文書偽造,偽造文書行使罪等

文書偽造罪のうち有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。偽造公文書行使罪の法定刑は、公文書偽造罪・公文書変造罪と同様になります(刑法第158条1項)。文書偽造罪のうち有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です(刑法第159条1項)。偽造私文書行使罪の法定刑は、私文書偽造罪・私文書変造罪と同様です(刑法第161条1項)。  

文書偽造,偽造文書行使罪等の解説

文書偽造罪は、公文書の偽造と私文書の偽造に分けられます。公文書偽造罪における公文書とは、健康保険証・運転免許証・住民票・戸籍謄本などの公務所もしくは公務員の作成すべき文書のことです。 私文書偽造罪における私文書とは、公文書以外の文書で権利・義務もしくは事実証明に関する文書のことで、具体的には,私人間の各種申込書・請求書・契約書・受領証・委任状などです。 「偽造」とは,文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽って文書を作成することをいいます。 わかりやすく言うならば,他人の名義を勝手に使用して文書を作成することをいいます。 「変造」とは,名義人ではない者が,真正に成立した文書の内容に改ざんを加えることをいいます。 公文書偽造罪や私文書偽造罪などの文書偽造罪においては、偽造文書に印章(印鑑)・署名が入っていた場合には、有印公文書偽造罪・有印私文書偽造罪として、印章(印鑑)・署名が入っていない無印公文書偽造罪・無印私文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。 有印公文書偽造罪・有印私文書偽造罪ともに、罰金刑が定められておらず、起訴されれば正式裁判で懲役刑に問われます。 ただ、公文書偽造罪・私文書偽造罪などの文書偽造罪は目的犯であり、単に文書を偽造しただけで「行使の目的(偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させる目的)」がなければ公文書偽造罪・私文書偽造罪などの文書偽造罪は成立しません。  

少年による文書偽造,偽造文書行使等事件の対応方法

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず、文書偽造,偽造文書行使等の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。 アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、文書偽造,偽造文書行使等を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。 また,故意ではなく過失(記入ミス、記載漏れなど)であることを客観的証拠に基づいて指摘することで、文書偽造罪・偽造文書行使罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることで審判不開始又は不処分を目指します。 文書偽造,偽造文書行使等で警察に検挙・逮捕された少年の方は、本人の性格、不安や諦めの気持ち、友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。 弁護士が、少年本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで、文書偽造,偽造文書行使等の詳細を把握し、少年本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。 また、弁護士との接見(面会)によって少年を安心させ、支えてあげることで、少年の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。  

2 罪を認める場合

⑴ 謝罪,示談をする

被害者感情が重要視される昨今、少年による文書偽造,偽造文書行使等事件においても、被害者の方と示談することは、重要な弁護活動です。 警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。 警察に被害届が提出されてしまった後であっても、少年による文書偽造,偽造文書行使等事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。 少年による文書偽造,偽造文書行使等事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。 また、示談をすることで少年が釈放される可能性もありますので、示談によって少年の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。   

⑵ 環境を整える

暴走族や地元の不良仲間との交遊関係が非行の背景にある場合は、交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となります。 生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。  

3 身柄拘束からの早期解放活動

少年が文書偽造,偽造文書行使等事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって留置場や鑑別所に入れられずに済む可能性があります。 文書偽造,偽造文書行使等事件で逮捕された少年が早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには、逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切です。 少年の勾留や観護措置を避けるためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。 その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、少年の反省と二度と文書偽造,偽造文書行使等事件を起こさない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

 

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