Archive for the ‘未分類’ Category
名古屋市の窃盗事件で逮捕 逮捕後の手続きをよく知る弁護士
名古屋市の窃盗事件で逮捕 逮捕後の手続きをよく知る弁護士
16歳公立高校生のAさんは、愛知県警緑警察署により窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は少年事件と窃盗事件に強いと評判のいい弁護士事務所を訪問し、Aさんの釈放と示談交渉などを依頼しました。
(フィクションです)
~送致とは~
逮捕された人は警察署の留置施設に拘束されることになります。
最大で48時間,警察署の留置施設などで身体拘束がなされることになります。
この48時間の間に,警察から検察官に事件の記録が送られます。
警察から検察官に送るということを「送致」や「送検」といいます。
被疑者を逮捕している場合にはその身柄と捜査記録を,在宅事件の場合には捜査記録が検察官に送られます。
つまり逮捕されている場合、逮捕後48時間以内に検察官のもとに送られるということです。
しかし、検察官のもとに送られると言っても被疑者の身柄自体がそのあとずっと検察官のもとに送られる,という意味ではありません。
被疑者自身は,取調べで検察官のところへ行くなどするとき以外は警察署の留置施設にいます。
送致されたからといって有罪になると誤解されている方が時々いらっしゃいますが、送致の段階で有罪になると決まったわけではありません
警察から送致されて事件を受け取った検察官は,起訴するか、不起訴にするかの判断を行います。
起訴後裁判を経て、有罪かどうかは裁判官が判断します。
大切なお子さんが窃盗事件の容疑により逮捕されてお困りの方は少年事件の経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料の無料法律相談を承っております
(愛知県警緑警察署 初回接見費用:37800円)
大阪市の危険運転致死事件 少年に対する特則の弁護士
大阪市の危険運転致死事件 少年に対する特則の弁護士
大阪市在住18歳大学生のAさんは、大阪府警旭警察署により危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は少年事件と危険運転致死事件に強い弁護士事務所を訪問し、示談交渉などを依頼しました。
(フィクションです)
~少年に対する刑罰の特則③~
逆送されると成人と同じように、通常の裁判所で刑事裁判にかけられ、成人と同様の刑罰が科されます。
しかし、成人と同様と言っても、被告人は少年ですので、成人と全く同じ扱いを受けるわけではありません。
被告人が少年である場合、科される刑罰に関して成人とは異なる特則が定められています。
前回までのブログで紹介したほかに以下のような特則があります。
・年少少年の少年院での刑の執行
2000年に少年法が改正されたことで、14歳以上16歳未満の少年(年少少年といいます。)に対しても逆送されて刑罰を受ける可能性が生じることになりました。
しかし、年少少年の刑の執行を刑務所でおこなうことは不適切である場合があります。
そのような場合に少年法は、16歳になるまでの間は、少年院において、その刑を執行することができ、その場合には矯正教育を授けることとされています。
少年院において刑の執行を受ける少年は、第四種少年院に収容されることになります。
・人の資格に関する法令の適用の特則
少年のときに犯した罪により刑に処せられてその執行を受けた時は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向かって刑の言い渡しを受けなかったものとみなされます。
執行猶予判決を受けた場合は。執行猶予期間中から刑の言い渡しを受けなかったものとみなされます。
例えば「禁錮以上の刑に処せられた者は弁護士となる資格を有しない」旨の規定が弁護士法にあります。
これはつまり、禁固以上の刑に処せられた場合、弁護士になれないということです。
しかし、少年の場合は、人の資格に関する法令の適用の特則がありますので、人の資格(弁護士資格)に関する法令(弁護士法)の適用については刑の言渡しを受けなかった、つまり、「刑に処せられた」ことにあたらないことになり、弁護士となることができるということです。
公務員、教員、薬剤師などの資格についても同様の取り扱いになります。
上記の点でわからないことがあれば、詳しくは弁護士に尋ねてみてください。
