ひき逃げ,当て逃げ

ひき逃げの場合,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法律で定められています (道路交通法72条第1項前段,同法117条第1項)。 そして,特にその運転手の運転が原因で死傷が出たにもかかわらず, 救護等を行わなかった場合は,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が法律で定められています (道路交通法72条第1項前段,同法117条第2項)。 当て逃げの法定刑は,1年以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法第117条の5)。    

ひき逃げ,当て逃げの解説

「ひき逃げ」とは,自動車やバイクなどの運転中にひき逃げ,人身事故を起こした場合に,負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って,事故現場から離れる犯罪行為です。 「当て逃げ」とは,物損事故を起こした場合に,危険防止措置義務を怠って,事故現場から離れる犯罪行為です。 ひき逃げは人身事故・死亡事故を前提としているため,ひき逃げの多くのケースでは自動車運転死傷行為処罰法における過失運転致死傷罪(従来の自動車運転過失致死傷罪)又は危険運転致死傷罪でも処罰を受けることになります。 ひき逃げは,一度事故現場から逃げているので,「逃亡のおそれがある」として逮捕されてしまうのが通常です。 また,性質上どうしても一般の交通事故と比べて悪質と評価されやすく,成人であれば公判請求される割合が高くなります。  

少年によるひき逃げ,当て逃げ事件の対応方法

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず,ひき逃げ,当て逃げの容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。 アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで,ひき逃げ,当て逃げを立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。 また,ひき逃げを起こしてしまった場合でも,相手方にけがを負わせたことの認識がないのであれば,ひき逃げは成立しません。 客観的証拠に基づく運転状況や少年の行動,現場の状況等から,相手方の傷害の発生を予想するのが困難であったことを主張・立証することで,審判不開始,不処分を目指す弁護活動を行います。 ひき逃げ,当て逃げで警察に検挙・逮捕された少年の方は,本人の性格,不安や諦めの気持ち,友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。 弁護士が,少年本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで,ひき逃げ,当て逃げの詳細を把握し,少年本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。 また,弁護士との接見(面会)によって少年安心させ,支えてあげることで,少年の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。  

2 罪を認める場合

⑴ 謝罪,示談をする

被害者感情が重要視される昨今,少年によるひき逃げ,当て逃げ事件においても,被害者の方と示談することは,重要な弁護活動です。 被害者との間で示談が成立すれば,飲酒運転等の悪質な事故でない限り,審判不開始や不処分,保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。 自動車事故の損害賠償は,けがの程度,通院期間等によって,ある程度,機械的に算出されますので,そのようにして算出した金額をベースに交渉することになります。

少年が任意保険(対人・対物無制限)に加入している場合,示談金は保険によってカバーされます。 保険会社から支払われる示談金とは別に,加害者が直接謝罪金を支払うこともあります。 任意保険に加入している場合は,判決までに示談が成立しなかったとしても,損害賠償がなされる見込みが高いとして裁判で有利に考慮される傾向にあります。自賠責保険にしか加入していない場合,人身損害に関しては一定の限度でカバーされますが(死亡による損害…最高3000万円,傷害による損害…最高120万円,後遺症による損害…最高4000万円),物損についてはカバーされませんので,この点については損害金を支払う必要があるでしょう。

少年によるひき逃げ,当て逃げ事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響することになるので,弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。 また,示談をすることで子供が釈放される可能性もありますので,示談によって少年の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。    

⑵ 環境を整える

暴走族や,非行グループの一員として事件を起こした場合は,そのような組織から完全に離脱することが必要です。 不良交友による荒れた生活が事件の引き金になった場合は,交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となってくるでしょう。生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。  

3 身柄拘束からの早期解放活動

少年がひき逃げ,当て逃げ事件で逮捕されても,適切な取り調べ対応と弁護活動によって留置場や鑑別所に入れられずに済む可能性があります。 ひき逃げ,当て逃げ事件で逮捕された少年が早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには,逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切です。 少年の勾留や観護措置を避けるためには,逮捕後の早い段階で,弁護士と面会して取り調べ対応を協議し,身元引受人の協力を得ることが大切です。 その上で,弁護士から検察官や裁判官に対して,少年の反省と二度とひき逃げ,当て逃げ事件を起こさない旨を主張し,釈放してもらうよう働きかけます。

 

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