ネット動画から威力業務妨害へ…東京都練馬区の少年逮捕には弁護士

2017-09-12

ネット動画から威力業務妨害へ…東京都練馬区の少年逮捕には弁護士

東京都練馬区のコンビニにおいて、A少年らはネット上に面白い動画を上げるため、生きた蛇を数匹、店内にまき散らし、店の業務を妨害した。
この動画が社会的な批判を浴び、テレビや新聞などに取り上げられ、そのことをきっかけとして警視庁石神井警察署が捜査を開始し、Aらが上げたネットの動画からAらを割り出し、威力業務妨害罪逮捕した。
(フィクションです。)

~ネット動画が原因で威力業務妨害罪で逮捕~

威力業務妨害罪は刑法234条に規定されています。
「威力」とは、一般に人の意思を圧迫するに足る有形・無形の勢力をいいます。
「業務」とは、公務を除くほか精神的なると経済的なるとを問わず、広く職業その他継続して従事することを要すべき事務又は事業の総称をいいます。

今回、Aらがコンビニの店内で蛇をまき散らした行為は、コンビニの業務に混乱が生じているので、同条でいう「威力を用いて人の業務を妨害した者」にあたり、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
また、威力業務妨害罪が成立するには現に業務妨害罪の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足りる行為があることで足ります。
つまり、今回の場合、仮にコンビニの業務に支障がなかったととしても、威力業務妨害罪が成立する可能性はあると考えられます。
インターネットが発達した現在では、本人たちが軽い気持ちで行った行為や動画のアップでも、不特定多数の人がその行為を見ることになります。
今回の威力業務妨害行為のような、犯罪に該当するような行為や非道徳的な行為も、動画としてインターネットにアップされれば、不特定多数の人が見ることになりますから、そこから社会的非難が集まり、最終的に警察が動くような事態になる可能性もあるのです。
事例のAのように、ネット動画をきっかけにして、威力業務妨害事件まで発展してしまうようなこともあるかもしれません。

そのような事態にこそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門弁護士ですから、少年の行ってしまった犯罪行為にお悩みの少年本人やそのご家族の不安の解消の手助けとなることができます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談初回接見のご予約をお取りください。
警視庁石神井警察署までの初回接見費用 37,300円

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