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少年事件からの更生には弁護士!三重県桑名市の傷害事件なら

2017-09-30

少年事件からの更生には弁護士!三重県桑名市の傷害事件なら

A(未成年)は、三重県桑名市傷害事件を起こし、三重県桑名警察署逮捕された。
Aの両親は、最近Aが何を考えているのか分からなくなり、怖くなったこともあってAを避けていたが、これを機にきちんとAと向き合おうと考えた。
Aの両親は、今後の更生についても詳しく聞いてみようと、少年事件に強い刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~少年の更生~

「20歳以上の成人」に対する刑事裁判で科される刑事罰は、被疑者・被告人を罰することを目的の一つにしています。

しかし、「20歳未満の少年」が犯罪をした場合、原則として刑事裁判を行うことはありません。
少年に対しては、家庭裁判所が少年審判を行います。
少年審判の目的は、少年を罰することではなく、少年の更生です。

「少年法は少年に甘い」「少年法は少年を守るだけ」等と言われることがありますが、必ずしもそうとは限りません。
成人であれば、不起訴処分になるような、被害の小さな犯罪であっても、少年の場合は少年院送致になることもあるからです。
犯罪の被害が小さくても、少年の周囲環境に問題がある場合、そのまま少年を元の生活に戻してしまったのでは、再犯のおそれがあります。
少年事件では、犯罪の原因が交友関係や家庭環境にあるのであれば、これらを改善しなければいけません。
それゆえに、小さな事件であっても、少年事件は原則として全てが家庭裁判所に送られ、更生のための調査や審判がなされるのです。

少年事件における弁護士の役割は、通常の弁護活動だけでなく、少年の周囲環境を整えることも含まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件も多数取り扱っており、ご両親が少年と向き合い、更生のための環境を築くお手伝いをいたします。
お子さんが少年事件を起こしてしまってお困りの方や、少年事件からの更生についてお悩みの方は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(三重県桑名警察署への初回接見 40,500円)

試験観察を目指すなら弁護士へ~福岡市西区の万引き事件の少年逮捕にも

2017-09-28

試験観察を目指すなら弁護士へ~福岡市西区の万引き事件の少年逮捕にも

Aは,福岡市西区内で万引き事件を起こしたとして、窃盗罪の容疑で福岡県西警察署逮捕された。
Aには、過去にも暴行・傷害事件を起こし少年審判に付された前歴があり、また今回の万引き事件も被害金額が高額で、また犯行態様も軽微とはいえないことから、少年院送致などの収容処分が下されるのではないかという状況であった。
そこで、出来る限り収容処分の避けるための付添人活動を、Aの両親は弁護士に依頼することにした。
(フィクションです。)

~試験観察を目指す~

少年院等への施設送致を回避するために、まずは試験観察を目指していく、というケースがあります。
試験観察とは、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付する決定のことを言い、中間処分として位置づけられます。
中間処分である試験観察のその趣旨は、まず、調査官に十分な調査を尽くさせることにあります。
少年事件における保護処分は、少なからず少年の権利を制約するものです。
したがって、少年審判においては少年の要保護性を慎重かつ十分に調査し、少年の観察も吟味したうえで適切な判断がなされなければなりません。
そのための制度が試験観察ということになります。

他にも、試験観察は、心理的な矯正によって更生意欲を後押しさせるといったプロベーション機能といった趣旨も含んでいます。
つまり、終局処分を試験観察により一旦留保することにより、少年に心理的な影響を与え、更生を促す効果を期待します。
試験観察には、大きく分けて在宅の場合と、施設等に預けて行う補導委託の2種類に分けられます。

今回のAは、前歴や今回の万引き事件の内容からして、弁護士は収容される処分が下される可能性があるようです。
こうした場合において、出来る限り収容処分を避け、社会内での更生を目指すべきと考えるとき、この試験観察の利用を検討する必要があります。
少年事件の手続きにおいて、試験観察など耳慣れない言葉に疑問をお持ちの際には、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士に相談し、効果的な付添人活動を行ってもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件についても専門的に取り扱っております。
少年事件において、施設収容を回避したい、試験観察を目指したい、とお考えの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
福岡県西警察署までの初回接見費用:37,100円

