は4週間程度取られることが多く、逮捕・勾留が繰り返されたあとにもさらに長期の身体拘束が見込まれることがあるということです。

10代の少年にとって、長期間身体拘束され、家族とも満足に面会できずに過ごすということは、精神的・身体的に負担の大きいことと考えられます。
だからこそ、弁護士の接見を通じて負担を軽減したり、釈放を求める活動をしていったりという活動が重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、10代の少年少女による少年事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
少年事件の見通し、手続の流れ、弁護活動など、把握しておくだけでも不安の軽減につながります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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