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【少年事件】傷害致死事件で逆送・起訴 保護処分相当の主張は弁護士へ
【少年事件】傷害致死事件で逆送・起訴 保護処分相当の主張は弁護士へ
少年A(16歳)は、Vが自分の悪口を言っているのを知り、謝罪させようと、Vを東京都港区にある公園まで呼び出した。
Vが生意気な態度を取ったため、AはVを痛めつけてやろうと思い、仲間とともにVに激しい暴行を加えた。
暴行によって倒れこんだ際、Vは公園のタイルに頭を打ち付け意識を失い、その後病院に運ばれたが死亡した。
Aは、傷害致死罪の容疑で警視庁三田警察署に逮捕された。
家庭裁判所に送致された後、逆送事件にあたるとして、Aは東京地方検察庁に送致され、起訴されることになった。
Aの家族は、逆送事件について、少年事件専門の弁護士に相談に行った。
(本件はフィクションです。)
~傷害致死事件と逆送~
本件傷害致死事件を起こしたAは、少年であるにも関わらず、検察官送致され起訴されています。
少年事件では、家裁全件送致主義(少年法41、42条)が採られており、事件が家庭裁判所に送致された後、さらに検察に送致されることを逆送と呼びます。
逆送は、死刑・懲役・禁錮にあたる罪を犯した少年について、刑事処分が相当と認めるときになされます(少年法20条1項)。
このような成年と同じ通常の刑事処分に付されると、少年は長期の服役を伴う実刑判決を受ける可能性もあるのです。
そこで、このような重い結果を避けるために、弁護士は少年法55条の適用を主張し、再び家庭裁判所へ送致するよう求めることが考えられます。
このような主張をするためには、弁護士は裁判において「刑罰ではなく保護処分に付するのが相当」であることを主張していくことになります。
保護処分とは、刑罰という刑事処分ではなく、性格の矯正や環境の調整に関する処分をいい、少年事件特有の処分態様です。
保護処分が相当であるというためには、
・家裁移送後の保護手続による処分の方が少年の更生のために有効であること
・刑罰ではなく保護所処によることの方が被害感情・処罰感情に照らし社会的に許容されること
などを主張し、保護処分が相当であると家裁への送致を目指した主張立証活動を行います。
このような弁護活動には少年事件に関する深い経験と専門知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件専門の弁護士を有する刑事事件専門の法律事務所です。
傷害致死等の逆送事件において少年の保護処分を希望するご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
(警視庁三田警察署までの初回接見サービス料:36,600円)
(愛知県蒲郡市の傷害事件)少年事件で子どもと向き合うには弁護士のサポートを
(愛知県蒲郡市の傷害事件)少年事件で子どもと向き合うには弁護士のサポートを
愛知県蒲郡市に住んでいる16歳のAは、高校にもほとんど行かず、友人らと深夜まで遊んでなかなか帰らず、何度か警察に補導されることもあった。
Aの両親は、昔からAを放任しており、Aの非行についても向き合ってこなかった。
ある日、Aは、友人らと、公園で暴行行為をして、愛知県蒲郡警察署の警察官に、傷害罪の容疑で逮捕された。
被害者は大怪我をしていまい、大事になってしまうのではないかと心配したAの両親は、少年事件を専門に取り扱っている法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~少年事件での親の役割~
成人の刑事事件の場合、検察官は事件を起訴するかどうかを判断し、起訴された被告人は刑事裁判を受けることになります。
少年事件の場合には、一部の重大事件を除いて、少年が起訴されることはありません。
検察官は、少年を家庭裁判所に送致して、少年審判を受けさせます。
少年事件における家庭裁判所での少年審判は、刑事裁判とは異なり、少年を更生させることが目的です。
成人の刑事事件で不起訴や執行猶予を獲得するためには、被害者との示談成立などの事情が重要ですが、少年事件の場合、示談だけで軽い処分になるとは限りません。
少年が非行をする原因となった環境をそのままに少年を家庭に帰してしまった場合、再び非行をする可能性があるからです。
そのため、少年の環境が変わる可能性がない場合、大きな事件でなくても少年院送致になるおそれもあります。
少年事件で軽い処分を望む場合には、ご両親が少年と向き合い、また少年が非行をした原因となりうる、高校生活や友人関係等の周囲の環境を改善しなければなりません。
しかし、自分たちだけでその改善を行っていくことは難しいことでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士は、少年事件を起こしてしまった非行少年と向き合うお手伝いもしています。
専門家の弁護士の力を借りることで、環境の改善もスムーズに進みやすくなります。
まずはお電話(0120-631-881)にてお問い合わせください。
(愛知県蒲郡警察署までの初回接見 4万300円)