【少年事件に強い弁護士】大阪市の保護責任者遺棄致死事件で逮捕

2017-09-26

【少年事件に強い弁護士】大阪市の保護責任者遺棄致死事件で逮捕

18歳の少女Aは、生後10か月のVの母親であったが、Vの世話に疲れ、これ以上面倒をみることはできないと思い、真冬の大阪市北区の人気のない歩道上に、誰かに拾われることを期待してVを放置した。
しかし、Vは寒さが原因で凍死してしまい、大阪府大淀警察署はAを保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです。)

~保護責任者遺棄致死罪の罪を問えるか~

刑法218条の保護責任者遺棄罪では、以下のような条文が規定されています。
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」
では、今回の事例は本条に該当するでしょうか。

まず、Aは18歳の少女ですが、母親であるので「保護する責任のある者」といえ、Vは生後10か月なので「幼年者」といえます。
そして「遺棄」とは、遺棄される者を「場所的離隔を伴って保護のない状態に置く行為」をいいます。
Aは、人気のない歩道上に赤ん坊Vを置いているので、「遺棄」にあたります。
したがって、まずは保護責任者遺棄罪が成立するといえます。
さらに、刑法219条では、保護責任者遺棄罪により「よって人を死傷させた者」には、保護責任者遺棄致死傷罪が成立するとしています。
では、Aに死の結果の責任を負わせることができるのでしょうか。

死の結果の責任を負わせるためには、AがVを放置した行為とVが死亡したこととの間に、因果関係が必要となります。
本事例では、放置しなければ、死の結果は発生していませんし、真冬の人気のない歩道上に放置する行為に死の結果が現実に発生する危険性が含まれていいるので、保護責任者遺棄致死罪が成立しうると考えられます。
保護責任者遺棄致死罪は、故意の犯罪行為によって人を死なせてしまう犯罪ですから、いわゆる「原則逆送事件」にあたります。
つまり、少年であっても、刑事裁判になる可能性のある重大事件なのです。
保護責任者遺棄致死罪の量刑ですが、懲役2年6か月~10年の間が多く、執行猶予が付いた過去の裁判例もあります。

このような重大な少年事件のご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、1からご相談に乗らせていただきます。
大阪府大淀警察署までの初回接見費用 34,700円

(少年事件で逮捕)東京都の詐欺事件で接見禁止解除を目指す弁護士

2017-09-24

(少年事件で逮捕)東京都の詐欺事件で接見禁止解除を目指す弁護士

東京都江東区内で老人を狙った詐欺事件が頻発していました。
そこで警視庁深川警察署の警察官は捜査し、被疑者としてAくん(17歳)を含む数人の高校生を逮捕しました。
逮捕後、Aくんは勾留され、接見禁止処分がなされてしまいました。
Aくんの両親は心配で接見(面会)したいと思っていましたが、接見(面会)ができず、少年事件に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです。)

~接見禁止処分とは~

警察官に逮捕され、検察官に送致された少年事件において、詐欺事件のような組織的犯罪の場合、勾留決定がなされることが多いです。
そして、その勾留決定がなされる際に、併せて接見禁止処分が付される場合があります。
接見禁止処分とは、接見(面会)を通じて口裏合わせなどをし、罪証隠滅や逃亡をするおそれがあると判断された場合に付されます。
否認事件に付されやすく、自白事件であっても、共犯事件や組織犯罪の事件では起訴前までは付されることが多いと言われています。

上記事例のAくんの関わった詐欺事件も、共犯事件であり、組織的犯罪であると考えられたために、Aくんが勾留され、接見禁止がついた可能性が高いといえます。
成人であっても、身体拘束を受け、家族にも会えない時間が長期間続くことは、精神的に大きな負担となりますから、少年にとってそれがどれほど大きな負担になるかははかり知れません。
この負担が、取調べなどに影響し、したくない自白をしてしまったり、誘導に乗ってしまったりする可能性も否定できません。
接見禁止処分が付されている場合、被疑者少年との面会を早期に実現させるためには、勾留からの釈放を目指すことはもちろん、接見禁止処分に対する準抗告や接見禁止処分の解除、接見禁止処分の一部解除の申立てを迅速に行う必要があります。
これらの弁護活動には、刑事事件の知識を有するだけでなく、少年の未熟性、可塑性など少年事件の特殊性を充分理解していることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
詐欺事件などで接見禁止を付されてしまった少年のご家族からのご相談も、その道のプロである弁護士が丁寧に対応します。
まずはフリーダイヤル0120-631-881へお問い合わせください。
警視庁深川警察署までの初回接見費用:37,100円

