Archive for the ‘未分類’ Category
滋賀の少年事件で逮捕 国選付添人の弁護士
滋賀の少年事件で逮捕 国選付添人の弁護士
滋賀県大津市内に住む高校生Aは、近所の男性と口論となり、相手を殴ったところ、死なせてしまった。
そこで滋賀県警大津警察署は高校生Aを傷害致死の容疑で逮捕した。
高校生Aは、その後、家庭裁判所に送致された。
Aの母親は「国選付添人」というものを耳にしたが、一体それが何なのか、自分も利用できるのか不明である。
そこで、少年事件に詳しい弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【付添人】
傷害致死事件等を起こした少年は、必ず家庭裁判所に送られることになります(全件送致主義)
家庭裁判所に送致された後は、少年たちは鑑別所に身柄を拘束されるか、在宅のまま少年審判の手続を待つことになります。
この家庭裁判所への送致から少年審判までの間に少年の弁護をするのが付添人です。
付添人の役割は重要で、少年が冤罪と主張しているような場合には、その弁護活動をします。
また、罪を認めているような場合には、なぜそのような犯罪を起こしてしまったのかについて少年とともに考え、また、学校や職場などへ働きかけ、少年が復帰できる環境を整えたりもします。
【国選付添人】
国選付添人制度とは、一定の事件の場合に、国が付添人を選任するという制度をいいます。
国選付添人の選任対象事件は以下の3つがあります。
①検察官関与決定事件
字の通り、検察官が関与する事件です。
この事件の場合、少年が弁護士である付添人を選任するかの回答がなければ、国は国選付添人を直ちに選任しなければなりません。
②裁量的国選付添事件
故意犯によって被害者を死亡させた罪や死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯し、少年鑑別所収容の観護措置を採られている少年の事件です。
裁判所の裁量で国選付添人が選任されます。
③被害者による審判傍聴の申出事件
この事件の場合、国は必ず国選付添人を選任しなければなりません。
以上の事件の時に、国選付添人が選任されます。
ただ、①~③の対象事件に当たるのか否かの判断は個人では難しい場合も多くあります。
また、国選付添人の選任になる前に、私選付添人(弁護人)を選んだ方がよい点もあります。
滋賀の傷害致死事件で、国選付添人を付けようか迷っておられる方は、少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(滋賀県警大津警察署 初回接見費用:3万9800円)
静岡の少年事件で逮捕 国選弁護人の弁護士
静岡の少年事件で逮捕 国選弁護人の弁護士
静岡県湖西市内に住む大学生A(19歳)は、車を運転中、誤って人Vをひいてしまった。
怖くなったAは、そのまま救護をせずに逃走してしまった。
怪我をしたVからの被害届を受け取った静岡県警湖西警察署は、Aを、過失運転致傷罪、道路交通法違反の被疑者として逮捕した。
Aの母は、少年事件であるAの事件も国選弁護人を頼めるのか不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【国選弁護人】
国選弁護人とは、逮捕・勾留された人が貧困等の理由で私選弁護士を呼べない場合に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人のことをいいます。
国選弁護人には大きく分けて、起訴前に活動ができる被疑者国選弁護人と、起訴後に活動ができる被告人国選弁護人があります。
今回は、そのうちでも被疑者国選弁護人を書かせていただきたいと思います。
国選弁護人と言われた場合、成人の事件を思い浮かべる方が多いと思います。
ただ、少年事件であっても、捜査段階では基本的に刑事訴訟法が適用されます。
ですから、成人の事件と同じく、被疑者である少年にも国選弁護人が選任されることになります(刑訴法37条の2)。
【被疑者国選弁護人の要件】
被疑者国選弁護人が選任される要件は以下の通りです。
①死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件であること(過失運転致傷事件は、条件を満たします)
②少年(被疑者)が国選弁護人選任請求書・資力申告書を提出していること
③上記②の国選弁護人選任請求書・資力申込書に記載された資力が50万円以上の場合、少年(被疑者)があらかじめ弁護士会に私選弁護人選任の申し出をしたこと
④貧困その他の事由により弁護人を選任できないこと
②でいう「資力」とは、現金・預金などの流動資産のみをさし、それ以外の資産(不動産など)や負債は考慮しません。
また、少年本人の資力のみを指しますので、保護者の方が資力を有していたとしても、関係はありません。
被疑者国選弁護人を付ければ、被疑者段階から速やかに弁護活動を行うことができます。
もっとも、少年が起こしてしまった事件が、果たして被疑者国選対象の事件なのか等は判断が難しい場合も多いです。