【調布市の傷害事件】少年院送致阻止は少年事件専門の弁護士へ
【調布市の傷害事件】少年院送致阻止は少年事件専門の弁護士へ
少年Aは、東京都調布市の不良グループに属しており、喧嘩が強いことから周囲から恐れられていた。
仲間の1人であるVが、不良グループから抜けたいと言い出したことからAは激高し、Vに暴行を加え、全治1か月の傷害を負わせた。
警視庁調布警察署は、Aを傷害罪の容疑で逮捕し、後にAは家庭裁判所に送致された。
Aの家族は、Aが少年院に送致されてしまうのを避けたいことから、少年事件に強い法律事務所に相談した。
(本件はフィクションです。)
~少年院送致と送致阻止のための弁護活動~
少年院とは、保護処分を受ける者および少年院において刑の執行を受ける者を収容し、これらの者に対して矯正教育その他必要な処遇を行う施設です。
そして、上記の保護処分とは、少年に対してその健全な育成のために刑罰を避けて言い渡す処分のことをいいます。
さて、本件Aのように逮捕され家庭裁判所に送致されてしまった少年が、その後少年院送致された場合、どのくらいの期間を少年院で過ごさなければならないのでしょうか。
この点に関して、実務では、
・短期間の処遇勧告がなされた少年については、6月以内
・特別短期間の処遇勧告がなされた少年については、4月以内
・処遇勧告が特になされない少年については、1年程度
・比較的長期あるいは相当長期の処遇勧告がなされた少年については、1年半から2年超の間
それぞれ少年院に収容されることが多いようです。
このように、少年院送致されてしまうと、身体拘束が比較的長期になってしまうことから、少年とっての不利益が大きくなってしまいます。
特に仕事をしている場合や学校に通っている場合には、解雇・退学等のリスクは極めて高くなります。
この点において強みを有するのが、傷害事件の経験も豊富な少年事件専門の弁護士による弁護活動です。
少年院送致を阻止するためには、保護者との関係や就業先・帰住先の確保など少年の社会復帰のための環境調整活動を行い、それを意見書にして社会内処遇を求める等の活動が重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が依頼者のニーズに応えた弁護活動を行います。
初回接見サービス等のご案内は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
24時間通話料無料で対応していますので、お気軽にお電話ください。
(警視庁調布警察署までの初回接見費用 3万7,300円)
大阪市福島区の少年による性犯罪~少年事件専門の弁護士に任せるメリット
大阪市福島区の少年による性犯罪~少年事件専門の弁護士に任せるメリット
大阪市福島区在住の少年Aは、強制わいせつ罪の容疑で大阪府福島警察署に連れて行かれ、逮捕されました。
今後息子はどうなってしまうのか、と心配したAの母は、いてもたってもいられず、HPを見て、少年事件も専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見の依頼をしました。
(フィクションです)
成人の刑事事件と少年事件の違い・特色
少年事件で逮捕された場合、成人の刑事事件の場合と同じく、最大20日程度の身柄拘束を受ける可能性があります。
ただ、その後に少年事件の場合は、4週間~8週間ほど少年鑑別所に入って調査を受け、家庭裁判所にて審判を受けて最終処分となる場合があり、これが成人の刑事事件と異なる点です。
もっとも、在宅で捜査をされている場合や、鑑別所に入らない場合は、事件の終息が上記の日数よりも長期化する可能性があります。
また、少年事件の場合、少年法の理念に基づき更生・福祉の観点が重視されるのも特徴です。
例えば逮捕後の勾留についても、年齢や家庭環境などの更生・福祉の観点と、犯罪の重大さや否認事件か否かなどの捜査の必要性との均衡で、日数や勾留施設が判断されることになっています。
よく問題になる少年法による実名報道禁止も更生・福祉の趣旨の表れと考えられます。
さらに、少年の場合、家庭や学校でも問題が出てくることもありますから、少年事件では様々な点に気を配った活動が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱っていますので、被害者との示談交渉・早期釈放のための活動・学校への働きかけを行い、家族への心理的影響、学校への影響などを最小限に食い止めるための様々な活動のご提案が可能です。
また、一連の手続きの中で少年事件専門の弁護士が介入することにより、家庭環境を家族皆で改めて改善するきっかけになることもよくあります。
少年事件の流れについては一般的にはあまり知られていませんが、成人事件とは異なる趣旨や観点から様々な手続きや影響があります。
ですから、少年事件については、少年事件に詳しい弁護士へご相談・ご依頼されることが重要なのです。
弊所では、初回無料の法律相談の他、初回接見サービスもご用意しております。
既に息子さん・娘さんが身柄拘束中の方は初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(大阪府福島警察署までの初回接見費用 34,300円)
