【少年事件】窃盗事件を否認 早期の接見は刑事専門の弁護士へ

2017-12-13

【少年事件】窃盗事件を否認 早期の接見は刑事専門の弁護士へ

少年Aは、放課後同級生と一緒に、東京都中央区内のショッピングモールで遊んでいたところ、ゲームセンターでゲームに夢中になっていた男Vの荷物から財布を盗んだとして、警視庁築地警察署窃盗罪の容疑で逮捕された。
もっとも、Aは「財布は一緒に遊んでいた同級生が盗んだもので、自分は何もしていない」と容疑(被疑事実)を否認したいと考えている。
Aが逮捕されてしまったことから、Aの家族は、Aと弁護士の接見を希望し、少年事件に強い法律事務所に相談した。
(フィクションです。)

~否認事件で自白を取られないためには弁護士による接見が重要~

本件では、AはVの占有下にある財布を「窃取」したとして、刑法235条の窃盗罪に問われています。
もっとも、本件では、Aは財布を盗んだのは自分ではないとして容疑(被疑事実)を否認し、冤罪を主張しています。

しかし、現実には、本当は何ら犯罪を犯していないのにも関わらず、プロの捜査官の圧迫から犯罪を犯したと自白し、作られた調書にサインしてしまう危険性も高いことが指摘されています。
少年は、まだ精神的にも肉体的にも未熟であり、プロの捜査官と1対1で対峙することになる取調べでは、本当は否認したくても、1人でその意思を貫くのは容易ではないのです。
この点、私選弁護士は逮捕段階から迅速に対応できることから、少年に対し早い段階で接見し、具体的なアドバイスや対処法を教示することできます。
立会人なしに2人きりで接見することができる(刑事訴訟法39条1項)のは、弁護士にのみ認められた憲法上の権利(憲法34条前段)です。
これにより未然に不本意な自白を防ぎ、少年に対する不利益を最小限にとどめることもできるのです。

このように、少年に対する不利益な自白を防ぎ、少年に対し刑事事件の心得や具体的な対策を伝えることができるのは、少年事件を多く担当する刑事弁護士の強みです。
特に、上記事例のような否認事件では、取調べが厳しくなることも予想されますから、弁護士の力を借りることは重要です。
ご子息が逮捕・勾留されてしまったご家族はフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
担当者が丁寧に初回接見サービス等をご案内いたします。
警視庁築地警察署までの初回接見費用:36,300円

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