静岡の少年事件で逮捕され、被疑者国選弁護人がつけられるのか否かご不安の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(静岡県警湖西警察署 初回接見費用:4万2560円)
神戸市の少年事件で逮捕 少年鑑別所回避の弁護士
神戸市の少年事件で逮捕 少年鑑別所回避の弁護士
兵庫県神戸市内に住む大学生A(19歳)は、近所に住む男性と口論になり、顔を殴ってしまった。
相手から被害届が出され、兵庫県警神戸西警察署は暴行罪の容疑でAを逮捕した。
「Aが少年鑑別所に入ることになれば、学校を辞めなければならないかもしれない。」
と考えたAの父親は、なんとか少年鑑別所回避の方法がないか、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【少年鑑別所へ送るか否か】
少年が暴行事件などを起こし、被害届がだされた場合、捜査機関により捜査がなされます。
そして、捜査が終了すると、事件が家庭裁判所に送致されることになります。
その後、家庭裁判所が、その後も少年の身体拘束が必要であると判断した場合、少年鑑別所に身柄が送られることになります(少年鑑別所での観護措置)。
少年鑑別所での身体拘束の期間は、通常4週間であり、最長8週間とされています。
【少年鑑別所】
少年鑑別所とは、
(1)家庭裁判所の求めに応じ,鑑別対象者の鑑別を行うこと
(2)観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に対し,健全な育成のための支援を含む観護処遇を行うこと
(3)地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと
を業務とする法務省所管の施設です。(法務省HPより)
少年鑑別所は、少年の資質を調査し、少年の改善構成の為に適切な処遇がなされるので、少年の更生に重要な意味を持ちます。
ただ、少年鑑別所に入ることで,現在通っている学校から退学させられたり,勤務している職場から解雇されたりする危険は高まる可能性があります。
ですから、弁護士(付添人)としては、少年鑑別所での観護措置が、事件を起こしてしまった少年にとって、本当に一番良い方法なのかを考える必要があります。
もし、少年にとって、観護措置までの必要がないのであれば、家庭裁判所の観護措置の決定を争う必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件に精通しております。
どのような措置が事件を起こした少年にとって最適かを考え、また、少年の家族の意見も踏まえ、少年にあった弁護活動をさせていただきます。
神戸の少年事件で、少年鑑別所回避をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警神戸西警察署 初回接見費用:4万800円)
大阪市の傷害致死事件で逮捕 少年事件の処分に詳しい弁護士
大阪市の傷害致死事件で逮捕 少年事件の処分に詳しい弁護士
大阪市生野区に住む高校2年生Aは、友人Bと些細なことで喧嘩になってしまい、相手を殴ってしまった。
Bは倒れた際、頭をコンクリートでうち、そのまま死亡してしまった。
そこで、大阪府警生野警察署は、Aを傷害致死の容疑で逮捕した。
Aの母は、今後、Aがどういう処分を受けるか不安であり、少年事件に強い弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【少年事件の処分】
少年が傷害致死罪などの犯罪を犯した場合、通常は、家庭裁判所による審判を経て保護処分が課されることが多いです。
しかし、刑事処分が相当であると判断された場合には刑事裁判の手続きに移行され、刑罰が科されます。
【保護処分か不処分か】
家庭裁判所は、審判を経て、少年を保護処分に付すか、付すべきではないのかを決定します。
保護処分に付すべきではない、付すことができないという決定を出すことを不処分決定と言います。
不処分決定にするか否かを分けるポイントとして、少年の関係者等の働きかけにより、少年の再非行の危険性が無くなったか否か、非行事実が極めて軽微か否か等が挙げられます。
ですから、いかに少年の再非行の危険性がないことを立証するか、そのための環境を整えるように調整できるかが重要となってきます。
【保護処分】
保護処分の中身は、また後日詳細しますが、大きく分けて、保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致・検察官送致が挙げられます。
今回は、児童自立支援施設について簡単にご説明しましょう。
児童自立支援施設とは、生活指導等を要する児童を入所させまたは保護者のもとから通わせ、個々の児童に応じて必要な指導を行う施設です。
それにより、自立を支援し、併せて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
傷害致死罪で検察官に送致されると、成人の刑事事件と同様の手続きとなります。
場合によっては、起訴されて、罰金や懲役刑になることもあります。
いずれにせよ、少年にとって適切な処分を受けさせるには、弁護士による早期の適切な対応が必要となってきます。