岐阜県高山市のいじめ強要事件で逮捕されたら…少年事件に強い弁護士へ
岐阜県高山市のいじめ強要事件で逮捕されたら…少年事件に強い弁護士へ
岐阜県高山市の高校に通うAは、同級生Vをいじめて殴ったり、虫や汚物を食べさせたり、高いところから飛ばせたりした。
Vが学校を不登校になったことをきっかけに、Aの行為が発覚し、Vの両親は岐阜県高山警察署に被害届を提出した。
Aは強要罪の容疑で逮捕されたため、Aの両親は、少年事件に強い弁護士を探している。
(フィクションです)
~少年事件の解決に強い弁護士~
強要罪は、脅迫または暴行を用いて、他人に義務のないことを行わせた場合に成立します。
強要罪を犯した者は、「3年以下の懲役」の法定刑で刑事処罰を受けます。
ただし、20歳未満の少年が犯罪行為をした場合には、少年事件として扱われ、成人の場合の刑事処罰とは異なり、家庭裁判所の少年審判により、少年の今後の更生のための「保護処分」が決定される流れとなります。
少年事件で真に重要なのは、少年が反省しているか、更生の兆しが見えるかどうかの事情です。
家庭裁判所の少年審判は、少年を罰するために行われるのではなく、更生させるためになされます。
そのため、成人の場合には不起訴になるような犯罪行為でも、少年の性格や家庭環境などの事情によっては、更生のために少年院送致になることさえ考えられます。
家庭裁判所の少年審判において、少年院送致等の重い保護処分になることを避けるために、弁護士は様々な活動を行います。
その弁護活動の一つが、示談です。
成人の刑事事件では、示談が成立しているかどうかによって、刑事処罰が大きく変わる可能性があります。
少年事件の場合でも、少年やその家族が事件について反省しているかどうか等を見るためにも、示談の重要性は高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年とそのご家族に向き合い、少年の更生へと導くための弁護活動を行っております。
お子さんの犯罪でお困りの方は、まずは一度ご相談にいらしてください。
お子さんが逮捕・勾留されてしまっている場合には、初回接見サービスもご利用いただけます。
(岐阜県高山警察署までの初回接見費用は、0120-631-881までお問い合わせください。)
少年の冤罪事件はすぐ弁護士へ!福岡県春日市の窃盗事件で逮捕にも
少年の冤罪事件はすぐ弁護士へ!福岡県春日市の窃盗事件で逮捕にも
Vは、福岡県春日市の公園のベンチの上に、財布を入れたバックを置いていたところ、何者かに盗まれ、置き引き被害に遭った。
数日後に、福岡県春日警察署の警察官が同公園付近をパトロールしていたところ、少年Aが通りかかり、深夜の時間帯であったことから職務質問し所持品検査をした。
すると、Vが盗まれたものと同種類の財布やポイントカードを発見したため、Aは窃盗罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです)
~窃盗罪の特殊性~
窃盗罪に関しては、空き巣や車上狙いなどを想像すればわかるように、被害者や目撃者が犯行を直接目撃すること等は少ないため、間接的な証明事実によって窃盗事件の犯人を認定することが多いです。
そこで、捜査機関は、様々な間接事実から犯人を特定することとなります。
窃盗被害の発生場所付近で、近接した時点において、盗品を所持していた者については、入手状況につき合理的な弁解をしない限り、当該物品を窃取したものと推認してよいという考え方があります。
つまり、盗難被害発生直後であれば、被害品は窃盗犯人の手中に残っている可能性が高いので、被害品の所持者が窃盗事件の犯人である可能性は高くなることになります。
今回の事例では、Aが所持していた場所は窃盗被害場所付近ですが、被害から数日経過しており、犯人が被害品を持っている可能性も低くなると考えることができます。
そして、同種類の財布やポイントカードが一般的に世の中に多く出回っているのような物であった場合などは、被害者の物と同一とはいえないと、犯人性を否定する事実として主張する弁護活動が考えられます。
このように犯人性を否定する事実は、事件ごとに様々であり、一般的に弁解能力に乏しい少年は冤罪の被害に巻き込まれる可能性があります。
少年の場合、まだ未熟な部分もあることで、冤罪であることを取調べ等で主張しきることができない可能性もあります。
ですから、刑事事件・少年事件は専門の弁護士に、すぐに相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、少年事件を多数扱っています。
ご子息が冤罪事件に巻き込まれた方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで気軽にお問い合わせください。
(福岡県春日警察署までの初回接見費:36,600円)
少年事件での保護者の役割とは?吹田市の恐喝事件に強い弁護士に相談
少年事件での保護者の役割とは?吹田市の恐喝事件に強い弁護士に相談