お子様が危険運転致死事件を起こして逆送されてお困りの方は、少年事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
土日祝日も含め365日24時間、受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
(大阪府警旭警察署 初回接見費用37100円)
神戸市の強姦事件 少年に対する特則に詳しい弁護士
神戸市の強姦事件 少年に対する特則に詳しい弁護士
Aさんは19歳の息子が強姦事件で兵庫県警兵庫警察署から逮捕されたとの電話を受けました。
突然のことでどうしたらいいのか分からず、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所の無料法律相談を受けることにしました。
(フィクションです)
~少年に対する刑罰の特則②~
逆送されると成人と同じように、通常の裁判所で刑事裁判にかけられ、成人と同様の刑罰が科されます。
しかし、成人と同様と言っても、被告人は少年ですので、成人と全く同じ扱いを受けるわけではありません。
被告人が少年である場合、科される刑罰に関して成人とは異なる特則が定められています。
前回のブログで説明した特則に加えて以下のような特則もあります。
・仮釈放の特則
判決言い渡し時に少年である少年被告人に対しては、仮釈放が可能となるまでの期間が成人よりも短縮されています。
無期刑の場合も有期刑の場合も、それぞれ短縮する規定が設けられています。
ただ、実際には少年の仮釈放の時期についても成人と変わらないという結果がでているそうです。
・少年刑務所
少年の懲役・禁錮刑受刑者に対しては成人とは分離された場所において刑が執行されることになっています。
ここでいう「成人とは分離された場所」は、いわゆる少年刑務所や刑事施設・留置施設内の成人とは分離された場所のことです。
この分離の措置は、少年が満20歳に達した後も、満26歳までは執行継続が可能とされています。
上記の点でわからないことがあれば、詳しくは弁護士に尋ねてみてください。
お子様が強姦事件を起こして逆送されてお困りの方は、少年事件に強い弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(兵庫県警兵庫警察署 初回接見費用38500円)
愛知県の強盗傷害事件で逮捕 少年に対する刑罰に詳しい弁護士
愛知県の強盗傷害事件で逮捕 少年に対する刑罰に詳しい弁護士
JR豊橋駅前で、タクシー運転手の女性に暴行を加えてけがをさせ料金を支払わなかったとして、19歳会社員Aさんが強盗傷害罪の疑いで愛知県警豊橋警察署に逮捕されました。
AさんはJR豊橋駅前付近でタクシーの中で寝込んでいたところ、起こされたことに腹を立て、運転手の女性を投げ飛ばすなどの暴行を加えて左手の薬指を骨折するけがをさせ、料金を支払わなかった疑いが持たれています。
Aさんの両親は突然の逮捕に驚き、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に無料法律相談の予約をしました。
(2015年11月1日TBSニュースの記事を参考に事例を作成しました。)
~少年に対する刑罰の特則~
逆送されると成人と同じように、通常の裁判所で刑事裁判にかけられ、成人と同じ刑罰が科されます。
しかし、成人と同様と言っても、被告人は少年ですので、成人と全く同じ扱いを受けるわけではありません。
被告人が少年である場合、科される刑罰に関して成人とは異なる特則が定められています。
少年法では
(1)罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
(2)罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。
と定めています。
これは簡単に言うと
犯行時18歳未満の少年であった場合
(1)死刑相当の事件は、無期刑
(2)無期刑相当の事件は、有期刑(10年以上20年以下で言い渡す定期刑)を科すこともできる
ということです。
また、刑期の最短・最長を定めて刑を宣告する不定期刑というものもあります。
例えば、懲役5年以上10年以下,というように受ける刑の年数に幅があり、あらかじめ年数が定まっていない刑です。
このように被告人が少年の場合、刑罰についても成人とは異なる配慮がされています。
わからないことがあれば、詳しくは弁護士に尋ねてみてください。