大阪の少年事件で、少年の処分が不安の方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警生野警察署 初回接見費用:3万6700円)
奈良の少年が傷害事件 事件化を回避する弁護士
奈良の少年が傷害事件 事件化を回避する弁護士
奈良県王寺町内で傷害事件が起こった。
同町内に住む男子高校生のAが、いちゃもんをつけてきた高校生Vに対して殴る蹴るの暴行をし、全治1週間のけがをさせたとのこと。
今のところ、被害届は出ていないが、Vの両親が激怒しており、奈良県警西和警察署へ被害届を出すかもしれない。
Aが逮捕されて事件化するのを防ぎたいAの親は、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【逮捕を逃れるためには】
少年にとって、逮捕、そして、勾留されることはとてもリスクのある事です。
当然、逮捕されて勾留されれば、学校を休まなければならなくなります。
また、逮捕されたことが学校に伝わってしまえば、今後の学校生活にも影響がでるかもしれません。
さらに、少年は成人に比べ、まだ未成熟であり、周りの環境に影響を受けやすいと言えます。
逮捕されて、今までの生活環境からガラッと変わると、心身ともにかなり疲れてしまい、ストレスを感じる可能性があります。
ですから、傷害事件等で逮捕されることは、できるだけ避けなければなりません。
逮捕を免れるためには、被害届や告訴状を提出されるのをやめてもらうというのが一番です。
そのためには、早期に示談をすることにより、謝罪と賠償を行うことが重要となってきます。
被害届を出す前に、誠心誠意の謝罪と賠償をすることで、被害者が被疑者の少年を許し、事件化せずに終わることができる可能性があります。
もっとも、当事者同士で謝罪と賠償をしようとしても、相手があってくれない可能性も高いです。
仮にあってくれたとしても、うまく話し合いがまとまらず、逆に相手の感情をさかなでして、事件化を早めてしまう可能性もあります。
また、示談ができたとしても、うまく書面などを作成していなければ、のちの紛争に発展する可能性があります。
示談したにもかかわらず、被害届を出されたため、事件化したというケースもあります。
ですから、示談をする際には、冷静に話し合いができ、法的知識のある弁護士を間にいれることが重要となってきます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化しており、被害届が出される前の示談も経験豊富です。
奈良の傷害事件で、事件化するのを回避したいと考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(奈良県警西和警察署 初回接見費用:3万8900円)
三重県の少年事件で逮捕 身体拘束(勾留)に対応する弁護士
三重県の少年事件で逮捕 身体拘束(勾留)に対応する弁護士
三重県鈴鹿市内でひったくり事件(窃盗事件)が起こった。
三重県警鈴鹿警察署は、被疑者として、同市内に住む男子高校生Aを逮捕した。
Aは勾留されている。
授業や試験もあるため、Aの親Bは早く、Aの身体拘束を解きたい。
(フィクションです)
【少年事件の身体拘束】
少年が窃盗事件等を起こして逮捕された場合、最大で72時間身体拘束がされることになります。
そして、検察官が勾留請求をし、裁判所が勾留決定を出した場合、さらに最大20日間身体拘束がなされることになります。
では、弁護士は、勾留に関してどのような弁護活動を行うのでしょうか。
①勾留を避けるための弁護活動
まずは、検察官に対して、勾留請求をしないように働きかける弁護活動を行います。
検察官に意見書や上申書を提出したり、電話での話し合いをすることで勾留請求を阻止します。
また、検察官の態度から、身体拘束自体が避けられないと判断されるような場合には、勾留に代わる観護措置を請求するように働きかける活動も考えられます。
仮に、勾留請求が検察官から出された場合には、勾留の決定(身体拘束を続ける旨の決定)を裁判官がださないように、働きかける弁護活動を行います。
②勾留を争う弁護活動
勾留決定が出てしまったような場合には、その決定がおかしいという準抗告を行います。
準抗告が通る可能性は決して高くはありませんが、検察官が勾留の延長を取りやめたりというある種の牽制にもなりますので、非常に重要な弁護活動といえます。
③勾留延長を避ける弁護活動
勾留決定が出てしまった場合には、さらに身体拘束が伸びないように、勾留延長請求をしないよう検察官に求める弁護活動を行います。
また、勾留延長請求が出た場合には、勾留延長決定をしないように裁判官に対して意見書などを提出します。
④勾留場所を争う弁護活動
また、勾留自体ではなく、勾留場所を争う弁護活動も行います。
具体的には、勾留を決める際に行われる勾留質問前に、裁判官と電話面談をし、勾留場所を留置所以外にする必要性を説きます。
いかなるタイミングでいかなる方法をとるかは、過去に経験がなければ難しいです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としておりますので、身体拘束に対する弁護活動も経験豊富です。