16歳の少年Aは、大阪府吹田市にて、友人らと共にVを恐喝したことから、大阪府吹田警察署に逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの両親は、Aのことを心配し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
初回接見で話を聞いた弁護士によれば、今回の事件ではどうやらAの家庭環境、特にAの保護者にも原因がありそうでした。
(このストーリーはフィクションです。)
~恐喝と少年事件での保護者の役割~
今回のケースでは、AはVを恐喝しており、恐喝罪の容疑で逮捕されています。
成人の方が恐喝罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予となるのが量刑の相場ですが、少年事件の場合は通常の刑事事件のように、起訴・不起訴という処分が下されることはありません。
少年事件では、犯罪の嫌疑が存在する場合、全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
その後、様々な手続を経て審判が行われます。
今回のケースでは、弁護士はAの家庭環境、特にAの保護者にも原因がありそうだと考えているようです。
では、少年事件において、保護者はどのような役割を担うことになるのでしょうか。
保護者は、調査命令が出されると、保護者照会回答書の提出を求められ、面談のため家庭裁判所に呼び出されます。
そして、その保護者回答書や面談の内容は、少年の処遇を決定するにつき重要な判断材料となります。
また、保護者は審判には出席しなければなりません。
ですので、あらかじめ監督能力や今後の少年の更生についてどのように考え、行動すべきかを検討する必要があります。
特に、Aのように、保護者にも原因があると考えられる場合には、この点をどのように改善するのかが重要なファクターとなるといえるでしょう。
そこで、少年事件の経験豊富な弁護士を付添人として選任し、打ち合わせを重ね、より具体的に少年の更生を模索する必要があります。
弊所ではこれまでも多くの少年事件を取り扱っており、専門の弁護士がお客様のご質問に真摯に回答させていただきます。
大阪府吹田市の恐喝事件をはじめとする少年事件などでお子様が逮捕された場合は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料相談のご予約や初回接見のお申込みを受け付けている電話番号は、フリーダイヤル0120-631-881です。
お気軽にお電話下さい。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
【少年事件】窃盗事件を否認 早期の接見は刑事専門の弁護士へ
【少年事件】窃盗事件を否認 早期の接見は刑事専門の弁護士へ
少年Aは、放課後同級生と一緒に、東京都中央区内のショッピングモールで遊んでいたところ、ゲームセンターでゲームに夢中になっていた男Vの荷物から財布を盗んだとして、警視庁築地警察署に窃盗罪の容疑で逮捕された。
もっとも、Aは「財布は一緒に遊んでいた同級生が盗んだもので、自分は何もしていない」と容疑(被疑事実)を否認したいと考えている。
Aが逮捕されてしまったことから、Aの家族は、Aと弁護士の接見を希望し、少年事件に強い法律事務所に相談した。
(フィクションです。)
~否認事件で自白を取られないためには弁護士による接見が重要~
本件では、AはVの占有下にある財布を「窃取」したとして、刑法235条の窃盗罪に問われています。
もっとも、本件では、Aは財布を盗んだのは自分ではないとして容疑(被疑事実)を否認し、冤罪を主張しています。
しかし、現実には、本当は何ら犯罪を犯していないのにも関わらず、プロの捜査官の圧迫から犯罪を犯したと自白し、作られた調書にサインしてしまう危険性も高いことが指摘されています。
少年は、まだ精神的にも肉体的にも未熟であり、プロの捜査官と1対1で対峙することになる取調べでは、本当は否認したくても、1人でその意思を貫くのは容易ではないのです。
この点、私選弁護士は逮捕段階から迅速に対応できることから、少年に対し早い段階で接見し、具体的なアドバイスや対処法を教示することできます。
立会人なしに2人きりで接見することができる(刑事訴訟法39条1項)のは、弁護士にのみ認められた憲法上の権利(憲法34条前段)です。
これにより未然に不本意な自白を防ぎ、少年に対する不利益を最小限にとどめることもできるのです。
このように、少年に対する不利益な自白を防ぎ、少年に対し刑事事件の心得や具体的な対策を伝えることができるのは、少年事件を多く担当する刑事弁護士の強みです。
特に、上記事例のような否認事件では、取調べが厳しくなることも予想されますから、弁護士の力を借りることは重要です。
ご子息が逮捕・勾留されてしまったご家族はフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
担当者が丁寧に初回接見サービス等をご案内いたします。
(警視庁築地警察署までの初回接見費用:36,300円)
(名古屋市北区)虞犯少年は少年事件に強い弁護士に相談!