【沖縄県の刑事事件】少年が器物損壊罪で逮捕されたら弁護士へ

2017-09-22

【沖縄県の刑事事件】少年が器物損壊罪で逮捕されたら弁護士へ

沖縄県にある自然壕「チビチリガマ」で遺品などが壊された事件で、嘉手納警察署は県内に住む少年4人を器物損壊罪の容疑で逮捕した。
看板や千羽鶴などを傷つけたと見られており、少年らは容疑を認めているとのこと。
(9月15日産経新聞を基にしたフィクションです)

~少年による器物損壊事件~

器物損壊罪は、その名前の通り、他人の物を壊す犯罪です。
器物損壊罪は刑法に規定された犯罪類型であり、法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」とされています。

器物損壊罪における「壊す」には、窓を割るというような物理的に壊す行為だけでなく、その物の価値を損なわせて本来の用途通りに使えなくする行為も含まれると考えられており、コップに放尿する行為などが具体例として挙げられます。
また、他人のペットを殺傷した場合にも器物損壊罪が適用され、この場合も、物理的な殺傷行為だけに限りません。
養魚池の水門を開いて飼育中の鯉を放流した事件で、器物損壊罪を適用した判例も存在しています。

器物損壊罪は、親告罪であるため被害者などからの告訴がなければ、起訴されることはありません。
ただ、少年事件の場合は、告訴を取り消したからと言って不処分になるとか審判が開かれなくなるといったことがあるかというと、必ずしもそのようなことはありません。
では、謝罪や示談には意味がないかというとそうでもなく、先々の処分を決める際には少年にとってプラスの要素となります。
そのため、早期に適切な弁護活動を行い、被害者との間で示談を成立させることは重要になってきます。

今回の事件のように器物損壊行為を集団で行った場合や、常習として行っていた場合などは、「暴力行為等処罰に関する法律」が適用される可能性もあり、そうなれば処分も重くなる可能性もありますから、やはり、弁護士への早めの相談が大切となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年による器物損壊事件についてのご相談ももちろん受け付けています。
器物損壊罪をはじめとした、刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
お問い合わせは、専門スタッフが24時間いつでもご案内する、0120-631-881までお電話ください。
初回の法律相談:無料

退学回避の付添人活動は弁護士へ~福岡県嘉麻市の器物損壊事件で逮捕

2017-09-20

退学回避の付添人活動は弁護士へ~福岡県嘉麻市の器物損壊事件で逮捕

福岡県嘉麻市在住の高校3年生のAさん(18歳)は、受験のストレスが溜まっていたことにより、駐車場に駐車されていた車を蹴るなどして、Vさんの車を大きく傷つけてしまいました。
その行為を発見した、パトロール中の福岡県嘉麻警察署の警察官は、Aさんを器物損壊罪の容疑で逮捕しました。
その後、Vさんからも被害届が出されたようです。
Aさんの両親は、Aさんが高校3年生で大学受験を控えていることもあり、高校に事件が発覚し、Aさんが退学処分とならないように、どうにか秘密にできないかと考え、刑事事件専門の法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)

~退学回避の付添人活動~

弁護士は、少年が少年事件を起こして逮捕や勾留をされた場合、その間の弁護活動は、弁護人として行うことができます。
しかしその後、少年が、家庭裁判所へ送致された場合には、依頼を受けた弁護士は付添人として選任されなければ、少年の為に活動ができません。
付添人になった場合の活動としては、少年やその保護者との面接や、事件記録の閲覧・謄写、被害者の方との示談交渉、学校・教師などとの話し合いや、調査官・裁判官との面談や意見書の作成・提出、審判への出席などが挙げられます。
どれも、少年の今後の処遇、今後の生活にとって重要なものですので、疎かにはできません。

Aさんの両親が心配しているような退学を避けるためには、まず、事件が発覚しないように働きかけるという活動が挙げられます。
例えば、逮捕された場合でも、すぐに身体拘束が解放されれば、周りに発覚することなく日常生活を過ごすことができますので、長期の身体拘束を避けるような活動が考えられます。
事件が学校に発覚している場合に退学処分を避けたいという場合には、付添人として学校や保護者と念入りに何回も話し合うことで、退学処分がなされないように働きかけを行っていくなどの活動が予想されます。
上記のAさんの場合、Aさんが器物損壊で逮捕されたことが学校に知られて退学処分になってしまえば、Aさんの大学受験に大きく影響する恐れがありますから、そのような状況を避けるためにも、なるべく早い段階で弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
器物損壊事件などの少年事件を起こしてしまった、退学処分が心配だ、とお悩みの方は、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用 43,900円)