三重の少年事件で、逮捕され、勾留されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警鈴鹿警察署 初回接見費用:4万1700円)
岐阜の少年事件で強制わいせつ 告訴状の対応で評判のいい弁護士
岐阜の少年事件で強制わいせつ 告訴状の対応で評判のいい弁護士
岐阜県岐阜市に住む高校生Aは、自らの性欲の為に小学校3年生の女児Vの陰部を触ってしまった(強制わいせつ事件)。
そのことを知ったVの親は、激怒し、AとAの親に抗議しに行った。
その際、Vの親はAらに対して「静岡県警岐阜南警察署へ告訴状の提出も考えている」と言った。
ただ、Vはどのようにして告訴状を書けばいいのか具体的にはわからなかった。
そこで、少年事件に強く、告訴状も多く書いたことのある弁護士事務所の弁護士に相談に行った。
(フィクションです)
【被害届と告訴状】
上記例で、Vの親は「告訴状の提出を考えている」と述べていますが、被害届と告訴状の違いは何でしょうか。
被害届とは、簡潔に言えば、自らが犯罪にあった旨の報告です。
警察に「~という犯罪がありました」という事実を伝えるに過ぎないものです。
一方で告訴状は、「~という犯罪被害にあったので、相手を処罰してほしい」というように処罰を求める為行うものです。
告訴状を提出され、警察署が受理した場合、警察は捜査を開始しなければなりません。
ですから加害者に処罰を求めるのであれば、告訴をしておく必要があります。
【告訴状提出の際の現状】
しかし告訴状を提出したとしても、社会的に重大な犯罪で無い場合等には、警察でもなかなか受理してもらえないことが多いです。
受理すれば警察は捜査を開始し、検察官に事件を送る(送致)しなければなりませんから、全ての告訴状を受理していては、警察が回らなくなってしまうのも要因の一つと考えられます。
また、被疑者が全く見当がつかない状態では受理はされない可能性がかなり高いです。
ちなみに、告訴するときはある程度の証拠をまとめておくことが重要です。
例えば、恐喝された場合には、その音声データ等です。
証拠のあるなしで受理されるか否かがわかれることも多いです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件の被害者の対応も行っており、告訴状も数多く作成してきました。
岐阜の少年事件で告訴状を提出しようとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警岐阜南警察署 初回接見費用:4万円)
名古屋市の少年事件 接見により更生させる弁護士
名古屋市の少年事件 接見により少年を更生させる弁護士
愛知県名古屋市熱田区内で窃盗事件があった。
そこで、愛知県警熱田警察署は、捜査を開始した結果、被疑者として同区内に住む高校生Aを逮捕した。
Aの母親Bは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に少年の接見に行ってもらいたい。
ただ、少年Aには、過去にも窃盗等で逮捕や補導歴があった。
(フィクションです)
【少年の接見の特殊性】
少年が窃盗等の犯罪を起こし、逮捕された場合、弁護士は少年と接見をすることが可能です。
これは、成人が事件を起こして逮捕・勾留された場合と変わりありません。
もっとも、少年の接見の場合、成人の接見と違い、いくつか気を付けるべき点があります。
①少年は未成熟である点
少年は成長・発達の過程にあり、大人に比べて経験や知識など様々な面で未成熟です。
表現力や理解力が大人に比べて乏しく、うまく自分の言いたいことが伝えられなかったり、相手の話に合わせてしまう傾向があります。
ですから、取り調べの際に、警察官の話に迎合してしまい、自分の思いとは異なる調書が取られてしまうことなどがあります。
そこで、弁護士としては、その特殊性を理解したうえで、しっかりと少年の意見を聞き、弁護方針を話す必要があります。
②うまく導けば更生してくれる可能性が高い点
少年は成長・発達の途中で、未成熟と先ほど書きました。
逆に言えば、正しく導けば、今後更生の道へ歩んでくれる可能性が高いということです。
事件を起こし、警察のお世話になった時点で、やんちゃをしていた少年もはじめて自分のしたことの重大さを理解するという人も少なくありません。
この機会に、しっかりと反省をし、今後の道を指導できる人の一人として、弁護士はとても重要になってきます。
接見をしていく中で、しっかりと少年と信頼関係を築くことができれば、少年を更生の道を歩ませるということが可能になってくるのです。
弁護士は、そのような責務を負っているという点も理解しておかなければなりません。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門としておりますので、いままで数多くの事件を起こした少年を見てきました。
その中で、少年との接見を通じて、信頼を築き上げ、少年が更生してくれた事案も多数あります。
名古屋市の少年事件で、接見を通じて少年を構成させたいとお考えの方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警熱田警察署 初回接見費用:3万5900円)
