【沖縄県の刑事事件】少年が器物損壊罪で逮捕されたら弁護士へ

2017-09-22

【沖縄県の刑事事件】少年が器物損壊罪で逮捕されたら弁護士へ

沖縄県にある自然壕「チビチリガマ」で遺品などが壊された事件で、嘉手納警察署は県内に住む少年4人を器物損壊罪の容疑で逮捕した。
看板や千羽鶴などを傷つけたと見られており、少年らは容疑を認めているとのこと。
(9月15日産経新聞を基にしたフィクションです)

~少年による器物損壊事件~

器物損壊罪は、その名前の通り、他人の物を壊す犯罪です。
器物損壊罪は刑法に規定された犯罪類型であり、法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」とされています。

器物損壊罪における「壊す」には、窓を割るというような物理的に壊す行為だけでなく、その物の価値を損なわせて本来の用途通りに使えなくする行為も含まれると考えられており、コップに放尿する行為などが具体例として挙げられます。
また、他人のペットを殺傷した場合にも器物損壊罪が適用され、この場合も、物理的な殺傷行為だけに限りません。
養魚池の水門を開いて飼育中の鯉を放流した事件で、器物損壊罪を適用した判例も存在しています。

器物損壊罪は、親告罪であるため被害者などからの告訴がなければ、起訴されることはありません。
ただ、少年事件の場合は、告訴を取り消したからと言って不処分になるとか審判が開かれなくなるといったことがあるかというと、必ずしもそのようなことはありません。
では、謝罪や示談には意味がないかというとそうでもなく、先々の処分を決める際には少年にとってプラスの要素となります。
そのため、早期に適切な弁護活動を行い、被害者との間で示談を成立させることは重要になってきます。

今回の事件のように器物損壊行為を集団で行った場合や、常習として行っていた場合などは、「暴力行為等処罰に関する法律」が適用される可能性もあり、そうなれば処分も重くなる可能性もありますから、やはり、弁護士への早めの相談が大切となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年による器物損壊事件についてのご相談ももちろん受け付けています。
器物損壊罪をはじめとした、刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
お問い合わせは、専門スタッフが24時間いつでもご案内する、0120-631-881までお電話ください。
初回の法律相談:無料

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.