少年事件の弁護士と自首 詐欺罪に関与したら前科?
少年事件の弁護士と自首 詐欺罪に関与したら前科?
AくんとBくん(ともに18歳)は、大学の先輩から言われるがままに、渡されたキャッシュカードと通帳を使って銀行窓口でお金を引き出しました。
当初先輩からは、先輩の預金を引き出しているものと言われていましたが、次第にその言葉が嘘であることとわかってきました。
通帳の名義と先輩の本名が異なっていたからです。
AくんとBくんは、自分達が、詐欺事件に関与してしまったことにようやく気付いたのです。
和歌山県警和歌山西警察署に自首することも考えましたが、怖くてできていません。
(フィクションです)
盗んだキャッシュカードや通帳を使って銀行窓口でお金を受け取った場合は詐欺罪になってしまいます。
近年も、20歳未満の未成年が詐欺事件に関与していたという話が後を絶ちません。
データ上、少年事件の件数自体は減っているのですが、詐欺罪の件数は、おおむね横ばいになっています。
近年特に報道されることが多い「振り込め詐欺」に関してみれば、その検挙件数は、記録のある平成21年以降増加を続けています。
少年事件は、全体として減少傾向にあるわけですが、詐欺事件全体や振り込め詐欺について見ると、その傾向に逆行していることがわかります。
(以上、警察庁「少年非行情勢」参照)
こうした少年による詐欺事件のケースでは、ご家族の方から「子供に前科はつくのか?」というようなご質問を受けることがあります。
結論から言うと、前科が付く可能性は低いです。
少年事件の場合、成人と異なり原則として刑事裁判にかけられることはないからです。
もっとも、逆送という制度があるため、100%刑事裁判にならないとは言い切れません。
過去には、詐欺事件で逆送されてしまった少年もいます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に関するご相談も随時受け付けております。
弊所の弁護士は、少年事件も専門としていますから、お子様が詐欺事件に巻き込まれてしまったという場合も安心してお任せください。
「前科がつかないから大丈夫」という問題ではありません。
お子様の将来のために、弊所の弁護士が全力でお力添えさせていただきます。
(和歌山県警和歌山西警察署の初回接見費用:4万4400円)