大阪の傷害事件 少年事件の流れに詳しい弁護士
大阪の傷害事件 少年事件の流れに詳しい弁護士
大阪市福島区内で傷害事件が起こった。
大阪府警福島警察署は捜査をしたところ、被疑者として、同区内の高校生Aが浮上した。
Aの母親Bは、今後、逮捕されるのか、そのあと、どのように事件が流れていくのか不安になり、少年事件に詳しい弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【少年とは?】
少年事件といわれる場合の少年とは、20歳未満の未成年のことを指します。
そして、少年の年齢や、罪をおこしてしまったのか否かによって、以下のように区別されます。
・犯罪少年:14歳以上20歳未満の時点で罪を犯した少年
・触法少年:14歳未満の時点で罪を犯した少年
・ぐ犯少年:将来罪を犯す可能性がある20歳未満の少年
【少年事件の流れ】
少年事件の場合、通常の成人事件と異なり、いくつか流れが異なっている部分があります。
詳しくは、次回以降のブログで書かせていただきますが、今回はざっとした流れを書かせていただこうと思います。
まず、通常の事件と同じく、被害届などが出されて、捜査がなされます。
そして、もし少年を逮捕する必要があるとされれば、逮捕される可能性があります。
その後、検察官に事件が送致され、勾留をするか、勾留に代わる観護措置をとるかが決められます。
勾留に代わる観護措置というものを検察官が選択できる点で、通常の刑事裁判と異なっています。
この後は、家庭裁判所に送られます。
ここでも成人の刑事事件と異なるところであります。
捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断したときは、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
その後、家庭裁判所による調査が開始され、審判をするか否かが判断されます。
審判がなされた場合、検察官へ事件が送られるか、保護処分となるか、不処分となるかの判断が下されます。
逮捕・勾留後に、起訴か不起訴かが決められる成人の刑事裁判と異なり、多くの手続きがなされていることがわかると思います。
この各手続きで、いかなる活動をするかが、少年の将来に大きくかかわってくることになるのです。
大阪の少年による傷害事件で、お困りの方は、少年事件に詳しいあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警福島警察署 初回接見費用:3万4500円)
神戸の少年事件で勾留 早期の身柄解放を目指す弁護士
神戸の少年事件で勾留 早期の身柄解放を目指す弁護士
兵庫県神戸市灘区内に住む高校生A(16歳)は、公園でうたた寝をしている老人Vの横に置いてあったVの鞄を盗んでしまった。
Vから被害届が出たため、兵庫県警灘警察署は捜査を開始し、Aを逮捕し、勾留した。
Aの母であるBは、Aが高校生で授業や試験がある関係上、早く身柄解放してほしい。
そこで、Bは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に初回接見をお願いした。
(フィクションです)
【少年事件の流れと成人の刑事事件】
少年事件も、基本的には刑事訴訟法が適用されることになりますので、成人の刑事事件と同様の部分も多いです。
ただ、いくつかの点で成年の刑事事件とは手続が異なっていることがあります。
そのうちの一つを例に挙げてみましょう。
成人の場合、逮捕された際、最大72時間、留置場に身柄を拘束されることになります。
そして、勾留請求がなされて、認められた場合、さらに10日(延長されればさらに最大10日)身体拘束が続きます(勾留)。
少年事件の場合も、逮捕されて勾留がなされることもありますが、勾留に必要な勾留状はやむを得ない場合でなければ発せられません(少年法48条1項)。
また、少年事件の場合、勾留に代わる観護措置をとることも可能です(少年法43条)
この手続きが取られた場合、勾留場所として予定されている刑事施設又は代替収容施設としての留置施設(成人事件で言う留置場)ではなく、少年の身体の取り扱いに精通した専門機関としての鑑別所に収容されることとなります。
また、この場合、最大20日間の身体拘束が続く成人の刑事事件とは異なり、10日間の身体拘束が限度となり、延長することは認められていません。
しかし、成人の事件であれ、少年事件であれ、身体拘束が長期にわたると、大きな不利益が生じる可能性があります。
上記例のように、少年であれば、授業や試験がありますから、長期の身体拘束がなされれば留年してしまう可能性もでてきます。
ですから、早期に身柄解放するための弁護活動をする必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件に精通しておりますので、今まで数多くの、身体拘束からの早期解放を行ってきました。
神戸の少年事件で、逮捕後、勾留等の身体拘束がされてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警灘警察署 初回接見費用:3万8100円)