お子様が強盗傷害事件を起こして逆送されてお困りの方は、少年事件に強い弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警豊橋警察署 初回接見費用40860円)
大阪府の殺人事件 公判での配慮を求める弁護士
大阪府の殺人事件 公判での配慮を求める弁護士
生後間もない長男に薬物を飲ませて殺害したとして、大阪府警堺警察署は18歳アルバイトAさんを殺人罪の容疑で逮捕しました。
「薬を飲ませたことは間違いない」と話していると県警は説明していますが、殺意を認めているかは明らかにしていません。
同署によるとAさんは、堺市内の親族宅で、当時生後1カ月未満だった長男に液体状の薬物を飲ませ、薬物中毒にして殺害した疑いがあるそうです。
(朝日新聞デジタルの2015年10月23日記事を参考に事例を作成しました。)
~刑事裁判での少年への配慮~
逆送がなされると,少年の事件でも成人の刑事事件と同様の手続きとなります。
しかし、成人と同様と言っても、被告人は少年ですので、成人と全く同じ扱いを受けるわけではありません。
少年法は,「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と規定しています(少年法第1条)。
そのため、少年の刑事事件の手続きでは少年の健全な育成の理念が最大限反映されるよう弁護士は活動します。
刑事処分を相当として逆送されて起訴される事件には、重大な事件が多くあります。
また、原則逆送規定による逆送の場合、すべて裁判員裁判の対象事件となります。
そのため逆送が見込まれる事件の場合、逆送回避の活動とともに裁判員裁判に向けた活動をおこないます。
少年の弁護士の主張・立証を裁判官や裁判員に正確に理解してもらい、必要かつ充実した審理を実現するために工夫して弁護活動をおこないます。
裁判は公開が原則ですが、少年事件の場合、少年のプライバシーを侵害され、少年の社会復帰や更正の妨げになる恐れが高いです。
少年が萎縮したり緊張したりして十分に言い分が言えないということにならないよう、少年の弁護士は裁判所などに配慮を求めます。
具体的には、傍聴席との間についたてを設置したり、傍聴人に背を向ける形で少年が座ることができるような配慮を裁判所や検察官に求めます。
その他に、少年の年齢や精神状態に応じて適正な裁判日程や時間となるように裁判所と交渉をおこないます。
また、実際の裁判の手続きに関して、少年に手続きの流れや見込まれている質問の受け答え、証拠の意味・内容などについて丁寧に説明しておきます。
お子様が殺人事件を起こしてお困りの方は、少年事件が専門のあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府警堺警察署 初回接見費用37700円)
三重県の監禁事件で逮捕 少年への配慮を求める弁護士
三重県の監禁事件で逮捕 少年への配慮を求める弁護士
三重県四日市市在住19歳Aさんは、三重県警四日市西警察署により監禁罪などの容疑で逮捕されました。
同署によると、女性を自宅に連れ込んで、逃げられないように不法に監禁したそうです。
Aさんの祖父母はAさんの今後が心配になり、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に電話をかけました。
(フィクションです。)
~逆送後の刑事裁判~
逆送がなされると,成人の刑事事件と同様の手続きとなります。
つまり、成人と同じように、通常の裁判所で刑事裁判にかけられ、成人と同じ刑罰が科されます。
しかし、成人と同様と言っても、被告人は少年ですので、成人と全く同じ扱いを受けるわけではありません。
少年法は,「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と規定しています(少年法第1条)。
そのため、少年の弁護士は、少年の刑事事件の手続きにおいて、少年の健全な育成の理念が最大限反映されるよう活動します。
成長途上にある少年の特性に配慮した手続き、非行の原因やその背景、少年の可塑性や教育可能性などに応じた適切な処分がなされるよう働きかけをおこなっていきます。
お子様が監禁罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、少年事件が専門のあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(三重県警四日市西警察署 初回接見費用43900円)
大阪市の詐欺事件 家庭裁判所への移送を目指す弁護士