東京都八王子市で釈放活動…少年が万引き事件で逮捕されたら弁護士へ

2017-09-16

東京都八王子市で釈放活動…少年が万引き事件で逮捕されたら弁護士へ

東京都八王子市在住の高校1年生のAさん(16歳)は深夜、近所のコンビニで万引きをし、そのまま店を出ようとしましたが、店長のVさんに呼び止められました。
Vさんは、警視庁高尾警察署に通報し、Aさんはコンビニに駆け付けた警察官に窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は逮捕の知らせを聞き、深夜でも無料法律相談の予約を受け付けている少年事件に強い弁護士事務所に電話をして、翌日すぐに相談を行うことにしました。
(フィクションです。)

~少年事件の身柄拘束~

上記事例のAさんは、万引きをして現行犯逮捕され、警察に身柄拘束されてしまいました。
逮捕・勾留などの身柄拘束は、被疑者の逃亡・証拠隠滅を防ぐための制度です。
逮捕などの身柄拘束を受けてしまうと、被疑者やその家族の日常生活に支障をきたす可能性が十分にあり得ます。
例えば、学校に行けない期間が続いたり、学校での試験を受けられないということも起こりうるでしょう。

また、身柄拘束されているという状況は、被疑者やそのご家族にとって、精神的な負担も非常に大きいです。
事件の内容によっては、逮捕などの身柄拘束がやむを得ないということもありますが、被疑者らの利益を考えれば、できる限り避けたいものです。
なお、逃亡・証拠隠滅のおそれがないにもかかわらず、被疑者を身柄拘束することは違法です。
上記事例のAさんのような場合、少年事件に精通した弁護士は弁護活動によって、まずは釈放を目指して活動していくことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に承っている弁護士事務所です。
お子さんが万引き事件で急に逮捕され、身柄拘束されてしまえば、ご家族の方はパニックになってしまうでしょう。
弊所の無料法律相談をご利用いただければ、ご家族の方の不安を和らげるお手伝いをすることができます。
また、弊所の初回接見サービスをご利用いただければ、弁護士から、逮捕で不安を抱える少年に、ご家族からの伝言を伝えることができます。
加えて、ご家族にも少年本人にも、今後の刑事手続きの流れやその対処などを説明させていただくことができます。
万引き事件などの急な逮捕でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁高尾警察署への初回接見費用:35,800円

ネット動画から威力業務妨害へ…東京都練馬区の少年逮捕には弁護士

2017-09-12

ネット動画から威力業務妨害へ…東京都練馬区の少年逮捕には弁護士

東京都練馬区のコンビニにおいて、A少年らはネット上に面白い動画を上げるため、生きた蛇を数匹、店内にまき散らし、店の業務を妨害した。
この動画が社会的な批判を浴び、テレビや新聞などに取り上げられ、そのことをきっかけとして警視庁石神井警察署が捜査を開始し、Aらが上げたネットの動画からAらを割り出し、威力業務妨害罪逮捕した。
(フィクションです。)

~ネット動画が原因で威力業務妨害罪で逮捕~

威力業務妨害罪は刑法234条に規定されています。
「威力」とは、一般に人の意思を圧迫するに足る有形・無形の勢力をいいます。
「業務」とは、公務を除くほか精神的なると経済的なるとを問わず、広く職業その他継続して従事することを要すべき事務又は事業の総称をいいます。

今回、Aらがコンビニの店内で蛇をまき散らした行為は、コンビニの業務に混乱が生じているので、同条でいう「威力を用いて人の業務を妨害した者」にあたり、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
また、威力業務妨害罪が成立するには現に業務妨害罪の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足りる行為があることで足ります。
つまり、今回の場合、仮にコンビニの業務に支障がなかったととしても、威力業務妨害罪が成立する可能性はあると考えられます。
インターネットが発達した現在では、本人たちが軽い気持ちで行った行為や動画のアップでも、不特定多数の人がその行為を見ることになります。
今回の威力業務妨害行為のような、犯罪に該当するような行為や非道徳的な行為も、動画としてインターネットにアップされれば、不特定多数の人が見ることになりますから、そこから社会的非難が集まり、最終的に警察が動くような事態になる可能性もあるのです。
事例のAのように、ネット動画をきっかけにして、威力業務妨害事件まで発展してしまうようなこともあるかもしれません。