(名古屋市北区)虞犯少年は少年事件に強い弁護士に相談!
名古屋市北区に住む18歳の男子少年であるAは、地元の暴走族に所属しており、その仲間たちと深夜遊んでいたところ、仲間の1人が、通行人であるVとトラブルになり怪我を負わせてしまった。
Aは、その場に居合わせたことから、Vに対する傷害事件の共犯者として、愛知県北警察署に逮捕されてしまった。
Aは否認の態度を続けていたところ、担当の検察官は、Aを、傷害事件については証拠不十分であるが、虞犯少年であるとして家庭裁判所に送致した。
(フィクションです。)
~虞犯少年?~
虞犯少年とは、少年法所定の一定の事由(虞犯事由)があり、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年のことをいいます。
この「一定の事由」とは、
・保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
・正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと
・犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること
・自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
をいいます。
今回、Aは傷害の少年事件として捜査されたところ、その傷害事件については嫌疑不十分となったものの、所定の要件を満たすとして、虞犯少年としての手続きに付されることになりました。
虞犯は犯罪ではなく、成人であれば処罰対象にはならない行為です。
虞犯は、犯罪行為の前段階とも評価できる行為であるため、一見すれば処分も軽く済み、弁護士による援助が不要とも思えます。
しかし、虞犯少年の観護措置等の施設収容処分の比率は極めて高く、いったん立件されてしまえば高確率で施設収容処分が下されてしまいます。
ですので、弁護士を付け、その要保護性を解消するための十分な活動を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
虞犯少年の手続きは、まさに少年事件独特の手続きですから、虞犯事件にお困りの方は、少年事件に強い弊所の弁護士までご相談ください。
(愛知県北警察署への初回接見費用:3万6,000円)
【審判不開始】逮捕され家庭裁判所に送致 相談は少年事件専門の弁護士
【審判不開始】逮捕され家庭裁判所に送致 相談は少年事件専門の弁護士
会社員である少年A(18歳)は、深夜、東京都東久留米市の駅前のベンチで寝ていた男の上着から財布を盗み出した。
警視庁田無警察署はAを窃盗罪の容疑で逮捕したが、Aは取調べ後に釈放された。
その後、Aは家庭裁判所に送致され、Aの家族は、少しでも早くAを社会復帰させたいことから、少年事件に強い弁護士に相談した。
(フィクションです。)
~家裁に送致されても必ず審判に付されるわけではない~
少年事件を起こした少年が家庭裁判所に送致されると、調査から審判へと手続きが進行することになります。
もっとも、少年法19条1項は、「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。」としており、審判(刑事事件における裁判に相当)が必ず開始されるわけではないのです。
同法19条1項により審判不開始が決定されると事件は終了し、以後において家庭裁判所で審判が開かれることはなくなります。
審判が開かれ、その結果、少年が保護処分を受けることになれば、少年院送致となる可能性もあります。
審判自体を避けるということは、少年の将来を考えたときにも大きなメリットがあるといえるでしょう。
しかし、審判不開始を獲得するには、少年自身だけでなく、ご家族など周囲の方の協力が必要不可欠です。
審判不開始となるには、少年の更生にすでに十分な環境が用意されており、保護の必要がないような状態である必要があるからです。
弁護士は、付添人としてその環境づくりのお手伝いやアドバイスをすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件について経験豊富な弁護士が揃った刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様の早期社会復帰を目指すご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
少年事件を多数扱う弊所の専門の弁護士が最善を尽くします。
(警視庁田無警察署までの初回接見費用:36,700円)