(事例紹介)小学生への強制わいせつ事件で高校生が逮捕された事例

2022-10-19

(事例紹介)小学生への強制わいせつ事件で高校生が逮捕された事例

~事例~

熊本市の高校生の少年が小学生にわいせつな行為をした疑いで逮捕された。
強制わいせつの疑いで逮捕されたのは熊本市に住む15歳の高校生の少年。
少年は、10月4日の午後5時過ぎ、県央の路上で、女子小学生ののスカートを引っ張ったうえ、スカートの上から尻を触るなどわいせつな行為をした疑いがもたれている。
(中略)
少年は警察の調べに対し「スカートは引っ張ったが尻は触っていない」と容疑を否認している。
(※2022年10月12日12:09YAHOO!JAPAN配信記事より引用)

~未成年の未成年に対する性犯罪~

今回取り上げた事例では、高校生の少年が、小学生に対する強制わいせつ事件を起こしたとして逮捕されています。
この事例のように、未成年者が未成年者に対して性犯罪事件を起こした容疑で捜査されるというケースもままあり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にもご相談・ご依頼にいらっしゃる方もいます。

今回の事例で高校生の少年の容疑となっているのは、強制わいせつ罪という犯罪です。

刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

報道によると、今回の事例では、高校生の少年は「女子小学生ののスカートを引っ張ったうえ、スカートの上から尻を触るなどわいせつな行為をした」ということを疑われているようです。
被害者が小学生ということであれば、その年齢は「13歳未満」ですから、強制わいせつ罪の条文の後段が適用され、単に「わいせつな行為」をしたかどうかによって強制わいせつ罪が成立するかどうかが決まることになります。

なお、強制わいせつ罪では、加害者の年齢については特に限定されていません(刑法第41条によって14歳未満については罰しないという限定はされています。)。
ですから、たとえ未成年同士であったとしても、強制わいせつ罪の成立する条件を満たしているのであれば、強制わいせつ罪が成立するということになります。

報道によれば、逮捕された少年は容疑を否認しているとされています。
詳細な供述内容はわかりませんが、少年の供述が本来「わいせつな行為」に当たらないであろう行為のみしかしていないということであれば、少年にかけられた強制わいせつ罪の容疑は冤罪である(ただし、暴行罪など他の犯罪が成立する可能性はあります。)ということになります。

~少年事件と否認事件~

特に少年事件においては、当事者である少年もそのご家族も、取調べに対する不安は大きいものと思われます。
取調べは、プロの捜査官である警察官や検察官に対峙して対応しなければなりません。
加えて、容疑を否認しているケースでは、取調べによる追及が厳しくなる可能性もあり、成人であっても精神的な負担が大きく、本意ではない自白をしてしまうというケースも見られます。
もちろん、少年事件の場合は、取調べなどでも配慮するようにはされていますが、それでも否認事件の場合は厳しく問い詰められることもあるようですから、少年にかかる負担は大きいと予想されます。
逮捕・勾留による身体拘束を受けているケースであれば、暮らし慣れた家を離れて1人で捜査に対応するという環境が続くこともあり、さらに大きな負担がかかることが考えられます。
こうしたケースでは、少年に対して細やかなフォローが求められますが、ご家族の面会が一定の制限のもとしか行えないなど、ご家族だけでは十分にフォローできないという状況になりがちです。

弁護士であれば、逮捕直後であっても少年と接見することができますし、接見の時間についても原則制限はありません。
こまめな接見によって、取調べなどへの対応のアドバイスのほか、ご家族からのご伝言を伝えることもできます。
弁護士のサポートを受けることで、少年本人だけでなく、そのご家族の負担を軽減することが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまったお子さんに弁護士が会いに行くという初回接見サービスを行っています。
お子さんが逮捕されてしまった際にまずは状況を知りたいという方、お子さんに対していち早くアドバイスをしてほしいという方などには、こちらの初回接見サービスをご利用いただくことをおすすめいたします。
詳細につきましては、0120-631-881でスタッフがご案内していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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