(データ紹介)少年事件・非行の件数、よく起こる犯罪は?

2022-10-26

(データ紹介)少年事件・非行の件数、よく起こる犯罪は?

10代の少年少女が犯罪をしてしまったり、犯罪に触れる行為をしてしまったりしたときには、その事件は少年事件として取り扱われることになります。
日々の報道により、少年事件が起きていることをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、この少年事件について、毎年どれほどの少年事件が起き、どういった種類の少年事件が存在するのかということを、令和3年に出されたデータを基に紹介していきます。

~少年事件の検挙数~

法務省が毎年作成している統計「犯罪白書」の令和3年版(参考)によると、令和2年に刑法犯(刑法に定められている犯罪をした/犯罪に触れた少年)や危険運転致死傷罪・過失運転致死傷罪等を犯した/これらの罪に触れたとして検挙された少年は、3万2,063人だったとされています。
このうち、刑法犯(刑法に定められている犯罪をした/犯罪に触れた少年)で令和2年に検挙された少年は、2万2,552人とされています。
刑法犯・危険運転致死傷罪・過失運転致死傷罪等で検挙される少年の数は、全体として年々減少する傾向にあり、平成24年以降は毎年戦後最少を記録し続けているとのことです。
報道などでは、センセーショナルな少年事件が起こった際に繰り返し報道されることもあり、「少年事件が増えている」というイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、全体の数としては少年事件は減少しているということになります。

この刑法犯の少年事件については、検挙された少年の年齢区分も統計が出ています。
令和2年の刑法犯の少年事件として検挙された2万2,552人の内訳は、

年長少年(18歳~19歳):5,785人
中間少年(16歳~17歳): 7,181人
年少少年(14歳~15歳):4,500人
触法少年(14歳未満):5,086人

となっています。
この数を見ると、14歳未満から15歳の少年が検挙された少年の4割近くを占めており、高校生になりたてであったり中学生以下であったりする年齢の少年が起こしている少年事件も少なくないことが分かります。
こうした幼い年齢の少年の場合、逮捕・勾留などの身体拘束を受けることへの負担が大きかったり、家庭裁判所の審判や今後の更生に向けてより丁寧な指導が必要だったりすることが考えられますから、特に早い段階からサポートを受けることが望ましいといえるでしょう。

また、「犯罪白書」の令和3年版では、刑法犯で検挙された少年の罪名別の検挙数も計上されています。
統計によると、一番検挙された少年が多いのは窃盗罪(1万2,514人)であり、次いで傷害罪(2,033人)、横領罪(1,834人)と続いていきます。
万引きなど身近な犯罪が含まれることもあってか、窃盗罪が一番多く検挙されています。

この統計では、成人も含めての全体の刑法犯の罪名別検挙数のうち、少年事件がどれほどの比を占めているのかという数値も出しています。
この数値では、恐喝罪が1番数値が高く、成人も含めた全体の恐喝事件のうち、25.6%が少年事件となっています。

こうした数値を確認すると、少年事件は年齢の高い低いにかかわらず起きていることや、様々な犯罪に渡って起きていることなどが分かります。
少年事件も多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、どういった種類の少年事件でも柔軟に対応していきます。
逮捕・検挙の知らせを聞いて「まさかうちの子が」と困惑してしまうケースも少なくありませんが、そういったときこそプロである弁護士のサポートを受けましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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