大阪市の詐欺事件 家庭裁判所への移送を目指す弁護士
大阪市生野区在住の18歳のA君は、サークルの先輩から高額アルバイトがあると言われて次のように頼まれました。
「鶴橋駅の改札口に行くとVさんがいるから『○○さんに頼まれてきました。○○さんはトラブル処理で来られないので、私がお届けします』と言って受け取ってきてほしい。」
A君は何度かこのようなアルバイトを2回ほどおこないました。
Vさんに通報を受けて詐欺事件として捜査していた大阪府警生野警察署は、A君を詐欺罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
~保護処分のための家庭裁判所への移送~
少年法55条は、「逆送された裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのか相当であると認めるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。」と定めています。
逆送された場合、原則として検察官は起訴しなければならないとされているため、事件は刑事裁判になります。
しかし、刑事裁判の中で家庭裁判所の審理の中でそれまで新たな事情が生じたり判明した場合などは、保護処分にするべきであると裁判所が考える場合があります。
逆送された後、地方裁判所で審理される中で、少年に刑事処分を負わせるのが酷だと判断されたような場合です。
このような判断がされた場合、事件は家庭裁判所に移して保護処分について判断されることになります。
この場合、少年には少年院送致等の保護処分が下されることが多いようです。
少年の弁護士としては、もともと逆送決定が不当であったときや、逆送後あるいは起訴後に保護処分が相当と認められる事情は生じしたり判明したりした場合、家庭裁判所への移送に向けた活動をすることになります。
逆送されたからといって、このまま刑罰が下されると諦めてはいけません。
まだ保護処分になる可能性もあるため、まずは少年事件に強いと評判のいい弁護士に相談してみてください。
お子様が詐欺事件を起こしてお困りの方は、少年事件の経験豊富な弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府警生野警察署 初回接見費用38420円)
名古屋市の傷害事件で逮捕 起訴強制に対処する弁護士
名古屋市の傷害事件で逮捕 起訴強制に対処する弁護士
名古屋市瑞穂区の路上で、50代のホームレスの男性が殴られて怪我を負った事件で愛知県警瑞穂警察署は傷害罪の疑いで同区の19歳無職少年Aさんを現行犯逮捕しました。
目撃者の通報により現場に警察官が駆け付けて逮捕にいたったそうです。
愛知県警瑞穂警察署から逮捕を知らされたAさんの母は、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~起訴強制とは~
家庭裁判所が刑事処分相当もしくは原則逆送規定により検察官に送致(逆送)した場合、
少年法では、逆送を受けた検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない、とされています。
これを「起訴強制」といいます。
ただし、以下の場合は、強制起訴とならず、家庭裁判所に再送致されることとなります。
(1)送致を受けた事件の一部について、公訴を提起する犯罪の嫌疑がないとき
(2)犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するとき
(3)送致後の状況により、訴追を相当でないと思料するとき
なお、年齢超過による逆送の場合、起訴強制はありません。
しかし、起訴強制が原則でも、上記の3つに例外に当てはまる場合は起訴されないため、諦めてはいけません。
少年の弁護士は、上記の例外に当てはまることを主張するため
具体的には、犯罪の嫌疑がないあるいは不十分な場合は不起訴処分を
それ以外の場合、示談交渉や被害弁償獲得のための活動、少年の内省を深める活動、少年を取り巻く環境を調整する活動を行うことでして、再度の家庭裁判所送致や略式請求で罰金になることを目指して活動します。
お子様が傷害事件を起こしてお困りの方は、少年事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警瑞穂警察署 初回接見費用36200円)
大阪市の少年の公然わいせつ事件 相談しやすい弁護士
大阪市の少年の公然わいせつ事件 相談しやすい弁護士