そのような事態にこそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門弁護士ですから、少年の行ってしまった犯罪行為にお悩みの少年本人やそのご家族の不安の解消の手助けとなることができます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談初回接見のご予約をお取りください。
警視庁石神井警察署までの初回接見費用 37,300円

福岡市早良区の振込め詐欺事件で少年逮捕には…特殊詐欺にも強い弁護士

2017-09-08

福岡市早良区の振込め詐欺事件で少年逮捕には…特殊詐欺にも強い弁護士

福岡市早良区在住の高校2年生のAくん(17歳)は、友人から紹介されて、振込め詐欺で振り込まれたお金を、ATMから引き出す、「出し子」のアルバイトをしていました。
ある日、ついにAくんは、福岡県早良警察署に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
今後のことを心配したAくんの両親は、少年事件特殊詐欺に強い弁護士を探し、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです。)

~特殊詐欺とは~

特殊詐欺とは、振込め詐欺やそれに類似する手口の詐欺の総称です。
その中でも、振込め詐欺は「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「還付金詐欺」など、様々に様態を変え、次々と新しい詐欺手法が発覚しています。

振込め詐欺の多くは、個人ではなく、組織的に行われています。
振込み詐欺の組織の中でも、上記事例のAくんのように、ATMからお金を引き出す役割は「出し子」と呼ばれています。
直接被害者と接したり、ATM等の防犯カメラに映る可能性のある役割は、高校生や大学生、組織の下位構成員が担うことが多いです。
「出し子」は、詐欺グループの共犯として処罰されるだけでなく、窃盗罪として処罰される可能性もあります。

~少年事件と弁護士~

上記事例のAくんのような犯罪を犯してしまい、逮捕などされた場合、少年事件として、家庭裁判所へ送致されます。
少年事件が家庭裁判所に送られた後は、弁護士は弁護人としてではなく、「付添人」として活動することになります。
付添人活動としては、審判までの対応が主になってきます。
被害者対応はもちろんのこと、家庭裁判所調査官や裁判官と綿密に話合いをしたり、少年の学校関係者と話合い、少年を取り巻く環境を変えていく行動など活動範囲は多岐にわたります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様が詐欺事件逮捕されてしまいご不安な方、付添人活動を依頼したいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士がいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひご相談ください。
福岡県早良警察署への初回接見費用:3万5,500円

少年事件に強い弁護士に相談~東京都墨田区で観護措置を回避したい

2017-09-04

少年事件に強い弁護士に相談~東京都墨田区で観護措置を回避したい

東京都墨田区に住む高校生Aは、友人Vを数発殴ってしまいました。
友人Vの怪我を知った友人Vの両親が警視庁本所警察署に被害届を提出し、その被害届をもとに警視庁本所警察署の警察官は、Aを傷害罪の容疑で逮捕しました。
その後、Aに対して観護措置が取られるかもしれないと聞いたAの両親は、少年事件に強い弁護士に観護措置について詳しく相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)

~観護措置~

少年事件の場合、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所は、その後、少年を少年鑑別所に送るかどうかを判断します。

家庭裁判所が、引き続き身体拘束が必要と判断した場合は、少年鑑別所での観護措置という手続きが行われます。
観護措置とは、一般的に、少年鑑別所に少年を収容し、少年の性格や環境などについて、専門的に調査することを指します(在宅観護といって、少年鑑別所に入らずに行うものもあります)。
観護措置の期間は通常は4週間とされていますが、例外的に8週間の観護措置がとられることもあります。
少年鑑別所に入ってしまうと、学校や会社に行くことができないため、退学になったり解雇される可能性も出てきてしまいます。

この観護措置の決定を阻止するためには、早期に適切な弁護活動を開始することが求められます。
少年事件の場合、成人事件の刑事手続きと異なる手続きや考え方が適用されるため、少年事件の経験と知識を豊富に有した弁護士に相談することが重要になってきます。

観護措置を回避したい、そもそも観護措置とはどんなものなのか、といったご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも多く寄せられます。
弊所の刑事・少年事件専門弁護士は、そんなご相談者様・ご依頼者様の不安や疑問に1から丁寧に対応いたします。
まずは0120-631-881で、初回無料相談初回接見をお申し込みください。
弊所の弁護士は、少年事件にお悩みの方に寄り添い、全力でサポートいたします。
警視庁本所警察署までの初回接見費用:3万7,300円

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