弁護人,付添人の弁護活動①

2019-05-15

弁護人,付添人の弁護活動①

京都府南丹市在住の少年A君は,少年B君から誘われ,B君と共謀して小遣い銭稼ぎにひったくりを企てました。B君が,真夜中,被害者女性が運転する自転車の前かごからバックをひったくった一方で,A君は,周囲に誰もいないか見張りの役を務めました。その際,被害女性が転倒して怪我をしましたが,B君は,被害女性から助けを求められた数名の男性に取り押さえられ,強盗致傷罪の現行犯で京都府南丹警察署に逮捕されました。一方,A君は,その場から逃げることができましたが,B君とのLINEのやり取りなどからB君との共謀が発覚し,後日,窃盗罪の共犯として逮捕され,その後勾留されてしまいました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

少年とは20歳未満の男女のことをいいます。少年にとって逮捕という手錠をはめられ身柄を拘束されることは精神的にもかなりショックなことだと思います。また,そのご家族にとっても同じことが言えるのではないでしょうか?そんなとき,弁護人付添人は少年にどんなことができるのでしょうか?今回は,弁護人付添人逮捕された少年のためにできることを中心に紹介していきたいと思います。

~ 弁護人,付添人 ~

ところで,弁護人付添人の違いはお分かりでしょうか?
少年事件の場合,少年の弁護をしてくれる人を事件の家庭裁判所送致の前と後とで区別しています。送致前を弁護人,送致後を付添人と呼んでいます。弁護人弁護士の中から選任しなければならないのが原則です(刑事訴訟法31条1項)。一方で,付添人は,弁護士のみならず,家庭裁判所の許可を受ければ保護者でもなることができます(少年法10条2項)。しかし,家庭裁判所送致後も専門的な知識が必要となる場面が多いですから,通常は,弁護士が付添人となることが多いようです。

~ 弁護人の弁護活動 ~

前置きはこれくらいにして早速本題に入りたいと思います。まず,今回は,家庭裁判所送致前,つまり,弁護人の弁護活動についてご紹介いたします。ただし,ここでご紹介する弁護活動はあくまで一般的なもので,その内容は個別事案により異なってきますことを予めご了承ください。

= 接見 =

まずは,少年との面会(接見)が基本の活動となります。精神的にまだまだ未熟な少年にとっては弁護士の存在は心強いでしょう。接見では,事件の認否によって具体的なアドバイスをさせていただくことができます。取調べへの対応方法のアドバイス,事件の見通しなどをお伝えすることも可能です。また,少年が学生・生徒であれば,学校との橋渡し役を務めることも可能です。

= 釈放に向けた活動 =

ご依頼された時期により異なりますが,勾留前であれば,警察官,検察官,裁判官に釈放するよう,また勾留の理由,必要がないことを意見書などにまとめて訴えることによって早期釈放を促します。また,勾留決定後,または観護措置決定後であれば,その決定に不服申し立てを行うなどして早期釈放に努めます。

= 示談交渉 =

示談交渉は弁護士にお任せください。示談交渉をはじめるには,捜査機関(警察,検察)から被害者の氏名,連絡先,住所などの個人情報を取得する必要がありますが,個人情報を取得できるのは弁護士しかいません。また,示談交渉にあたっては相手方を条件を詰めていく必要がありますが,それには知識や経験が必要となります。示談が成立すれば早期釈放に繋がることもあります。

= 家庭裁判所への意見書の提出 =

勾留決定後は最大20日間,身柄拘束されます。そして,家裁送致後は家庭裁判所の観護措置という決定が出れば,今度は少年鑑別所に収容されてしまいます。そこで,弁護人としては家庭裁判所に対し,観護措置は必要でない旨の意見書を提出するなどして早期釈放に努めます。

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ぜひ一度ご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,100円)

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