17歳公立高校生AさんはJ下着を身に着けずに陰部を露出していたとして公然わいせつ罪の疑いで大阪府警東成警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの父は、警察署でAさんと面会しようとしましたが、弁護士以外では、面会できないようです。
そこでAさんの父は、少年事件に強いと評判のいい法律事務所に無料法律相談にいきました。
(これはフィクションです)
~少年事件は時間との勝負~
少年事件は事件後・逮捕後の対応が、その後の保護処分の有無やその重さ、身柄拘束の有無に大きく影響してきます。
少年事件は時間との勝負と言われています。
少年事件では逮捕だけで勾留されることなく家庭裁判所に送致されることがありますし、観護措置決定がなされた場合、少年審判まで3週間ほどしかないことも多いです。
また少年本人にとっても長期間の身体拘束は退学や解雇のリスクを高め、もし退学や解雇になった場合、少年の更正に必要な環境を失ってしまうことになります。
そのため、事件後もしくは逮捕後に、一刻も早く弁護士に無料法律相談することをおすすめします。
しかし、土日休日、夜間にすぐさま対応してくれる法律事務所はまだ多くありません。
仮に無料法律相談することができても、刑事事件・少年事件以外の事件を多く扱っている弁護士事務所では、少年事件に疎い場合や迅速な対応が望めない場合もあるかもしれません。
少年事件は刑事事件とはまた異なった難しさがあるため、少年事件に疎い弁護士に依頼するのは不安が残ることでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の法律事務所ですから、上記のような心配はありません。
土日祝日、深夜含む365日24時間対応しております。
お子さんの公然わいせつ事件でお困りの場合、まずは当事務所の無料法律相談をご利用ください。
(大阪府警東成警察署 初回接見料:36200円)
京都府の強盗致傷事件 みなし勾留に対処する弁護士
京都府の強盗致傷事件 みなし勾留に対処する弁護士
京都市内の公園で、30代の男性会社員が2人組の男に殴られ、現金を奪われた事件で京都府警下京警察署は強盗致傷罪の疑いで18歳無職少年Aさんと21歳建設作業員のBさんを逮捕しました。
逮捕容疑は公園内のベンチに座っていた男性の顔を殴りに軽い切り傷を負わせ、現金約15万円が入った財布を奪った疑いです。
現場周辺の防犯カメラの映像や、目撃情報などから両容疑者を割り出したそうです。
京都府警下京警察署から電話で逮捕を知らされたAさんの両親は、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所を訪れました。
(2015年10月30日の静岡新聞ニュースの記事をもとに事例を作成しました。)
~刑事収容施設でのみなし勾留を避ける~
逆送された時点で、少年鑑別所での観護措置が取られている場合、その観護措置は勾留とみなされて引き続き身体拘束が継続し、これをみなし勾留といいます。
逆送決定の際、少年の身柄拘束場所が少年鑑別所から拘置所や警察の留置施設などの刑事収容施設に移されることがあります。
しかし、特に警察の留置施設に収容することは取調べ目的である場合が多く、きわめて不当といえます。
家庭裁判所への送致の段階で捜査は終わっているはずですので刑事収容施設に少年を収容する必要はないはずです。
また、特に少年が容疑を否認している事件の場合は、捜査機関による脅迫的な取調べや執拗な自白追及が行われて冤罪に結び付く可能性もあります。
逆送が見込まれる事件では、家庭裁判所への送致の際に、検察官が勾留場所を少年鑑別所から刑事収容施設にすることへの同意を家庭裁判所に請求することが通常だと言われています。
裁判官がこの請求に同意すれば少年は刑事収容施設に収容されることになるのです。
少年の弁護士は、逆送が見込まれる事件では、検察官に対して刑事収容施設への収容の同意請求をしないよう働きかけをおこないます。
すでに検察官から同意請求がなされている場合は、勾留場所は少年鑑別所のままにするべきとの意見を裁判所に提出します。
もし、裁判官が少年を刑事収容施設に収容することに同意するという判断をした場合は、少年の弁護士はそれを取り消す活動をおこないます。
お子様が強盗致傷事件を起こしてお困りの方は、少年事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(京都府警下京警察署 初回接見費用38200円)